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当時うつ病だった被告の刑事責任能力について、田辺三保子裁判長は
「うつ病の影響で重度の視野狭窄(きょうさく)に陥り、
殺害以外の行動を選択できなかった」
と指摘。
責任能力は限定的で刑が減軽される心神耗弱状態にあったと認めた。
一方で
「長男の行動に思い煩わされたくない
という自己中心的な思いが直接のきっかけで、
強い非難に値する。執行猶予を付けるほど軽くはない」
として実刑判決とした。
検察側は、
うつ病は社会生活に支障はない程度で、完全責任能力があったと主張。
弁護側は執行猶予付き判決を求めていた。
判決は、長男の乱暴行為などについて妻や病院などに相談することなく、
殺害以外の選択肢を考えた形跡はないとも指摘。
田辺裁判長は
「出所後、家族との意思疎通をよく図って、今後の人生を送ってほしい」
と説諭した。
判決後、会見した補充裁判員の男性は
「家族間のコミュニケーションや、
被害者を受け入れる施設があれば事件が起きなかったのでは」
と話した。
判決によると、
うつ病の影響で心神耗弱状態にあった被告は昨年1月23日朝、
名古屋市北区の自宅で、長男の首をロープで絞めて殺害した。
(中日新聞)
この事件が起きず済む方法はなかったのかと
残念な想いに駆られますね。 ☄
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