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2007/10/03
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カテゴリ: 税金お役立ち
 国税庁が「平成19年分 年末調整のしかた」および「平成19年版 給与所得者と年末調整」を公開しました。年末調整まであと2ヶ月ほどですから、担当者の方はあらかじめ確認しておいた方が良いでしょう。

 なお、今年分の年末調整が昨年にくらべて変わった点は以下の通りです。
■定率減税の廃止
平成19年分以降の所得税では、定率減税が廃止されています。
■所得税の税率変更
国税から地方税への税源移譲に伴い、所得税の税率が従来の4段階(10%、20%、30%、37%)から6段階(5%、10%、20%、23%、33%、40%)になっています。
■「損害保険料控除」が「地震保険料控除」に改組
従来の損害保険料控除(1万5000円限度)が廃止され、地震保険料控除(5万円限度)が創設されました。
※ただし、平成18年12月31日までに締結された「長期損害保険契約等」(保険期間等が10年以上で、平成19年1月1日以降に保険契約の変更をしていないもの)については、従来どおり1万5000円までの所得控除が受けられます。


□給与所得の源泉徴収票等の電子交付
給与所得の源泉徴収票、および給与等の支払明細書について、紙での交付に代えて電磁的方法(電子メールや社内システム、記録媒体などでの交付)で交付できるようになりました。
□給与所得者等が提出する源泉徴収関係書類の電子提供
給与、退職手当等、または公的年金等の支払いを受ける者が提出する以下の源泉徴収関係書類について、紙での提出に代えて電磁的方法で提供できるようになりました。
(1).給与所得者の扶養控除等申告書
(2).従たる給与についての扶養控除等申告書
(3).給与所得者の配偶者特別控除申告書
(4).給与所得者の保険料控除申告書
(5).退職所得の受給に関する申告書
(6).公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
ただし、この扱いを受けるためには、給与等の支払をする者が提供者にID、パスワード、電子署名などを付与した上で、提供データの受信・管理をするためのシステムを構築し(構築予定でも可)、所轄税務署長の承認を受ける必要があります。





平成19年分 年末調整のしかた

平成19年版 給与所得者と年末調整






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最終更新日  2007/10/03 10:29:04 AM
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