気象の予報業務の許可



(b)行った予報の精度について年一回検証を行い、その結果を気象予報官に報告しなければならない。

(c)ある県の気象の予報業務許可を受けている者が新たに同県内の桜の開花予想お行う場合は予報行の範囲の変更にあたるため気象庁長官の認可を受けなければならない。

(d)予報業務を廃止しようとする場合は、廃止予定日の30日前までに気象庁長官に届け出なければならない。

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