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みるめ君の

労働基準監督署に物申す!!
と言う事は、労働者の 保護機関ではなく労働問題専門の警察署 なんですね。労働者からの申告を受け調査、取り調べをして違法行為が有るか否かの判断をするわけです。
労働者の申告は警察への被害届と一緒 です。受理されれば逮捕まで行く事も有りますので、労基署も慎重になります。この辺を僕達が理解し、うまく立ち回れば願いがかなうかもしれません。残念ながら、僕は最近まで解りませんでした。
続きは、明日書き込みます。皆さんのご意見お待ちしていますね。!!
今日は、続きからです。何とも納得できない状況、僕は続けて「入社以来、労災発生時まで、 36協定を締結していない のに 、違法な残業、深夜作業、休日出勤を強要 されている。」と訴えました。
それに関する証拠は、平成20年12月分のタイムカードのコピーと1年分の給料明細、業務で使用している手帳、業務ノートでした。
まずは、タイムカードと業務ノートで違法部分の説明をしました。月曜~金曜まで間違いなく 1日8時間の労働をしている事 を説明し、翌日 土曜、日曜の出勤 。土日の業務内容は、ノートから説明後、 週40時間を超え33.5時間の違法な時間外労働 をさせられていた事を説明し、以降の週も同じように説明しました。
1か月の時間外労働が101時間 で、 月45時間までの法律 をはるかに超える労働時間である事も話した所、「確かにタイムカードでは違法性が有りますね、実際働いていた証明は出来ますか。?」と相談員から一言。
僕は一瞬思考回路が停止してしまいました。{何言ってんの??}僕は、戸惑いながらも「タイムカードが証明してるじゃ無いですか。この タイムカードが労働時間の管理 をしているわけでしょ。 101時間も会社で遊んでいたって言うんですか。 ?」チョット冷静さを欠いてしまいました。
相談員は「そう言う意味じゃ無いんです。会社側は、日々の部分で短い所はタイムカードを押さないで話をしていたとか言い出すんですよ。」なるほど、でも個人で日々のタイム管理まではしていないでしょ。「僕は、この日どんな仕事をしていたかは説明できますが、この時間に、こんな作業をしていましたとまでは、証明できません。」「もし会社がそう言って来るのであれば、 遊んでいた証明をさせて下さい。 ただし、身内での証明は信ぴょう性が有りませんがね。」
精一杯の反論 でした。相談員は「解りました。」と、何が分かったのか。多分めんどくさくなったのかな、と僕は思いました。
「処で〇〇さん、 36協定が結ばれていない と言ってましたよね。これは、何時の時点の話ですか。?」「僕が、会社を休み始めた時点では、そんな話は有りませんでした。何せ僕が2番目に古いんですから。」「もしかしたら、今は締結している可能性は有るわけですよね。」「それは否定できませんが、 協定書は届け出義務が有るから、こちらで調べてもらえばすぐわかるんじゃないですか。? 」
相談員は、首を振るばかりで後は何もありませんでした。 届が有るか無いか調べれば、違法行為はすぐ確認できるんですが、やろうとしません。 面倒くさいんでしょうか。?そう取られても仕方ないと思います。 多分この時点では、 相談(=聴取か情報提供) だからでしょう。これが、 申告(被害届け) しますとなれば、動き出すんでしょうね。
今日はここまでです。皆さんなんとなく、労基署の対応はご理解いただけたでしょうか。??ここは、相談(情報提供)だけでは動きません。二重三重の証拠を揃えて労基に行きましょう。ほとんど相談なんて有り得ない(僕は思います)ので、 情報提供、被害届を出すつもりで行きましょうね。!!
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