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2003/12/05
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 12月に入り、忘年会を企画する会社の税務処理に税務署が監視の目を光らせています。会社が社員に対する福利厚生費の一環として忘年会の費用を負担するケースが少なくありませんが、その費用負担について税務署が社員への給与課税のチャンスをうかがっています。

 社内行事としての忘年会の費用を会社が負担した場合、その支出は基本的に、福利厚生費として処理できます。福利厚生費は税務上、会社の経費として全額損金に算入できますが、税務署ではすべての費用を福利厚生費として見てはいません。たとえば、一部の社員と役員だけで忘年会を開いた場合、この忘年会費用を福利厚生費ではなく「その忘年会が私的な会合である場合には、個人の費用を会社が負担したことになるため、給与として取扱う」(税務署)としています。そうなると、役員に対する費用負担分は役員賞与となり損金処理できません。
 一方、大所帯の会社では、各部署ごとに忘年会を行うのが一般的です。もちろんその場合も、要件をクリアしていればレクリエーション行事として福利厚生費処理できるわけですが、税務署では各課に支給された金銭が社内行事の費用に充てられたことを証明する資料がない場合、簡単に損金処理を認めない構えを見せています。
社員の士気向上を狙った忘年会で、税務署による給与課税という事態を招くと無意味な行事となってしまいます。ご注意を。






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最終更新日  2003/12/05 09:44:29 AM
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