新世紀における基本的人権について



基本的人権とは今更説明するまでもないですが、人が生まれながらにして保有し、だれからもおかされない権利の事を指します。大きくは自由権・社会権(平等権をふくむ)・参政権の3つに分けられます。日本においては憲法第11条(国民は,すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は,侵すことのできない永久の権利として,現在及び将来の国民に与へられる。 )によって基本的人権を恒久的に保証し、各々の権利詳細につきましては、憲法中の条文によって定められております。

各々の権利についての詳細をここで述べる事は致しませんが、昨今の社会の急速な発展、国際化、多様性の定着により、今まで憲法で想定していた人権の範疇を超えた権利についても人権として認めるべきではないか、と言う議論があります。

例えば2002年度3月8日に開かれた衆議院憲法調査会での出来事ですが、参考人として招かれた孫正義ソフトバンク社長が、“21世紀の憲法”について「IT革命やグローバル化を前提とした新しいビジョンに基づくべきだ」とした上で、今後新たな憲法を制定する際には『ネットアクセス権』と言う基本的人権を加えるべきである、と言う主張を展開いたしております。

このように従来憲法で定められた人権を踏まえつつ、更に一歩踏み込んだ形で多用な権利を憲法上明記すべきであると言う議論がある事については皆様ご理解頂けたかと思います。そこで嘘法学部法律学科においても新たな人権について政府に提唱、これを憲法改定の際に明文化する事を求める物であります。我々の提唱する新権利名称

低能権

低能権とはその名称の通り「人が低能である事」を認める権利であり、民法に定められた抵当権とは呼称こそ似ておりますが全く意味の異なる権利であります。従来の社会においては「低能である事」はマイナス要因でこそあれ、プラス要素として認められる物ではありません、家庭、学校、会社...こういった社会におけるありとあらゆるカテゴリーにおいて低能は差別的対象として扱われ、過去歴史上においてもしばしば迫害対象として扱われており、古代エジプトではハトに糞をかけられ、第二次世界大戦中には犬の糞を誤って踏み(素足で)、最近では犬に吠えられた挙句ドブに落ちる(のび太くん)等の事例が報告されております。現在低能である事が完全に有利であると認められる職業と言えばせいぜい芸能人か、「何をしてもかわいらしい仕草(ヒゲ面だけど)」を武器にとっとこ何太郎として生きて行く以外はないのです。これは大変にゆゆしき事態であると言えましょう

しかし低能権が基本的人権として認められれば情勢はガラリと変わります。例えば会社にて毎日遅刻するダメ社員が上司(ハゲ&チョビヒゲ&ステッキ)に「あ~チミ、チミは毎日遅刻しとるようだが~、一体どう言うワケかね?」と詰問された場合でも「ハイ、低能だからであります!」と元気一杯に回答する事が可能となり、また学校においてはエロ教師の「君、宿題は?それと下着を脱ぎなさい」の問いに対して「低能なので忘れました、あと下着は脱ぎません」の一言で済ます事が可能となる訳です。

社会全体に対しても低能を認める事により、より広範な「社会的低能インフラ(適当にベニヤとトタンで作った秘密基地とか)」の整備が求められる事となります。一向に良くなる気配のない景気に対する刺激策としても、こうした社会インフラの整備と言うものは有効ではないでしょうか

そもそも基本的人権の拡充に対する議論の発端には社会の多様性と変革に対応すべきである、との認識がある事は前述の通りです。低能は個性のうちではないと誰が言えるのでしょう、また昨今ゆとりある社会がいかにあるべきかとの議論がありますが、低能である生活とはイコールゆとりある生活ではなかろうかと思われます。是非、今後低能権が基本的人権として認められるよう切に願っております。


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