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みるめ君の

僕のブログを訪れて頂いてる皆さんから、叱咤激励、お問い合わせ等沢山の書き込みを頂き、大変感謝いたしております。
初めて僕のブログにお越しいただいた皆さんは、何故僕がこのような事をしているのか、疑問に思うでしょう。
是非、過去の日記をご覧ください。必ず納得していただけるはずです。僕は労働者としてこの社会で生きて行くため、広く浅くでしたが様々なスキルを身に着けてきました。しかし、労働者としての大事なスキルが欠けていたばかりに、3人の子供をも巻き込み、死を考えるほどの思いを社長や事務員から受けてきました。
国は、僕達労働者を保護する目的で、労働基準法や他関係法令を制定しているにもかかわらず、その内容を知らない僕は使われるという身分から、やりたい放題やられました。
こんな労働者を増やさない為、いや無くす為、自分の身は自分で守ろうと、不当労働撲滅を訴えています。過去の日記には、醜い不当な扱いの全貌を嘘偽りなく書き込んでいます。
是非僕と一緒に、不当労働撲滅のため、自分の身を守る為、勉強しましょう。
僕達労働者の就業環境に配慮しない会社は、例え忙しくなっても人員を増やさずに残業させて忙しい時期を乗り切ろうという事がよくあります。
昨日書き込んだ「手待時間」の件も、ぎりぎりの人員で就労させている為、昼休みを均等に時間差を設けて休ませるという、就労環境の改善努力がされない為におこる物も少なくありません。
経営者は、「少数精鋭」とカッコいい言葉で誤魔化しますが、労働の現場には最低限法律を遵守し労働者の健康を最大限に考慮した、職場環境でなければなりません。通常の作業が今の人員で法を犯してやり過ごす事が正常な企業の有りかたでは有りません。
現実、労働者の口から「毎日毎日残業だよ、いくら残業代貰ってもこれじゃ体が持たないよ!」との嘆きを良く聞きます。
さて、 会社は残業代さえ払えば、いくらでも労働者を働かせることが出来るのでしょうか?
労働基準法では 1日8時間、週に40時間を超える労働は原則として認められていない のはご存じの通りです。おかしくないですか?
労基法では、たとえ残業代を支払おうと、根拠なくこの時間を超えて労働させることは法律上認められていません。
では何故あちこちで平然と残業が行われているのでしょうか。??先の法の部分で「原則として認められない」とあります。
此れは 会社と労働者の話し合いで労使協定が結ばれればその協定の範囲内で残業させる事が認められている のです。
ただし、適当に口約束・・・というわけには行きません。労働組合か労働者の過半数をから選ばれた代表者(会社側に選択権はありません)との話し合いで決められ、その内容を書面として労働基準監督署に提出する必要があります。
これは労働基準法36条に基づいて結ばれる協定なので、通称サブロク協定と呼ばれています。
36協定には次のような必要条項が有ります。 1. 時間外労働をさせる必要のある具体的事由
2. 時間外労働をさせる必要のある業務の種類(業務を細分化し、範囲を明確にする)
3. 時間外労働をさせる必要のある労働者の数(満18歳以上の者)
4. 1日について延長することができる時間
5. 1日を超える一定の期間について延長することができる時間
●1日を超え3ヵ月以内の期間 及び ●1年間 の双方
6. 法定休日のうち労働させる休日
7. 有効期間(起点を明確にして、最短でも1年間)
また、 36協定を結んだから無条件に残業をさせていい物では有りません。 協定によって時間外労働(残業)をさせるにも上限が決められているのです。
1.一般の労働者の場合 2.変形労働制の場合
(3ヵ月を超え1年単位) 期 間 限度時間 期 間 限度時間
1週間 15時間 1週間 14時間
2週間 27時間 2週間 25時間
4週間 43時間 4週間 40時間
1ヵ月 45時間
1ヵ月 42時間
2ヵ月 81時間 2ヵ月 75時間
3ヵ月 120時間 3ヵ月 110時間
1年間 360時間 1年間 320時間
1日あたり3時間残業しただけでも1週間で限度を超えてしまうわけですから、たとえ残業代を完全に支払っていても「毎晩遅くまで残業」というのは違法行為にあたる可能性が高くなります。
僕の場合は、この36協定すら無く残業は仕事が終わるまで。さらに残業代は誤魔化されていました。酷い時は60時間の残業が3時間に、100時間の時間外(休日含む)が8時間労働に誤魔化されていました。
また変則的な時間のサイクルで働く職場には 変形労働時間制 という仕組みが適用され2.が適用されます。
追記しておきますが、36協定には除外される職種が有ります。 上記「限度時間」の適用除外を受けるのは、
1.工作物の建設等の事業
2.自動車の運転の業務
3.新技術、新商品等の研究開発の業務
4.厚生労働省労働基準局長が指定する業務(但し、1年間の限度
時間は適用)と有ります。
注意して下さいね。
上記の協定には 「特別条項付き協定」 と言う物も有ります。 此れは、限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない「特別の事情」が予想される場合、特別条項付き協定を結べば、限度時間を超えて延長することができる。
とありますが特別条項付き協定を締結する場合の「特別の事情」は「臨時的なものに限る」ことが明確にされ、2004年4月1日以降に締結する協定には、「臨時的なもの」と認められる事由と1年の半分以下となるよう適用「回数」を定めることが必要となりました。
この中で悪用されやすい「臨時的なもの」と認められない物は、 ○(特に事由を限定せず)業務の都合上必要なとき
○(特に事由を限定せず)業務上やむを得ないとき
○(特に事由を限定せず)業務繁忙なとき
○使用者が必要と認めるとき
○年間を通じて適用されることが明らかな事由
=臨時的と認められるもの=
○予算、決算業務
○ボーナス商戦に伴う業務の繁忙
○納期のひっ迫
○大規模なクレームへの対応
○重大な機械のトラブルへの対応
以上の様に、労働者に残業をさせる為には36協定を結び労働基準監督署に届けなければなりません。協定内容に関しては、届け出の時点で労働基準監督署の審査を受け労基法に抵触するようであれば、是正を求められ受理されません。
残業が多すぎる、36協定は結ばれているのかな!と思った時には、まずサブロク協定の存在を確認しましょう。
就業規則と同じで労働者に周知させる義務が会社に有りますから、その事業所の労働者で有ればだれでも自由に確認できる状態でなければなりません。
もし社内で確認するのが困難な場合は、労働基準監督署に匿名で問い合わせをするのも良いでしょう。後は労基署の指示に従うだけです。登録が無ければいくつかの違法行為が適応される可能性が有りますよ。
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まっちゃんne.jpさん