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精華小劇場の問題について
『財政難の大阪市は26日、買収しながら本来の目的に使われていない「未利用地」計852物件(約255ヘクタール)のうち、
事業化の見通しが立たない309物件約121ヘクタールを、2016年度までの10年間で民間に売却する方針を決めた。』
「財政難で未利用地1千億円分を売却へ 大阪市が方針」
(2007.6.27 asahi.com)
この「未利用地」とされている物件には精華小劇場が含まれており、
未利用地等活用方針策定基準
によると精華小劇場は
「基準2 活用見込みがなく当該地の有効活用や税外収入確保に資するため 処分を検討することが適当と判断されるもの
(処分時に処分検討地から除外) ・ 処分することにより周辺地域の発展に寄与するもの」
に該当分類されるとして、「長期処分検討地」とされています。
他にも維新派が公演を行った旧梅田東小学校が同様に「長期処分検討地」とされています。
また、「事業予定地」としては野外公演時に利用されていた難波宮跡などもあり、稽古場で利用されていた
旧トモノス中央も含まれています。
今回の活用方針は、市政改革マニフェスト(市政改革基本方針)の取組みのひとつとして決定されました。
が、同じ大阪市であるにもかかわらず、ゆとりとみどり振興局では
「大阪市芸術文化創造・観光振興行動計画」(平成18年4月)
の中で
○芸術文化創造拠点の形成
芸術創造館や精華小劇場などの公的な芸術文化施設に加えて、民間の芸術団体が主導する創造活動の盛んなエリアを「拠点」と
位置づけ、創造人材がより充実した活動を展開する場の形成を図る。
(本編 1.「芸術文化創造都市」の実現 -豊かな芸術文化の創造- 3.創造人材をひきつける魅力ある環境づくり より)
とうたっており、
target="_blank">本年(平成19年度)の「事務事業概要」
の中でも
(1) 創造活動の場の提供
様々な芸術文化創造拠点が、地域の芸術文化活動や芸術文化の各分野のセンターとしての機能も果たすように促すとともに、
拠点間の連携による事業の実施に取り組むなど、ネットワークの構築に努める。
・芸術創造館の管理運営
・精華小劇場運営
・芸術文化拠点施設機能強化
(第4文化 1「芸術文化創造都市」の実現 -豊かな芸術文化の創造- 4.「創造人材」をひきつける魅力ある環境づくり より)
と挙げています。
一方で「未利用地、処分検討地」と分類し、一方で「芸術文化創造拠点」と位置づけている大阪市の発表は、市民として理解に苦しみます。
最後に
大阪市芸術文化振興条例(平成16年3月29日 条例第20号)
前文より引用
「芸術文化は、人々の心に感動を与えるとともに、生きがいや心の充足感をもたらし、豊かな人間性をはぐくむものである。
また、創造的で優れた芸術文化をはぐくむことは、都市の魅力や情報発信力を高め、いきいきとした活力ある社会を形成することにつながる。
今日、国際化がますます進展し、都市と都市とがその魅力を競い合う時代にあって、長期的な視点に立って芸術文化を振興することにより、
芸術文化の薫り高い、心豊かでいきいきとした活力に満ちた、都市としての魅力あふれる「芸術文化都市」を創造することが、これからの大阪に
強く求められている。
(中略)
ここに、大阪市は、大阪がこれまで築いてきた輝かしい歴史的、文化的伝統を尊重しつつ発展させながら、市民が芸術文化に親しむ環境の整
備並びに自主的かつ創造的な芸術活動を行う芸術家の育成及び支援に努めて、自由と進取の精神に基づく新しい芸術文化の創造を促進し、鑑賞
から創造、更には将来の世代への継承を含め芸術文化を振興する多様な施策を総合的かつ強力に推進し、もって「芸術文化都市」の創造を目指
すことを決意し、この条例を制定する。」
また、同条例の中で以下の記載もあります。
(本市の責務)
第4条 本市は、基本理念にのっとり、市民及び芸術家との連携を図りながら、芸術文化振興施策を総合的に策定し、及び実施するものとする。
これが大阪市自身が定めた条例ならば、大阪市が決めた精華小劇場の「未利用地」という分類、2016年までに処分するという決定は条例違反に
ならないのでしょうか。
「精華小劇場の問題について」(2007.7.6~9)
先日の精華小劇場の問題について、私が勉強不足なだけなのか?と思いつつ、再度関連資料を読んでゆきました。
<1>情報公開とオープンな議論?
大阪市の「市政改革マニフェスト」中のマネジメント改革 2 施設の活用の見直し2 資産の流動化 3 土地の有効活用の促進
(2) 転活用の徹底 【具体的取組】(1) 未利用地の処分(1) 全市の市有地(利用予定がある土地を含む)一元管理の実施
の項目の中に以下の文が記載されている。
3 全ての未利用地について将来の必要性を判断するため、利用の検討状況・
地元の要望内容等を情報公開し、オープンな議論を進める。
旧精華小学校について情報公開とオープンな議論はあったのでしょうか?
資料:「市政改革マニフェスト(市政改革基本方針)」第二部 マネジメント改革個別シート
<2>分類作業流れ図
平成19年6月 大阪市土地流動化委員会が作成した「土地流動化に関する意見」
に別紙添付されている「分類作業流れ図」によると、未利用地の分類作業は
以下の経緯でおこなわれていると記載されていました。
1)「資産流動化プロジェクト用地チーム」は未利用地等活用方針策定基準を作成。
2)「大阪市各所管局」は活用方針策定基準に基づくヒアリング資料を作成。
3)「資産流動化プロジェクト用地チーム」はヒアリング資料の集約、精査、検討
を行い、必要に応じて各局にヒアリング。条件を順次土地流動化委員会へ諮問。
4)「大阪市土地流動化委員会」は案件を検討し、市長に助言。
5)市長が判断し「未利用地等活用方針の策定」行い、
6)その後、はじめて市民へ情報公開される。
市民に情報公開された時点で分類は終わってるんですが、
「利用の検討状況・地元の要望内容等の情報公開」と「オープンな議論」は
どこで行われたんでしょうか?
資料:「土地流動化に関する意見」、別紙4 分類作業流れ図
<3>大阪市芸術文化振興条例では・・
さて、一方の大阪市芸術文化振興条例です。
こちらは平成16年4月1日から『大阪市芸術文化振興条例』を施行しました。
この条例では、第1条の(目的)で
芸術文化の振興に関する施策(以下「芸術文化振興施策」という。 )の基本と
なる事項を定めることにより、芸術文化振興施策を総合的かつ強力に推進し、
もって芸術文化都市大阪の創造に寄与することを目的とする。
と記載されています。
ここで言う芸術文化とは、音楽、演劇、舞踊、美術写真、映像、文学、文楽、
能楽、歌舞伎、茶道、華道、書道その他の芸術に関する文化をいい、
基本理念にのっとり、推進されなければならないとされています。
その基本理念には以下の記載もあります。
(2) 芸術文化は、市民及び芸術家の双方が支えるべきものであること
(5) 芸術文化の振興に当たっては、多種多様な芸術文化の保護及び発展が
図られるべきものであること
さらに同条例にて
(本市の責務)
第4条 本市は、基本理念にのっとり、市民及び芸術家との連携を図り
ながら、芸術文化振興施策を総合的に策定し、及び実施するものとする。
(芸術文化の創造のための措置)
第7条 本市は、自主的かつ創造的な芸術活動を行う芸術家及びアート
マネージャー(各種公演、展覧会等の開催その他芸術作品の発表又は
鑑賞に関する企画及び運営の事業を行う者をいう。 )、 舞台技術者そ
の他の芸術活動に関わる者を育成し、これらの者の本市における活動
を促進するための環境の整備その他の芸術文化の創造のために必要な
措置を講ずるものとする。
ともあります。
大阪市は文化を守り、そのためには必要な措置を講じますよと言っているのです。
資料:大阪市芸術文化振興条例(平成16年4月1日施行)
<4>精華小劇場は?
精華小劇場は大阪・ミナミにある劇場です。
明治六年に開校し、昭和四年に現在の校舎が竣工した精華小学校は平成七年に
閉校。その歴史と伝統に培われた小学校の体育館部分を、客席数約200席の
小劇場に改修し、平成十六年秋にオープンしました。
地域に馴染み深い学校施設という特性を生かし、市民と芸術が触れ合う場を
提供したいと考えます。そして、演劇文化への関心を高めると共に、
「まち」が芸術を支えて一流の人材や演劇作品を育成し、新しい演劇作品を
発信していきます。
(精華小劇場HPより)
平成16年のオープン以来、精華小劇場は各演劇祭や演劇学校、大阪市や地元の
企画事業など、常に演劇だけでなくダンスや音楽の分野でも精度の高い事業を
常に行っています。また、「大阪市芸術文化創造・観光振興行動計画」
(平成18 年4 月)では以下の通り精華小劇場の名が上げられています。
本編 1.「芸術文化創造都市」の実現 -豊かな芸術文化の創造-
3.創造人材をひきつける魅力ある環境づくり
(1)創造活動の場の提供
○芸術文化創造拠点の形成
芸術創造館や精華小劇場などの公的な芸術文化施設に加えて、民間の芸術団体が
主導する創造活動の盛んなエリアを「拠点」と位置づけ、創造人材がより充実
した活動を展開する場の形成を図る。
資料:「大阪市芸術文化創造・観光振興行動計画」(平成18 年4 月)
これらの資料から考えると、精華小劇場が市民にとって大切な文化施設である
ことは間違いないと言えると思います。
<5>利用期限の問題について
ここで改めて「大阪市ゆとりとみどり振興局文化振興課」の
「精華小劇場について」書かれた資料を見ると、以下の内容が記載されていました。
3 利用期限について
現時点では、元精華小学校や幼稚園を含む全体の利用計画が決定されていない
ため、その決定次第で利用状況が変更となる場合がある。
よって、当面、暫定利用としたい。暫定使用であるため過大な投資を避けるべき
だという制約があるが、この期間を劇場として定着するためのいわゆる
「パイロット事業期間」として活用し、今後の展開につなげていきたい。
資料:精華小劇場について 大阪市ゆとりとみどりの振興局(精華小劇場HPより)
ここで問題となってくるのは大阪市が、文化振興事業として行動計画の一つに
挙げているにもかかわらず、精華小劇場を「暫定利用」としている点だと思います。
そして、現在精華小劇場で行われている芸術文化は「パイロット事業」だと
表現しているところにもあると思います。
<6>今後の展開
あらかじめ精華小劇場を「暫定利用」とし、利用期間を明記せず、その事業も
「パイロット事業」としていることで、前述で記載した「大阪市芸術文化振興条例」に
大阪市は文面的には違反していないとする理由が見えました。
確かにそうは記載されていますが、では果たして「暫定利用」の「パイロット事業」
だからという言い分で本当に精華小劇場を処分されてしまっていいのでしょうか。
精華小劇場は全国的に活躍している劇団の公演の場であり、
市民にレベルの高い演劇活動を還元し、人材及び観客の育成の場として
継続的に事業が実施され、充分な成果が上がっていると思います。
そんな場が失われてしまうことは、大阪市の芸術文化事業にとって大きな
痛手になるとも思います。
「大阪市芸術文化振興条例」前文には次の一文が記載されています。
「今日、国際化がますます進展し、都市と都市とがその魅力を競い合う
時代にあって、長期的な視点に立って芸術文化を振興することにより、
芸術文化の薫り高い、心豊かでいきいきとした活力に満ちた、都市とし
ての魅力あふれる「芸術文化都市」を創造することが、これからの大阪
に強く求められている。」
資料:「大阪市芸術文化振興条例」(平成16年4月1日施行)
この「長期的な視点に立って芸術文化を振興すること」という点から考えた場合、
精華小劇場は存続させるべき芸術文化の創造拠点にあたるのではないでしょうか。
また「大阪市ゆとりとみどり振興局文化振興課」の「精華小劇場について」には、
もう一つ「今後の展開につなげていきたい」とも記載されています。
大阪市は自分で「芸術文化創造拠点」として精華小劇場を形成し、
本年(平成19年度)の「事務事業概要」の中で運営を掲げ、
「長期的な視点に立って芸術文化を振興する」と言いながら、
平成16年の秋のオープンから3年経たないうちに「処分検討地」として売却
する方針を発表しています。
この矛盾に憤りを覚えるのは私だけでしょうか。
平成19年6月 大阪市土地流動化委員会の「土地流動化に関する意見」では
(2)分類基準 の継続保有地について、こう記載されています。
(2) 継続保有地
○長期的なまちづくりの観点から将来の活用に備え、継続保有が適当と
判断されるもの(基準4)
○公正な利用及び適正な管理がなされていることから、コミュニティ用地として
利用するため継続保有することが適当と判断されるもの(基準6)
精華小劇場が大阪の「芸術文化創造拠点」であり、先の『大阪市芸術文化振興
条例』を遵守する考えに立てば、分類は(基準6)または(基準4)の継続保有地
に当てはまることは自明です。
他の学校跡地でもコミュニティ広場などになっている物件はあるにもかかわらず
(基準6)に分類されています。
また精華小劇場の劇場以外の他の部分は学習ルームとして活用されており、
「公正な利用及び適正な管理がなされている」状態です。
「土地流動化に関する意見」では学校跡地について以下の記載があります。
学校跡地については、地域住民の寄附を受けた経過のあるものや、地元の愛着、
防災空間としての機能に配慮する必要がある一方、前述の基本的な考え方から
すれば、立地・規模など不動産としての非常に貴重な資産価値を有していること
から、本委員会としては、処分検討地に分類する。今後、大阪市において、
個別用地にかかる状況を十分精査し、例えば、必要な面積を確保した上で残地を
売却するなど、地域との調和を図ることのできる具体的な処分方策あるいは有効
活用策、処分時期について慎重に検討をした上で、進められたい。
つまり学校跡地は不動産として資産価値が高いため、処分検討地に分類する、と
しています。
ただし、「必要な面積を確保した上で残地を売却するなど」ともありますので、
「有効活用策」は検討すると言っているのです。
資料:「土地流動化に関する意見」(平成19年6月 大阪市土地流動化委員会)
<7>声を、届けたい
今回のそもそもの原因は、大阪市の蓄積基金が枯渇して平成22年度には96億円の単
年度収支不足が生じるためです。
また、「負の遺産」約2,738億円の処理も重なり、歳出抑制と税収等の増及び基金
取り崩しのみで調整することは困難であり、その一部を不用地売却代で補填する必
要があるためなのです。
(上記「土地流動化に関する意見」より)
「負の遺産」の恥かきっぷりは周知の通りです。
ATC、WTC、大阪ドーム、舞洲スポーツアイランド、夢舞大橋、大正区鶴浜埋立地、
大阪市環境事業局舞洲工場、大阪市都市環境局舞洲スラッジセンター、
OTCコスモスクエア、なにわの海の時空間、ふれあい港館ワインミュージアム、
フェスティバルゲート、クリスタ長堀、OCATと湊町リバープレイス、
阿倍野再開発事業、USJ(ユニバーサルスタジオジャパン)、弁天町・オーク200、
住之江・オスカードリーム、東住吉・ラスパOSAKA、平野区・リフレうりわり、
大阪市職員の福利厚生施設あれこれ・・・
それで、本当の文化拠点は処分検討地にする厚顔さ。
大阪の中で最も大阪らしいミナミの雑然とした町並みを、真新しいのっぺりした
建物で覆うことに対する損失は勘定できないのでしょうか。。
負の遺産のほとんどが不要なハコを作ったためという事実にもかかわらず、です。
大阪らしさが感じられない、おしゃれなテナントが並ぶファッションビルに人々が
魅力を感じないために、集客がふるわなくなり結果的に「負の遺産」となってしまった
のではなかったのかと言いたくなります。
要するにコンセプトがありきたりでつまらなく、ソフトに魅力がないから人が来なく
なってしまったのです。居住区に近い郊外のショッピングモールの方が、よっぽど便利で
廉価で快適に買い物ができるから、集客できなくなって廃れていったのではないでしょうか。
それよりも、大阪ではこの劇場に来れば面白いお芝居が観られるというオンリーワンな施設が
ミナミの中心にあり、その周辺にも民間の小劇場が点在して常に演劇刺激にあふれる町になった方が
大阪市の事業として有効活用でき、将来的な展開も望めるようになると思うのですが、いかがでしょうか。
平成19年6月 大阪市土地流動化委員会の「未利用地等活用方針策定基準」
3 分類後の取扱いでは、以下の内容も記載されています。
「(2)分類(活用方針)の見直しが必要となったものについては、その都度、
変更を行う。」
今回の決定は「見直しが必要」になれば「変更を行う」ことができるとあります。
そして、大阪市は意見や要望を受け付ける窓口を持っています。
他にも意見を伝える手段は見つけられると思います。
「声」を出していきたい。
膨大な借金を負わされて、それでもこの町で住むことを選んだ者として
声を、届けたいと思います。
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