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みるめ君の

不当労働は許さない!!
闘え労働者!!
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前回の箸休め、お見苦しい所をお見せいたしました。!!(^^ゞ
我が家で有った面白い出来事だったんでついつい。!! 少しは気分転換になりましたか。??
さて今日は本題に戻りますよ。!!
今日は、労働法セミナーの第2弾、北見弁護士の公演です。!!
北見弁護士は、千葉県出身の弁護士で2000年から仙台で弁護士活動を始められ、現在は仙台弁護士会に所属して労働問題など多くの問題解決に携わっています。
それでは講演の方に移りますね。!!
労働法は使用者と比べ 劣位に有る労働者を保護する為に作られた法律です。
この法律は労働基準法、労働組合法、労働契約法の3本の柱により成り立っています。
POSSEの街頭調査の結果を聞きましたが、今の若者は職場での違法状態を、自分のせいにしてしまうと聞いて、大きなショックを受けました。
労働法を知らないために、その様な間違えを起こしてしまうのではないかと考えます。
北見弁護士は、弁護士になって沢山の労働事件に関わってきたが、残業代の請求や退職に関わるトラブルが特に多いと言っていました。
会社の中枢にいる係長や課長を「管理監督者」と称し、「あなたは管理職だから」と言って、残業代を支払わない詐欺的なケースがある。
僕が過去に書き込んだファーストフード店の「店長」問題もそうでしたね、そういうケースは今でもあると思うと北見弁護士は言ってました。
退職をめぐる問題では、解雇や違法な退職勧奨があります。
退職勧奨に関しては、会社側から単純に退職して欲しいとのお願いにすぎません。 それゆえ応じる気がなければ、きっぱり断って欲しい。 何の強制力も義務も有りません。
中には、労働者を密室に軟禁状態にし退職を強要したり、人権や人格を害するような形で、自己退社させるようなケースが見受けられます。
度が行き過ぎるものに対しては、損害賠償請求を起こすことができます。
労働法の分野は「おかしい」と思った人が立ち上がって裁判を起こし、判例が法律の条文を変えてきた歴史がある。
解雇についての規定も判例法となり、それが法律になり、今に至っている。
おかしいと思ったときにどうするかによって、その人の人生だけでなく、社会も変わっていく。
そういう思いも込めて、労働法教育を広げてもらいたい。 (一部変更して、河北新聞記事より抜粋)
この北見弁護士の公演には、僕も首を縦に振りっぱなしでした。会場にいた皆さん、決して居眠りしてコックリコックリしていた訳では有りませんのであしからず。!!
ご多分にもれず、僕の受けた不当行為も残業代の未払いと不当解雇他、多いとされた2つの不当行為を一人で経験してしまいました。
まっあらゆる不当行為を受けていたんで、これらが入っていてもおかしくないかと納得しましたがね。
退職勧奨に関しては、次回書き込もうと思っているワークショップの中でも、経験された方が数名いました。
驚くほどの内容で、不当行為の醜さをひしひしと感じさせられました。
労働法の分野は、判例が法律に変わって行くと聞き、僕の行動は間違っていない。
どのような形で終わるか分からないが、そのアクセスの中で何か新しい事が出来れば良い、一つでも此れからの労働者が働きやすくなるような判例が出来れば良いと思いました。
そう言えば、過去にハローワークでの戦いで、前例がないと渋られていても、前例を作ることができたじゃないですか。!!ヽ(^o^)丿
ねぇ~!!皆さん!!
記事中の労働法セミナー関連記事は上記HP、不安社会で見て下さいね!!
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まっちゃんne.jpさん