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2005/10/03
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カテゴリ: 法律
さあ、いよいよ10月に入り、行政書士試験の日も近づいてきました。

季節の変わり目だけに受験生の皆さんは体調管理に気をつけてください。

遺言については、ここまで細かく試験に出るとは思いませんが(笑)、気がまぎれるでしょうから、受験生の方も気楽に読んでください。

さて、遺言者本人が作成する遺言である自筆証書遺言は、作成年月日も本人が記入しないと無効になるのでしたよね。

ですから、年月だけで「日」の記入がされていない遺言は無効となる、というのが最高裁判所の見解です。

しかし、この遺言書の日付は、必ずしも遺言書本文に自署する必要はなく、これを入れて封印した封筒に日付が自署してある場合でも有効です。

また日付は、必ずしも「何年何月何日」という書き方である必要はなく、「第何回目の誕生日」とか「古希祝賀の日」のように正確に年月日を知りうるものであれば、差し支えありません。

ただし「何年何月吉日」というのは日付のないものとされ、無効になりますから注意してくださいね。

なんか自分で遺言書でも書いてみたくなりませんか。



ではまた。





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Last updated  2025/12/05 08:05:41 PM
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こんにちは~。  
パナコナ  さん
書き込んでくださってありがとうございます。
遺言や相続の仕事って、なんていうか精神的にキツイ仕事のような感じもしますが、やりがいのある仕事だと思います。
私も合格したら民事法務やってみたいと思っています。
でもまずは合格してからですね。
自筆証書遺言の勉強になりました。ありがとうございます。
それでは~。 (2005/10/04 02:55:23 PM)

Re:パナコナさん  
>書き込んでくださってありがとうございます。
どういたしまして。

>遺言や相続の仕事って、なんていうか精神的にキツイ仕事のような感じもしますが、やりがいのある仕事だと思います。
人の人生に分け入っていくという要素はありますので、人間の嫌な部分を見てしまうことはありますが、やりがいのほうがずっと上回ります、ホントに。

>私も合格したら民事法務やってみたいと思っています。
その気持を忘れずに頑張ってください。きっと合格できるはずです。

>自筆証書遺言の勉強になりました。ありがとうございます。
こちらこそ、お礼を言ってもらってうれしいです。

>それでは~。
またの訪問お待ちしています。
(2005/10/04 08:28:21 PM)

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