マンション管理相談室

2009年01月09日
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カテゴリ: マンション



ここでは、管理組合がどのように収入と支出を考えるのか、ということが書かれています。

その具体的な内容がすでに標準管理規約の25から29条あたりに書かれています。

25条では、管理費や修繕積立金を区分所有者が支払わなければならない、とされています。
27条では、管理費は、共用設備の維持費や清掃費などに充当する、とあります。
28条では、修繕積立金の使い道がかかれています。
29条では、駐車場など、敷地を利用する時の使用料について書かれています。

今回の57条では、それらを確認し、明確にしています。
そして、それらを確認することは、非常に重要な意味を持ちます。
つまり、どのように収入があり、どのように支出するか、をきっちり確認すれば、おかしな使い方はできなくなる、ということです。

管理組合は、理事をはじめ、ほぼ素人集団で運営しなければなりません。
ミスを完全に防ぐことは不可能ですが、基本を守ることで正しい運営に近づくことができます。
普段は読みたくもない管理規約の条文ですが、時々は確認しておくとマンションを守ることにつながる、ということなのかもしれません。



●標準管理規約の詳細



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ペットに関する問題がある
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最終更新日  2009年01月10日 14時20分59秒
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