名古屋市緑区の加藤厚税理士事務所 相続税 贈与税 相続対策 中京大学非常勤講師

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Jan 7, 2004
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カテゴリ: 税金講座
 ある方から電話で質問があり、「婚姻を解消した人と一緒に生活をしているのだが、年末調整で控除は受けられるの?」というものであった。


 配偶者とは、民法の規定による配偶者です。したがって、婚姻届を提出していないいわゆる内縁関係の人は、たとえ会社等から家族手当等を支給されていても、控除対象配偶者には該当しません。
 ついでに、控除対象配偶者は、給与の支払を受ける人と生計を一にする配偶者でなければなりまさせんが、「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、例えば、転勤等の都合で妻子と別居している場合でも、常に生活費等を送金している場合などは、生計を一にしているということになります。

 さらに扶養親族とは、本年の12月31日現在、給与の支払を受ける人の親族、児童福祉法の規定により里親に委託されたいわゆる里子及び老人福祉法の規定のより養護受託者に委託されたいわゆる養護老人で、給与の支払を受ける人と生計を一にする人のうち、合計所得金額が38万以下の人をいいます。

 ちょっと堅苦しい話になりましたが、すべては法律によって規定されています。どんなにイヤで、別居していようと婚姻関係があれば、配偶者は配偶者なんですね。これは、贈与税でも20年以上連れ添った夫婦間では、居住用の住宅資金等の贈与税の配偶者控除(2000万円)にもいえます。これもいくら仲のいい2人でも、婚姻関係がなければ適用を受けられないんですね。すべては戸籍です。法定相続人もそうですよ。

 相続対策は税法と民法の両方の知識がないと出来ません。

 夜は、クライアントさんの紹介で相続対策で困っている方のご自宅を訪問しました。今回のご相談のケースは、相続人の一人に”問題児”がいるとのことでしたが、親が死んだら資産を売却しすべてキャッシュにしてから、兄弟で法定相続分により遺産を分けることで問題が解決する、という結論になりました。
 相続対策に早すぎることはありません。税金がでないから関係ない、というわけではありません。税金がなくても相続発生します。相続が”争続”にならぬように早めに対策を立てましょう。





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Last updated  Nov 20, 2005 12:12:38 PM
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