55℃の呟き

55℃の呟き

PR

×
2013.12.12
XML
カテゴリ: カテゴリ未分類
性同一性障害で性別を女性から変更した兵庫県宍粟市の男性(31)と妻(31)が第三者からの精子提供でもうけた長男について、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は11日までに、男性との戸籍上の父子関係を認める決定をしたそうです。

性別変更に伴う同種の事案で、血縁関係のない父子に法的な親子関係を認める司法判断は初めて。
家族のあり方を巡る議論に大きな影響を与えるでしょう。

男性は女性として生まれ、2004年に心と体の性が一致しない性同一性障害と診断されたそうです。
性別変更の手続きなどを定めた性同一性障害特例法に基づいて戸籍上の性別を男性に変更し、
08年に結婚。妻は第三者の精子提供で長男(4)を出産。夫妻は出生届を出しましたが、役所は「血縁関係がないのは明らか」として、父親欄は空欄のまま妻の「婚外子」とする戸籍を作成したのです。

特例法は、性別が変更された後は、変更後の性別とみなして民法などを適用すると定めているのに…。

同小法廷は決定理由で、男性に性別変更した人について「夫として結婚できるだけでなく、『婚姻中に妻が妊娠した場合は夫の子と推定する』という民法の規定が適用される」と指摘。血縁関係がないことを理由に親子関係の形成は認めないのは「法律上許されない」と結論付けたわけです。

重く閉ざされていた扉が、少し開いたような気がします。






お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2013.12.12 13:07:42
コメントを書く


■コメント

お名前
タイトル
メッセージ
画像認証
上の画像で表示されている数字を入力して下さい。


利用規約 に同意してコメントを
※コメントに関するよくある質問は、 こちら をご確認ください。


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

プロフィール

55℃

55℃

カレンダー

フリーページ


© Rakuten Group, Inc.
Design a Mobile Website
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: