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カテゴリ: 行政

それでも給費制を
廃止しますか??


相談


ここ数日、かなり「司法修習生の給費制維持!!」について書きこんでます。
今年10月で給費制が廃止され貸与制になる!!

こんな裁判法の改悪が行われようとしているからです。
僕達が訴えているのは、この改悪が実施されてしまったら「お金持ちの子しか法律家になれない!!」「経済的に恵まれた物しか法律家になれなくなる!!」

こんな事を苦愚しての事なんです。
なんか簡単に書いてしまっていますが、とても重大な事です。

さて僕のブロ友さん
同窓会HP管理人のつぶやき… の管理人nekochan_59さん から昨日いたって当たり前の質問・コメントを頂きました。!!

<スタートの所が理解できていませんでした。
そもそもなんで給費制がなくなるんでしょうか?
司法修習生が増えて、予算が足りなくなったから?
でも、増やすことは解っていたんですよネ。
どうにもやり方が理解できないです。>

ごもっともの疑問ですよね。!!
僕もこのブログで、司法予算が足りないから。!!国民の民意を得られないから!!と簡単に書き込んでいましたが、僕の言葉でご理解いただけるか?心配ですが今日はこの辺を書き込んで行きたいと思います。

給費制がなんで無くなるのか?の前に給費制って何?
ここからですよね。!!

そもそも給費制が実施されたのは、1947年の5月からでこの時に日本国憲法が施行され裁判所法も施行されたと記憶しています。(違ったかな?)

それまでは裁判官や検察官になる人は司法官試補で、そこで給与が出ました。
しかし弁護士は身分を低く抑えられ国家に管理されていたようです。

戦後弁護士法により、基本的人権の擁護と社会正義の実現というのが、弁護士の使命として掲げられ人権侵害から国民を守ると言うのも一つの使命です。

この人権侵害は一般的な民間レベルの物から国家権力からの人権侵害までをも含まれます。
国家自身は国民の人権・権利・利益を守る弁護士も、裁判官や検察官同様公共性、公益的性格があるということを認識し弁護士、裁判官、検察官になる人が司法研修所で統一的に修習をして、そこに給与が払われることになった訳です。

これが法曹養成となり司法修習生となる訳です。

もちろん裁判官と検察官が、国家公務員として身分保障され国から給与を貰う事は違和感はありません弁護士も先に書き込んだように公共性・公益的性格を持って国の定める法曹養成を受ける以上公務員同等の扱いを受けるべき。

国は、司法修習生に対し準公務員と位置ずけ国が管理し給与を与えた。
これが給費制の始まり。!!だったと僕の少ない頭で認識しています。

さてこの給費制がなんで廃止されるのか??
わぁ~!!何か頭がオーバーヒート気味だぞ。!!大笑い

この議論が始まったのは平成15年2月。
法曹養成検討会のなかで「司法修習生の給費制の在り方について」と明確に出てきました。

しかし話し合われたのは法科大学院設立にあたっての支援や学生への学費支援・奨学金についてでした。

同年3月に初めて「司法修習生」の5文字が登場しましたが、ここではっきりと「司法修習生の給費制の問題については、本人や親の資力によって、法曹になるかなれないかが決まるということにならないような制度を整備すべきである」

「給費制については、法曹養成制度全体としての財政支援に関する制度設計ができておらず、しっかり検討していく必要がある。現時点では給費制を維持すべきと考える。」と 日本弁護士連合会から明確に給費制維持を求めていた。

しかしこの検討会の席で、「司法試験に合格できなかった人の奨学金の返済能力を考える必要があるが、法科大学院の修了者は司法試験にたとえ合格しなくても、身につけた専門的知識を一般企業等で社会的に活用することが可能であることから、返済能力があると考えられる」

「法曹は社会的地位も収入も高いという職業であり、将来の返済能力はあるので、将来の収入を担保に法科大学院の学生等が希望すればいろいろな形で学資を借りることができるように制度を整えることが一番重要である。」

「司法修習生になれば将来的な返済能力があると考えられ、給費制を維持する必要があるか問われるのではないか。」

こんな如何にも、政治家然とした声が上がっていたようです。!!
なにを見て、誰から話を聞いてこんなバカな事を言っているのか?

給費制廃止に向けてこんな如何にも納得できると勘違いするデタラメを羅列し、多数でつき通し給費制維持を求める少数意見を無視して現在に至っています。

それを証明するように「司法修習生の給費制を貸与制に移行することに賛成する意見が多数であることから、このような「意見の整理(案)」を作成した。少数意見が残った場合にこれを併記する。」

「これまでの検討会における議論では、給費制の貸与制への移行に賛成する意見が多数意見であると認識している。一方、給費制維持の意見もあるが、いつまでも貸与制に関する検討が進まないのでは困るので、貸与制についての議論を進めていきたい。」

おいおい!!初めから貸与制にする気じゃないかよ。!!
満足な議論もしないで進行するなよ!!
田中成明座長さんよ。!!

少数意見として、「給費制は、厳しい専念義務の下での充実した修習の基盤となり、また公益的活動を支える使命感醸成の効果ももたらしているのであり、経済的事情から法曹への道を断念する志望者が出ることを防ぐためにも、なおこれを堅持すべきである。」との意見を付記していただきたい。給費制は、貧富の差なく法曹資格への途を広く開き、多様な人材を養成するという歴史的使命を果たしてきており、法曹、特に弁護士の公共性を担保する機能を果たしている。今後は、法科大学院による経済的な負担が大きくなり、給費制ではない司法修習となると、トータルの経済的負担が非常に大きくなる。給費制が廃止されると経済的に非常に苦しくなるという法科大学院の学生の話も報道されていた。今、給費制を貸与制に切り替えるのは、問題がある。」

上記の意見について先に書いたデタラメが取り上げられ国会に提出され、閣議決定されたようです。

給費制廃止に関し一番の説得となったのは、法科大学院の金銭的支援・裁判員裁判の予算により司法予算が苦しくなり、国民の民意が得られないとの見解から給費制廃止を検討会の中で決められたこと。

「本日欠席の委員からも、 財政上の問題から 貸与制に移行することも理解できるあるいはやむを得ない」

「私も、貸与制の導入に賛成するわけにはいかないが、 財政上の理由から の貸与制導入は理解できる」等、 財政上の理由から司法修習生が苦しい状態に追いやられる事はやむなし!! との態度があからさまになっています。

また司法試験の合格者を3000人を目標とした事から、もしこの数字に達した時給費額が倍増し今の予算ではやっていけない!!これも廃止の一員となっていました。

しかし現実的に法改悪が決定した今、法科大学院の入学志願者は平成14年(志願者約4万人)より右肩下がりになり平成20年には1万人弱と激減している。

僕が何を言いたいかは、もうご承知頂いていると思うがこの問題の議論を始めた頃と今とでは
当時に前提とした事実が現在は存在していないいんです。

それでも給費制を廃止しますか。??

まだまだ書き込みたい事は沢山ありますが、このブログを見て頂いてる皆さんが大変ですよね。!!

次回に取っておきますね。!!
えっ??まだ書く事あるのか?って。??大笑い

もう少し書かせてくださいよ。!!
何せ皆さんにどう伝えたら良いか?
文才のない僕にはこれで命一杯ですからね。!!大笑い

僕の認識不足・言葉足らずで誤解を与えるような所がありましたら、ごめんなさい。!!

今日はここまで!!

nekochan_59さん これで少しは分かりますかね。!!大笑い

今日も最後までお付き合い頂いて、ありがとうございました。!!


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Last updated  2010.09.01 19:38:23
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Re:それでも給費制を廃止しますか?? (09/01)  
moe♪☆☆  さん
こんばんわ♪^^
いつもありがとうございます。
急にお給料が出なくなったら、生活していけません。
廃止じゃなくて、少し減給でもいいんじゃないかと~
それでも、大変でしょうけど。
ではまた寄せて頂きますね。P3☆ (2010.09.01 21:22:41)

こんにちは!  
bellsuzumin  さん
おお~なんかびっしりと書いてますね^^

弁護士さんに聞いた話ですけど、支援を受けてる弁護士もいる、弁護士だけでは儲からない、宣伝も必要と聞いたことありますね
それまで弁護士=お金持ちと思ってましたがそうでもないんだと勉強させてもらいましたね (2010.09.02 02:20:16)

門戸を開く  
bestsyotさんおはようございます。給費制の問題。不勉強なので間違っているかもしれませんが、法科大学院は法律家を増員するために設置したのですよね?また、もともと法学部を出ていない人が入学すると思うのですが、志を持っていても経済的理由で断念しなければならないのは哀しいことです。よって、給費制は有難い制度だと思うのです。でも、国として法科大学院を卒業したら、基本的には全員に司法試験に合格し、法律家になってもらいたいという想定がある。しかし、中には卒業できなかったり、卒業しても司法試験に合格出来ない、または試験を受けない人も出てくると思います。そうなると国の意向にそぐわない。僕も出来れば国の予算を確保できるなら、全司法修習生への給費制を維持することに賛成です。でも、もし現実問題として国全体の予算作成に支障がでるならば、給費制を維持するにしても、対象外の条件を付けることも議論しなければならないのかもしれないと思いました。 (2010.09.02 08:05:23)

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