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2009/01/29
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カテゴリ: 税金お役立ち
 「新型インフルエンザ・パンデミック」の脅威が伝えられています。厚生労働省の試算では、もし日本国内で流行り出したら全人口の約25%がり患し、病院で受診を受ける患者数は2500万人、死亡者は64万人に達するとしています。
 この新型インフルエンザ・パンデミックの怖いところは、有効なワクチンがまだ完成していないということ。ウィルスは現在、鳥からヒトへの感染ですが、これがヒトからヒトへ感染できるようになると、基本的にすべての人間がウィルスに対する免疫をもっていないため爆発的に流行する危険性があります。

 では、われわれはどのような対策をとればよいのでしょう。厚労省によると、個人・事業者が実施できる具体的な感染予防策として ヒトとの距離の保持、 職場の消毒、 通常のインフルエンザワクチンの接種-などを挙げています。

 通常のインフルエンザを接種した場合、その費用の一部もしくは全額を会社が負担した場合、会社は福利厚生費などとして処理することが可能です。国税当局では、「会社には従業員の健康管理に配慮する責任がある」とし、「接種を希望する社員一律に費用負担するようなルールがあるのであれば、全額を負担したとしても予防接種として常識的な金額の範囲内であれば、福利厚生費とすることができる」としています。

 一方で、個人がインフルエンザ予防接種など疾病の予防のために要した費用は、原則として医療費控除の対象外。ただし、B型肝炎ワクチンの接種費用などにおいて患者と同居する親族に限り医療費控除の対象とすることが認められています(所得税法施行令207条、昭63直所3-23)。






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最終更新日  2009/01/29 03:23:14 PM
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