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カテゴリ: 法律
被相続人の死亡以前に、相続人となるべき子、兄弟姉妹が死亡したり、廃除されたり、相続欠格になったりすると、その人の直系卑属が代襲相続するということは書きました(廃除、相続欠格はまた今度のお楽しみで)。

ところで、2時間ドラマのネタにもなったことがあるのですが、被相続人と相続人となるべき子が、同じ事故や災害などで、どちらが先とも不明のまま、ともに死亡した場合は、どうなると思いますか。

これが「同時死亡の推定」と呼ばれるものです。

この場合、死亡した者同士では相続は発生しませんが、代襲相続は発生します。

例えば、Aに妻Bと2人の子C、Dがいて、AとCが同じ航空機の事故で死亡した場合などがこれに該当しますね。

このとき、Cに子Eがいれば、Aの法定相続分は以下の通りです。

Bの相続分:1/2
Dの相続分:1/2×1/2=1/4
Eの相続分:1/2×1/2=1/4



どうです、ドラマのシナリオ書けそうですか。





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Last updated  2025/12/01 10:10:59 PM
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