気象予報士の登録事項



(b)気象予報士は、予報業務の許可を受けた事業者のもとで現象の予想を含む予報業務に従事するときは、あらかじめ気象庁長官に届け出なければならない。

(c)気象予報士が交通事故を起こして罰金以上の刑に処せられた時には気象予報士の登録は抹消される。

(d)気象予報士が死亡したときには、その相続人は遅滞なく、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。

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