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みるめ君の

不当労働撲滅 怒涛の戦い 泥沼の軌跡!! 不当労働は許さない!! 不当労働撲滅立上がれ労働者!!
弁護士の挑戦!!
僕は、この短期間に全てをやり終える事が出来ませんでした。弁護士の物はさすが、月別に全ての日の計算がされており、解りやすい、綺麗な出来栄えでした。解りやすいがゆえに、すぐ分かったのが、 時間換算の方法です。1時間を10とし、1時間30分を、1.5時間と1時間45分を、1.75時間として計算してました。
此れでは、毎日数分から10数分カットされてしまいます。 たとえば、1時間27分は30分に満たないため、1.25時間とし12分のカットになるんです。ここを指摘すると、あまりきっちりし過ぎると、 「会社に逃げ場が無くなるから、少しは安く出してあげたよ、こちらも譲歩してるよと意思表示をしてやるんです。」 と弁護士さん。
この手の駆け引きって、こうするんだと自分を納得させましたが、 確か労基法では、日々の時間カットは違法で、一か月の時間を足して。 30分未満のカットは良しとされてたと思うんですが、この時は、弁護士を信じるあまり口に出せませんでした。
結局、弁護士の作成した集計表を採用、発送する事になりそれと一緒に送る文章も出来てました。やっぱり早い弁護士さん。また、僕が確認し意義が無ければ発想となります。早々、書面に目を通しました。
その書面は、催告書と題され 、{拝復、過日は当職よりの平成20年(略)と始まり、さて、貴社におかれましては、送付いただいた就業規則にも手書きで付記されています通り、従前より所定労働時間は法定の週労働時間を超える48時間勤務の体制を取られており(中略)時間外労働、休日労働に対する労働基準法所定の割増賃金の支払いが不当に低く産出されております。また年次有給休暇に着きましても法定の休暇日数の付与が規定されているにもかかわらず、{実際は困る!」との記載がなされているとおり、全く有給休暇の取得が許されておりませんでした。} と書かれています。
結局会社側は、墓穴を掘った事になったわけです。 こんなアホ見た事無いな、これで経営者なんだから、なさけな~い。 と僕は口に出してしまいました。以降は、会社から送られてきた書類を精査し、労基法に抵触する部分を指摘して有ります。
そしてこちらからの要求です。 1.時間外賃金不足分 2.有給休暇取得扱いとする事による欠勤控除分の支給 3.労働基準法第76条に基づく3日間の休業補償分として、別紙一覧表の通り、合計金1〇76、528円を、本書面到達後7日以内に、下記口座宛にお支払いいただきますよう催告いたします。 と〆られていました。
僕は、この時催告書と言う物を始めてみました。何処をどう直せばいいのか解らなかったので、これで良しとしすぐに発送の手続きをしてもらいました。 後は、会社からの入金を待つのみ。でもこれで本当に入金が有るのかどうか。??
弁護士は、後は会社の出方を見てみましょう。 と、ようは、行き当たりばったりなのかな。??
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まっちゃんne.jpさん