この度、CLEAR∴ネットでは、手作り石鹸を『雑貨』として販売することにいたしました。
この雑貨としての販売には薬事法と製造物責任法(PL法)という法律があり、
アタシは、この石鹸を購入してすぐにみなさんにもお伝えしたいと思っていたのですが
この法律について調べる必要があったため販売が遅くなっていたんです。
そして、この法律についてと、アタシの見解をお話したいと思います。
薬事法とは・・・
「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「医療用具」を製造したり、販売したりすることを規制する法律です。
例えば、化粧品を製造するためには、化粧品製造業の許可を申請し取得しなければいけません。また、申請するには以下の要件を満たさなければなりません。
ア) 製造所を設け、化粧品の製造・保管設備・試験検査設備・器具等の設置をすること
イ) 製造所ごとに薬剤師等の常勤の責任技術者を設置すること
ウ) 申請者が欠格条項に該当しないこと
※薬事法第四章第十二条(製造業の許可)
医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具の製造業の許可を受けたものでなければ、それぞれ、
業として医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具の製造(小分けも含む)をしてはならない。
確かに、石鹸は人の肌に触れるものですから、危険なものは使いたくはないですよね?
ただ、体調や季節などで肌は日々変化します。
ですから、人によって合う合わないはもちろんあるでしょう。それは、医薬品も同じこと。
またエッセンシャルオイルなどで香りを付けた石鹸は数多くあります。
使い方や量によっては副作用を引き起こす可能性もあるそうです。
※当店で扱っている、エッセンシャルオイルは無農薬有機栽培のものだけを使用しております。
そのようなオイルを用いて、なおかつお肌に直接触れる石鹸を扱うからこそ、
薬事法との関連を把握しておかなければなりません。
※(社)日本アロマ環境協会の見解では、アロマテラピーに使用する精油は「雑貨」扱いとなります。
雑貨と言う名目なら、雑貨同士をブレンドして販売したり、プレゼントしたりするのに関しては、なんら問題はありません。
ただし「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「医療用具」と誤解されるような表示,広告,口頭での説明をしてはならないと
いう条件がつきます。
例えば「これを使えばシミが消える」とか「アンチエイジング」といったキャッチコピーは使えません。
そして、もうひとつの法律が製造物責任法(PL法)です。
手作り石鹸をネット上で販売した場合、例えば製造物の欠陥によってお客様に被害を与えた場合、お客様を保護し救済するための法律です。販売する側といたしましても、お客様が安心してお買い物ができるよう、以下の事柄を徹底していくしだいです。
原材料を全て明記します。
? 香料(精油及びフレグランスオイル)の中身を明記します。
? 各商品には製造年月日を記載し、可能な限り新しい商品を提供します。
? お客様が商品を使用するにあたって、考えられうる注意事項を記載します。
お買い上げになった商品につきましては、注意事項をお読みになって製造年月日より一年以内になるべく早くお使いになられるようお願いいたします。
++++石けんに使用してるエッセンシャルオイルについて++++
この石けんは、ナトゥリアルのエッセンシャルオイルのみを使用しています。
ナトゥリアルのエッセンシャルオイルについて・・・
フランスのラボラトリーから直輸入されており、汚染されていない土壌で栽培または手摘みされた野生の芳香植物を使い
汚染されていない上質の水(フランス・ぺリエ山の湧き水)により、水蒸気蒸留法により抽出しています。
抽出されたばかりの新鮮なエッセンシャルオイルをアルミ缶に保存して、日本まで空輸しています。
フランス国内でのクライアントは、主に医者や自然療法家、薬局が中心で、常にAFNOR(フランス規格協会)に従って
公の機関で分析されている安全なエッセンシャルオイルです。
<使用上の注意>
ご使用前には、必ずパッチテスト(ひじの内側に少量をつけて半日ほど様子を見る)をしてからお使いいただきますよう
お願いいたします。
また、ご購入の際は、上記の法律をご理解の上ご自身の責任でお買い上げくださいますようよろしくお願いいたします。
・この製品は、市販されている石けんと比べて溶けやすいです。使わないときはきちんと水気を取り、洗面所など
湿気の高くない場所で保存してください。
・また洗顔に使うときは、100円ショップなどで売られている泡立てネットを使っていただくと、きめ細かくクリーミーな泡で
洗うことができます。
・白っぽくなってる部分は石鹸が乾燥して粉上になっている部分なので安心してお使いください。
ちなみに、わたしは水200ccに小さじ1杯のクエン酸とアロマオイルを5滴ほど溶かしたものをリンスとして使っています。