未成年に対する刑事罰について



しかし凶悪犯罪に対し、厳罰のみで以って対応するのは限界があります。何故なら未成年の人権配慮と言う観点からわが国においては未成年に課す事の可能な刑罰には限りがあるからです。どのように重い犯罪を犯した所で数年で出所と言う現状では、真摯な反省を促し社会更生させると言うのには難しいように思われます。

そこで我が低能大学では加害者に短期間で罪を犯した事を悔恨させ、かつ遺族感情にも配慮した全く新しい刑罰を考案致しました

新刑罰名称 「恥刑」(ちけい)

文字通り加害者に対して死ぬほど恥ずかしい刑罰を加えるます。こうする事で加害者は自らの犯した罪に激しい後悔の念を抱く事は間違いありません、また被害者に関してはそれらの恥刑執行時の間抜けな恥態を写真撮影し、これを公開する事で加害者に対する憎しみや復讐感情を緩和する事が可能となります。

例:鈴木蘭々と熱烈な恋におちる空想を3週間し続けるという罰

単に肉体的苦役を課す事=刑罰と言う考え方では21世紀を迎えた現状においては、犯罪の複雑化に対応出来ないモノと考えられます。新刑罰「恥刑」が一刻も早い時期に導入される事を願っております。



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