マンション管理相談室

2006年04月06日
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カテゴリ: マンション




景観利益を法律上保護に値する利益として認めながらも、この建物が住民の景観利益を違法に侵害するものではないとして上告を棄却しました。

そして、どのような場合に「景観利益」の違法な侵害となるかについては「刑罰法規や行政法規の規制に違反するものであったり、公序良俗違反や権利の乱用に該当する」との判断基準を示した。

判決自体は、住民側の敗訴に終わりましたが、景観利益を法律上保護に値すると認めた点や具体的な状況まで踏み込んだ内容は非常に価値のある判決だったと思います。

と、ここで終わるなら、テレビのコメンテーターと同じです。

マンション管理士から見ると、少し別の面が見えてきます。

マンションは、地域に存在します。(あまりに当然ですが)

であれば、裁判で争い、また、毎日、このマンションを見るたびにご近所の方は気分が悪い、というのは実に大きな問題です。

マンションに住む人は、買い物もするし、学校にも行く。

駅も使えば、散歩もするわけです。

しかし、現状を考えると、地域住民とのコミュニティを形成するのは非常に難しいです。

明和地所は、売ってしまえば、深く関係しませんから良いのですが、住む人は非常に困ります。

デベロッパーは、利益のために販売をするのですから、それでよい、という声も聞こえてきそうですが、マンションは、社会資本です。

世のため、人のためになるから、社会資本として認められるのだろうと思います。

しかし、そのマンションが問題を起こし、裁判になってしまう。

おそらく、このマンションの資産価値は、相当に下がってしまったのではないでしょうか。

国立周辺の地域としての価値も下がってしまったのではないでしょうか。

長い年月をかけて、築き上げたものが、ひとつのマンションのせいで破壊されてしまうのです。

みんなで少しずつ譲り合い、大切に育ててきた信用、美しさ、などはお金で買えません。


明和地所だけの問題ではありません。

明和地所の株主や資金を融資した銀行も同罪です。

建築許可を出した行政もある意味では加害者です。

確かに条例に違反していなければ、許可しないわけにはいきません。

しかし、屁理屈をつけて、遅らせるなどの努力はできたはずです。
(断言するのは、言い過ぎ?)
そのうち、儲からない、と判断して土地を処分したかもしれません。

果たして、マンションのみなさんはしあわせに暮らせるのか?

非常に大きな疑問が残ります。








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最終更新日  2006年04月06日 14時19分41秒
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