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2004.10.04
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カテゴリ: 経営法務
【問題】
PL法におけるPL責任の期間に関する次の記述のうち、正しいものを選びなさい。

1.PL法では3年で時効が成立することと規定されているので、被害者は
事故発生後3年以内に製造者に請求を行わなければ、以後は救済されない。
2.PL法の責任期間は10年であるので、その期間を過ぎた製品で損害を
受けても、被害者は製品の製造業者に対しては損害賠償を一切請求できない。
3.PL法の責任期間の起算時点は、「製造業者が当該製造物を引き渡した時」
であるから、製造業者は製品を工場から出荷さえすれば10年後にはPL責任は
完全に消滅する。

20年であるので、PL法の時効が成立しても、被害者としては製造者に対して請求を
することは可能である。
5.医薬品のPL責任期間については、例外的に「副作用発症後10年」と一律に
規定されている。





先日友人が申し込んだADSLサービスで問題が起きました。
友人は無線LANが利用したくて無線LANパック契約というサービスを申し込み
ました。(このサービス名を言ってしまうとどこのサービスかわかってしまうかも
しれませんが・・・)

しかし無線LANがめちゃめちゃ遅いのです。
その速度は、約13Kbpsです!アナログよりも遅い感じです。


無線LANのチャンネル数を変えたり、無線LANカードのドライバーを再インストール
したり、モデムを差し替えたりといろいろやったのですが、結局だめ。

そのサポートセンターに電話をして、3時間ほども電話でやり取りをしましたが
結局それもだめ。
無線LANが利用したかった友人は、切れてしまい解約することにしました。

友人はサービスが利用できていないのでいままで支払った分(2か月分)も返金
してください。という要請をしたのですが、その会社は拒否してきました。

その会社の言い分は
「いままでサービスを利用していた。」
「インターネットにはつながっていた。」
「本来であれば2ヶ月の無料期間に対応すべき問題である」
ということだった。

彼が利用したかったサービスは無線LANサービスなのです。
友人のところには小さな子供がおり、有線だとケーブルがフロアを這い回って
引っかかって危ないということで無線LANにしたいのです。
その無線LANが簡単に利用できるということでその会社のサービスを申し込んだ。
がそのサービスが利用できないのであれば、申し込んだ意味自体がない。

またインターネットにつながっているとはいえ、この速度ではそもそもADSLに申し込んだ
意味がない。

無料期間にやるべきと言われても、こちらも忙しい身の上でなかなか接続作業が
できなかった。最近やっと設置できたとおもったらこのような状況である。

という主張をし、支払った利用料の返還を要求した。
けれども、それもだめ。

では、だめであればだめだという理由を文書で提示してほしい。という要求をしたが
これも拒否。

まだもめている最中なので、結局どうなるのかはまだ判りませんが、
向こうは、無線LAN分の料金の返還でどうでしょうか?というニュアンスになってきて
いるようです。

このような場合、双方どのような対応をしていくのがベストなのか?
今回は友人ということもありユーザサイドに立った意見で言わせて戴いた。
一方でその会社側の人間だったとして、ベストな選択とは何なのでしょうか?

今回の件でいろいろと考えることがありました。

では、本日の解答をどうぞ。


【解答】
4.PL法の責任期間は10年であるが、一方、民法の不法行為責任の時効期間は
20年であるので、PL法の時効が成立しても、被害者としては製造者に対して請求を
することは可能である。

<PL法>
製品の欠陥によって生命,身体又は財産に損害を被ったことを証明した場合に,
被害者は製造会社などに対して損害賠償を求めることができる法律。
具体的には,製造業者等が,自ら製造,加工,輸入又は一定の表示をし,
引き渡した製造物の欠陥により他人の生命,身体又は財産を侵害したときは,
過失の有無にかかわらず,これによって生じた損害を賠償する責任があることを
定めています。また製造業者等の免責事由や期間の制限についても定めています。

参考⇒ http://www5.ocn.ne.jp/~s.tile-e/9product-liability.html

1.PL法では3年で時効が成立することと規定されているので、被害者は
事故発生後3年以内に製造者に請求を行わなければ、以後は救済されない。

製造物責任による損害賠償は、損害及び製造業者等の双方を知ってから3年以内に
請求しないと時効となります(5条1項)。
例外的に「身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質による損害」又は
「一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる損害」については、その損害が生じた
ときから10年を時効と定めています(5条2項)。
よって間違い。

2.PL法の責任期間は10年であるので、その期間を過ぎた製品で損害を
受けても、被害者は製品の製造業者に対しては損害賠償を一切請求できない。

1.と同様。よって間違い。

3.PL法の責任期間の起算時点は、「製造業者が当該製造物を引き渡した時」
であるから、製造業者は製品を工場から出荷さえすれば10年後にはPL責任は
完全に消滅する。

PL法上では、10年で製造物責任は消滅するが、製品自体の欠陥でなく、
施工やメンテナンス等サービス行為による場合は従来の「民法」により責任追及が
され、責任期間は20年となっている。
よって間違い。

5.医薬品のPL責任期間については、例外的に「副作用発症後10年」と一律に
規定されている。

医薬品についてもPL法の対象となりますが、副作用=欠陥ではない場合もある。
医薬品が使用されるのは、副作用があることを考慮しても、なお、それを上回る
有効性があるとみとめられるため。
副作用による有害性の程度がその有効性を考慮してもなお許容されない場合には、
その医薬品について欠陥があるとかんがえられている。
よって間違い。

以上
最後までお読み戴きありがとうございました。
明日もよろしくお願いします。





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Last updated  2004.10.04 14:41:14
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