「007 スペクター」21世紀のボンドにスペクター
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お金のこと
申請さえすれば、ほとんどの人が30万円もらえるんです!
健康保険(国民健康保険、健康保険組合、政府管掌保険、共済組合)の加入者なら誰でももらえます。
共働きの方は自分の健康保険、パパの被扶養者ならパパの健康保険から支給されます。
またママが退職後6カ月以内に出産の場合、ママの退職前の健康保険を選ぶことも可能です。
●保険の使えない出産費用を相当部分カバーできます。
妊娠・出産では、想像以上にお金が必要なものです。
実際には数十万円の費用がかかり、家計の負担になります。
出産育児一時金は、その負担をカバーするための制度です。
健康保険に入っている人なら、子ども1人当たり30万円が、出産後に支給されます。
健康保険には、国民健康保険(主に自営業・自由業など)、健康保険組合(主に大規模な会社など)、政府管掌保険(中小企業など)、共済組合(公務員など)とさまざまな種類があり、本人がこのいずれかに加入しているか、加入者の配偶者であれば支給対象になります。
【出産手当金】
お給料のかわりに「日給の6割×98日分」が支給されます。
お仕事をしているママが、出産にともなってお休みしたときにもらえるのが「出産手当金」。
基本的に産休中はお給料が出ないので、その間の生活を保障するためのお金が会社の健康保険から支給されます。
条件をクリアすれば、お給料の約60%がもらえるので、「パパの収入だけじゃ心配」というママも安心です。
対象となるのは、社会保険か共済組合に加入して1年以上の会社員・公務員ママ。
専業主婦や自営業・自由業のママ、会社員でも国民健康保険に加入している人は、残念ながらもらえません。
また、健保に加入していても、産休中にお給料が60%以上出る場合はNG。
お給料が日給の30%出るときは、差額の30%分だけ出産手当金として支給されます。
専業主婦でも、妊娠を機に会社を退職したママはもらえるチャンスがあります。
該当する条件は、健康保険に1年以上継続して加入しており、会社を辞めて6カ月以内に出産すること。
また、退職後も健康保険を任意継続して保険料を払い続け、2年間の継続期間中に出産したママにも支給されます。
とても悲しいことですが、上記の条件にあてはまり、妊娠4カ月以上の分娩なら、死産や流産でも支給されます。
もらえる金額は、1日あたりの給料の60%×産前の42日間と産後56日間の合計98日分。
双子や三つ子など多胎の場合は、産前98日間、産後56日間の計154日分となります。
受け取るためには「出産手当金請求書」が必要です。
あらかじめ妊娠中に会社からもらっておき、出産したらすぐに医師に必要事項を記入してもらいましょう。
産後56日したら会社に提出し、手続きをすませます。
その後1~2カ月したら所定の口座にまとめて振り込まれます。
【児童手当金】
子どもを安心して育てられるように、国がサポートしている制度です。
6才になるまで、1人あたり月に5000円もらえます。
申請しないともらえないので、生まれたらすぐに手続きをしましょう。
●まずは所得制限をクリアしているかどうかチェック!
おむつにミルク、肌着やウエアなど、生まれてからもベビー用品代はけっこうかかります。
そこで、子どもを育てている人の生活を支えるために、国の年金制度から子どもが6才になるまで「児童手当金」が支給されています。
もらえる額は、2人目まで子ども1人あたり月額5000円、3人目以降は、1人あたり月額1万円になります。
ただし支給対象となるのは、6才未満の子どもを育てている人で、前年の所得が一定額未満の場合のみです。
基準は、会社員か自営業によって、所得を判断する年の扶養人数によっても違います。
共働きの場合、通常は世帯主であるパパの所得金額が対象となります。
また、所得は毎年変わるものなので、1年ごとに申請が必要です。
一度支給が認定されても、所得額が超えた時点で支給が打ち切られます。
もし、今年もらえなくても、翌年にはママの退職や赤ちゃんの誕生で扶養家族が増え、もらえるチャンスが出てくるのであきらめないで!
前年の所得は、会社員や公務員は源泉徴収票、自営業の人は確定申告書で確認します。
所得制限をクリアしていたら、居住地の役所の児童福祉課などで「児童手当認定請求書」に必要事項を記入し、印鑑と振込先となる通帳、健康保険証などを持参して手続きしましょう。
会社員や公務員の場合は、年金加入証明書や源泉徴収書も必要です。
児童手当金の申請の締め切りは毎月末で、支給は翌月分から。
毎年2月、6月、10月に4カ月分がまとめて振り込まれます。
手続きが遅れると、それ以前にさかのぼって請求することができないので、赤ちゃんが誕生したら、なるべく早く手続きを行いましょう。
出生届を出すときにいっしょに申請するといいかも。
毎年2月、6月、10月に、4カ月分が振り込まれます。期間は、子どもが生まれてから6才になった後の最初の3月31日までです。
児童手当金はさかのぼって請求できないので生まれたら即申請を!
締め切りは毎月末で翌月分から受け取れます。
月末を1日でも過ぎると、支給は翌々月以降に持ち越されるので、せっかくのチャンスがムダになってしまいますから御注意を!
●所得制限について
自営業や自由業など国民年金の人、20才未満で国民年金未加入の人と、会社員や公務員など厚生年金、共済年金の人とでは所得制限が異なります。
自営業者の人は確定申告の控えの「所得」欄を、会社員や公務員の人は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」をチェックして、所得制限をクリアしているかどうか確認をしましょう。
また、下記の“扶養0人”というのは、夫婦が共働きでそれぞれの健康保険に加入しているケース。前年を対象とするので、赤ちゃんも生まれておらず、ママも扶養に入っていないということです。
●国民年金の人の場合
扶養家族数 所得制限
0人 301万円
1人 339万円
2人 377万円
3人 415万円
●厚生・共済年金の人の場合
扶養家族数 所得制限
0人 460万円
1人 498万円
2人 536万円
3人 574万円
「所得」とは、自営業は「総収入」から「必要経費」を差し引いた額、会社員は「総収入」から「給与所得控除」を引いた額を指します。
金額がわからないときは、担当窓口に問い合わせてみて。
児童手当金は、前年の所得や扶養人数をもとにして給付されるため、対象となる年度は“6月から翌年5月”まで、と税金の年度より半年遅れています。
一方、扶養家族の人数は、前年の12月31日時点で見るので、1月に生まれた赤ちゃんや、前年にママが働いている場合は、扶養人数にカウントされず、なかなかもらえないというケースが多いようです。
【各自治体の乳幼児医療費助成】
赤ちゃんの医療費を、自治体が支援してくれます
赤ちゃんは急に熱を出したり、病院にかかることもしばしば。
その医療費を自治体が援助してくれる制度です。
ただし、3才までのところや、小学校入学まで医療費がタダなど、自治体により、その内容はさまざま。確認が必要です。
●住んでいる地域により差が。早めに確認を
乳幼児医療費助成は、自治体が赤ちゃんの医療費を全額もしくは一部負担してくれる制度です。
ただし、国の制度ではないので、自治体により内容が異なります。
対象となる赤ちゃんが、父母などの被扶養者として健康保険に加入していることが条件になります。
助成内容は、所得制限つきや年齢制限など、さまざまです。
助成方法も、医療費を完全負担してくれるところから、一部自己負担など、自治体により異なります。
妊娠中に自分が住んでいる地域がどのような制度か確認し、必要書類や手続きの準備をしましょう。
また手続き前の医療費は請求できないこともあるので、出生届と同時に、申請しましょう。
ちなみに私の住む世田谷区では・・・
入院・通院ともに、6歳未満の未就学児童が医療費無料の対象。
保険適用内であれば、初診料も無料です。所得制限はなしです。
妊娠中に各役所に確認しておきましょう。
出産後、まず赤ちゃんを健康保険に加入させ、
出生届と同時に役所に提出するようにしましょう。
【医療費控除】
1年間にかかった医療費が家族全体で10万円を超えていたら確定申告をしましょう。
出産年はお金が返ってくる可能性大!
面倒がらずに手続きしておきましょう。
●レシートや交通費のメモは家計簿できっちり整理
医療費が増える妊娠、出産の年は「医療費控除」のチャンスです。
医療費控除とは、その年に家族が支払った医療費の合計を、所得から差し引くことができる制度のことです。
1月から12月までの医療費が10万円か所得5%を超えた場合、確定申告をすれば、税金が戻ってくるというわけです。
医療費控除は、年末調整では行えないので、自営業者だけでなく、会社員も確定申告が必要です。
また、出産によって退職・休職したママは、1年分の給料から所得税が引かれているので、確定申告をすれば、払いすぎた所得税が戻ってくるはずです。
パパのほうも、ママが退職したり、赤ちゃんが誕生して扶養家族が増えるので、税金を取り戻せる可能性大。会社に扶養控除の変更届を出しておきましょう。
ちなみに住民税は総収入から医療費控除を差し引いて計算するので、医療費控除をした翌年は住民税が下がる可能性もあります。
面倒でもしておくとお得な場合があるということ。
確定申告は住んでいる地域の管轄の税務署で手続きします。
医療費控除は所得税を戻してもらう制度なので、所得税を払っていることが条件となります。
パパとママが働いている場合は、どちらで申告してもOKですが、通常所得の多いほうが行ったほうが戻るお金も多いといわれています。
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