「007 スペクター」21世紀のボンドにスペクター
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EP82スターレット・サーキット走行最高! 警察は?( ^ ^ ;
その22-7のつづきから
そうなんです。中古で4万9800円のスクーターを発見したのです!!しかもディオ!!今の私のスクーターもディオの古いものですから、操作の仕方もほとんど同じですし、ボロいのがきれいになるかも!!
修理しても自腹、新品スクーターを買っても自腹なら、中古で安く買って、相手方の保険で出る分との差額だけ払うことで納得するしかなさそうだな・・・。
相手方にそれでいいか確認すると、いいですよ。と言ってくれました。
と・こ・ろ・が・・・ お店の人曰く
「修理でなく新しくスクーターを買う場合は、通常保険が利かないですよ。」
ガーン (T_T)
その22-8
新しく買うと保険が利かないですって?確かにその通りでしょうね。保険というのは事故をおこして相手に損害を与えたときに、それを修理するのにかかる費用を負担するものですから。う~む、これはこれは・・・。やっぱり今乗っているスクーターを修理するしかないのか?修理代が10万とかかかったら評価額が3万として7万円の出費か?それだったら中古スクーター買ったほうが安上がりかも?
ということで相手方に聞いてみました。
「あのぅ、今回の件で得をしようとかボルつもりなんて全くないんです。ただやっぱりスクーターを使える状態にしてほしいんですね。なんとかならないでしょうか・・・。
「あぁ、いいですよ。修理代で足りなかった部分は出しますから。」
(゚ロ゚)おおっ!
(゚ロ゚)おおっ!
(゚ロ゚)おおっ!
「ありがとうございます!!」
(^_^)(^_^)(^_^)(^_^)
いやぁ、これはホントに助かりました。いい人です、相手方。
結局修理を依頼することで話しが進み、この日は終了~。
後日、バイク屋から電話がかかってきました。
「あのぅ、修理することで進めていたんですが、どうしても手に入らない部品が2点あるんです。修理は・・・
無理
です。」
ガーン!!(T_T)(T_T)(T_T)(T_T)
いったいいつになったらうまくいんでしょうか・・・。トホホ・・・。
その22-9
バイク屋は、この後どうしましょうと言ってきました。こうなったらもう、相手方が言ってくれた、保険で出せない部分は出すということばを頼るしかありません。保険屋と直接話しをしてみるということで、バイク屋との電話を切りました。バイク屋はこのことを保険屋に伝えるとも言っていました。
しばらくして相手方の保険屋から電話がありました。そこでわかったのがスクーターの評価額で3万5000円でした。最初にバイク屋が予想で言ってきたのが2万円とか高くて3万円くらいかもということでしたので、それより高くてちょっと驚きです(まぁ、バイク屋が客からクレームが来ないように少し低めに私に言ったのでしょうね)。それは良しとしてやはり修理が出来ないので、評価額の3万5000円を私に払っておしまいでいいか確認を入れてきました。
もちろんそんなことで終わらせられたら私にとって大損害です。ここで私は保険屋に改めて確認しました。
「修理が無理なら新しくスクーターを買うしかないですよね。今回は修理が無理なのだから、評価額3万5000円分は出してくれるのですよね。」
「はい、今回入っている保険は別の車両を買う場合でも保険代が出るものになっていますので、評価額の分は出させていただきます。」
キラーん☆ これはいけるかもしれません。私は保険屋に言いました。
「実は相手方が保険で出せない部分は出してくれると言ってくれているんです。修理が無理ならバイク屋の店頭にあった5万円くらいの中古スクーターを買うということで、評価額3万5000円に足りない部分は○○さん(相手方の名前)に出してもらえるよう頼んでもらえますか。どうかお願いします、って言ってたことを○○さんに伝えてもらえますか。」
「わかりました。ではそのことを伝えて返事を確認して、GTさんにまたお電話しますね。」
ということで保険屋との話しが終わりました。相手方の保険がいざ買い換えたときでも保険金がおりるようになっていたとは助かりました!!ま、実際には修理が無理だからそのときは保険金がおりるというだけかもしれないです。そこを保険屋がこちらに伝えるときにうまい言い方にしただけかもしれません。ただお金がおりることが確定しましたので良かったです。あとは相手方が事故当日に言っていたことを受け入れるかどうかですね。
その後数日して、保険屋から電話がありました。相手方が足りない部分を個人的に出すことで了承したそうです。
やったー!!(^_^)(^_^)(^_^)
これで私の金額的負担は0円で解決することが確定しました。その後私はバイク屋と話しをし、事故当日に店頭で見た49800円のスクーター(ディオ)を買うことにしました。このバイクですが、諸費用込みで約7万2000円でした。うち3万5000円を保険屋が支払い、残りを相手方が個人負担して無事にスクーターを手に入れることができました。後日保険屋からも示談書が届き、それに署名捺印して返送し手続きも終了~。ああ、なんとか無事にもとの生活に戻ることができました。正確にはボロスクーターがちょっときれいなのに変わり、今までフルスロットルでもせいぜい50キロくらいしか出ないのが60キロでるようになりました。ウインカーもプッシュキャンセル方式で扱いやすいですし、すごいいいスクーターに乗り換えることができて大満足です。(実はこれが桜木町での警察シリーズに影響するとはこのときはまだわかっていませんでした・・・。どうなる?GTの今後は!!)
さて、この件での考察です。今回相手方に自己負担してもらえるという大成功を収めることができたポイントがあったと思います。みなさんはなんだと思いますか。それは事故について相手方を一切責めなかったこと、あくまで事故自体は100%相手方が悪かったのですが、自己負担するときは丁寧に相手方にお願いしたことです。もちろん相手方が悪いのですからその場でムカツイテ相手にどうしてくれるんだオラァ的な態度に出ることも可能でした。しかし相手もわざとぶつけてきた訳ではありませんし、事故直後に私のケガを気遣ってもいましたし、そのような人相手にけんか腰で接する気分にはなりませんでした。そして何故か世間話をペラペラぺ~ラ(!!??)としゃべってしまった私・・・・。ということで相手方との関係は常に良いものだったと思います。もちろん相手方がいい人だったということにも助けられましたが、やはりこちらの持っていき方も良かったのだと思います。
みなさんは相手方にぶつけられたとき、どのように対応しますか。今回の件を参考にしてみて下さいね。
おしまい(その22シリーズ終了~。その23につづく)
その23-1
今回は不起訴処分について考えていこうと思います。最初は文献の紹介をします。そして、それを踏まえた上で私が経験した取り締まりへの対応とその結果を紹介しますね。まずは「警察の警察による警察のための交通取り締まり」の内容をどうぞ~。
『 96年の罰則を伴う違反の取締り件数は約867万件。うち90%弱にあたる約766万件は「反則行為」とされ、捕まった運転者にはいわゆる“青キップ”と反則金の納付書が交付された。
反則行為とは、免許の取得、更新のとき配付される(無料ではなく代金は手数料に含まれている)あの『交通の教則』によれば、「違反行為のうち、比較的軽いもの」だ。駐停車違反、一時不停止、超過速度が30km/h(高速道路等では40km/h)未満のスピード違反などがこれに当たる。
90%弱という反則適用率は毎年同じで、したがって取り締まりの大半は「軽微な違反」に対するものということになる。警察官から反則金の納付書をわたされ、言われたとおり7日以内に郵便局か銀行へ反則金を払いに行った、そういう経験をお持ちの方はたくさんおいでだろう。
しかし、実は反則金の納付は義務ではないl。反則金とは要するに、「交通違反といえども犯罪である。本来は、犯罪を処理するための手続き=刑事手続きへまわさねばならない。だが、違反が軽微で、かつ運転者に不服のない場合まで刑事手続きへまわしても、お互いに手間がかかるばかりだ。本人が納得してこれを払えば、終わりにしよう」
という性質のカネだ。不服がない場合に面倒な手続きを避ける、いわば“免罪符”のようなカネだ。当然、不服があれば、払わずに、本来の刑事手続きで争うことができる。それは国民の権利であり、争う道はちゃんと保障されている。
すると、「警察は汚い」とかいう運転者が非常に多いなかで、いったいどれくらいの人が反則金を払わずに争っているのか。
いやいや、68年7月に反則金の制度(交通反則通告制度)が施行されてからほぼ30年、反則金の納付率が95%を下まわったことは一度もない。だいたい97%前後で、92年などは98,7%にもなっている。
不服があれば払わずに争うこともできる、便宜的なペナルティ。その反則金の納付率がほとんど100%に近いということは?
そう、警察は、「ほとんんど100%の運転者は取り締まりに不服など持っていない。取り締まりはいつも正しいのだ」と胸を張り、同じ取り締まりを続けることができるのだ。』(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP155~P156より)
私たちが反則金を納める率は97%前後ということはほぼ100%が警察の取り締まりに納得している・・・。有り得ないですね。下手すれば納得しているのは半分位ではないでしょうか。いやそれ以下か?少なくとも現実に納得した人の割合よりはるかに高い率で反則金が納付されているのだと思います。やはりおかしいことをやっていると言えますね。
その23-2
つづきです。
『 では、約867万件の取り締まりのうち、残りの101万件はどうか。
こちらはべつにカンベンしてもらったわけではない。反則行為でしゃなく「非反則行為」(酒気帯びや大幅な速度超過など)をしたとされ、青キップではなく“赤キップ”が切られたのだ。
赤キップの場合、違反(容疑)が軽微ではないので、反則金ですます機会は与えられない。不服のあるなしには関係なく、最初から刑事手続きへすすむことになる。刑事手続きのペナルティは、裁判を経ての罰金刑だ(きわめて悪質な場合は懲役刑もある得る)。
だが、101万件もの事件(反則金不納付で刑事手続きへすすむ人も含めればさらに多い)をいちいち正式な裁判にまわしていては、裁判所がパンクする。そこで、運転者に不服がなければ、略式の裁判手続きにより、出頭した当日のうちに、ごく簡単に罰金を払わせるようになっている。
裁判といってもこれは、不服のない運転者に次々と罰金を払わせるためだけの便宜的手続きだから、絶対に無罪にはならない。裁判官は運転者に会わず、別室で「罰金○万円」というハンコをペタペタと押すだけ。略式に応じれば、必ず最後には罰金の支払い窓口に案内されることになる。もちろん、不服があればそんなものには応じず、正式なほうの刑事手続きで争うことができる。
ところが『検察統計年報』によれば、毎年100%近くが略式裁判で罰金を払っている。こちらも、「運転者に不服はなかった。取り締まりは正しかった」と警察に胸を張らせる決着となっているのである。
不服がない人のための便宜的なペナルティ(反則金)を払い続け、不服がない人のために簡略化された裁判手続き(略式裁判)に身をまかせ続け、それで「取り締まりはおかしい。警察は汚い」と口をとがらすのは、とんでもない考え違いというほかない。
では、
「俺は泣き寝入りしない。取り締まりは絶対に不適切だと思う。自分が正しいのか警察が正しいのか、正式の刑事手続きとやらで決着をつけてやる!」
「俺は不服があって反則金の納付を拒否したんだ。なんでいまさら」
と、略式裁判に応じない人はどうなるのか。略式に応じなければすぐにも正式な裁判となり、被告人として法廷に立たされてしまうのか。
そうではない。刑事手続きは、警察→検察→裁判所という順序ですすむ。ここにおいて反則金は、検察へすすむ前に、運転者自らがペナルティに服してしまうことを意味する。略式裁判は、右の流れを早ければ(略式専門の施設が混み合っていなければ)20分程度に縮めたものということができる。別室にとはいえ裁判官はちゃんといるし、刑事手続きに必ず必要な検察官の部屋もちゃんと通過することになっている。
そんなに簡略化したければ、「罰金○万円」のハンコを警察が押してしまえ、などと言ってはいけない。警察の独断専行を許さないよう、警察が捕まえたものは警察以外の第三者が処理する、これは面倒でも大切なことなのだ。ところが、じつは、第三者の手を経ずに警察が独断でカネを徴収してしまおうという大がかりな法改定が水面下で着々と準備されている。これについては、次章で詳述したい。』(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP156~P158より)
まず「不服がない人のために簡略化された裁判手続き(略式裁判)に身をまかせ続け、それで「取り締まりはおかしい。警察は汚い」と口をとがらすのは、とんでもない考え違いというほかない。」というのはもっともだと思いました。私も以前のスクーターの整備不良の件ではまさにそうでした(フリーページ「警察と!!??」シリーズその3を参照)。それからそれに対する具体的行動を、ということで今までやってきたわけですが、世の中行動しない人が多すぎだと思います。だから反則金納付率が97%にもなるのでしょう。
私は泣き寝入りしないようにするつもりですが、その結果どうなるかはまもなく結論が出ますので、事の顛末とともに後日お話ししましょう。
その23-3
前回は警察が独断でお金を徴収できるようにするための法改正が水面下で準備されていることを紹介しました。今回はそのつづきです。
『 話しを戻そう。運転者が反則金の納付を拒否し、略式裁判にも応じないと、事件は検察庁に送られる。送られるといっても書類だけで、こういうのを「書類送検」という。
検察官はその書類を見て、「被疑者」である運転者を呼び出して話を聞き、どうするかを決める。1つは、「違反も事実で悪質だからきっちり処罰しよう」と決め、裁判官が「検察官の言うとおりだ。処罰してもよろしい」と言ってくれるよう、つまり有罪判決が出るよう、警察と協力して準備することだ。このように事件を裁判所へ送ることを「起訴」という。略式裁判の場合の起訴は「略式起訴」といい、いま説明している正式な手続きでの起訴は「公判請求」という。
ちなみに処罰すること、交通違反でいえば罰金を徴収することは、検察庁という行政府の仕事。司法府である裁判所の役割は、その行政行為が法に定められた手続きに違反していないかをチェックすることにある。
手軽で有利な決着=不起訴 ドブにカネを捨ててはいけない
そして検察官のもう1つの選択肢は、その公判請求をしないこと、つまり「不起訴」処分とすること。被疑者の話しをじっくり聞き、
「う~む。警察には申し訳ないが、これはどうも本当に無実のようだぞ:
あるいは、
「違反は事実とはいえ、危険性も迷惑性もぜんぜんなかったようだ。被疑者もたいへんマジメな安全運転者だ。裁判にかけてまで処罰する必要はない:
と判断して不起訴とすれば、事件は裁判所に送られない。
「無実のようだ」という理由での不起訴は、検察内部で「嫌疑なし」「嫌疑不十分」として分類される。「違反は事実とはいえ・・・・・・」としてなるほうは「起訴猶予」だ。ただ、交通違反では無実の証拠があることは滅多にない。確実な反証もないのに警察のメンツをつぶすわけにはいかない。そういうわけで、交通違反の不起訴の大半は起訴猶予だ。
不起訴の根拠は刑事訴訟法第248条。
「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の状況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる」
もしもあなたの不服が、
「形式的には違反は事実だが、安全、危険という面からはぜんぜん問題のない走行(駐車)だった。俺はいつも安全運転を心がけてもいる。警察官は“キップ切りロボット”のようで耳をかさなかったが、検察官はちがうだろう。形式的に違反かどうかなんてことじゃなく、現場の状況とか考慮すれば、俺を処罰するのはおかしいぞ」
というものであれば、この条文はまさにぴったりだろう。そういう人をウヤムヤではなく正式に“救済”すいるための条文が、ちゃんと用意されているのである。
一方、もしもあなたの不服が、
「俺は無実だ!」
という場合、右の刑訴法大248条を根拠とされることに違和感を覚えるだろう。同条は、いわば“お目こぼし”の規定に見えるからだ。
だが、「嫌疑なし」による不起訴でも、根拠となるのは同条なのである。刑訴法が制定されたのは戦後間もない1948年。警察に捕まったらもう「犯人」とされることに何の疑いmのなく、処罰を免れるのは“お目こぼし”以外にあり得ないという国家の姿勢=”無謬の原則“を強く感じさせる。
とはいえ、不起訴は不起訴。条文がどうだろうと、検察内部の分類が「起訴猶予」だろうと、運転者に有利な処分であることはまちがいない。不利な処分なら撤回させる手続きが保障されているが、「起訴猶予は納得できないから嫌疑なしにしろ」とか「そんな条文で不起訴にはなりたくない。起訴してくれ」とか、運転者のほうから申し立てることはできないのだ。』(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP158~P160より)
その23-4
前回はどのように不起訴処分になるのかを紹介しました。そのつづきです。いやぁ、面白くなってきましたよ、その23シリーズ!!
『 不起訴になった場合、反則金や罰金はどうなるのか。反則金については、納付を拒否したからこそ不起訴になったのであり、いまさら心配する必要はない。払おうにも、納付書は期限切れで使えない。
罰金とは、裁判を経て言いわたされる刑罰。略式であれ、刑罰を受ければ前科となる。けれど、交通違反で前科者になる人は毎年100万人ほどもいて、特殊な職業や別の犯罪の執行猶予期間中の人でない限り、生活には何の影響もない。この前科は、以後5年間、新たな刑罰(反則金は刑罰ではない)を受けなければ台帳から抹消される。
しかし不起訴は、その裁判が開かれずに終わること。当然、罰金など払う必要はなく、もちろん懲役刑にもならない。だから前科もつかない。
その不起訴が起訴猶予だと、いつか猶予が取り消されて起訴されることはないのか。
猶予されたあと、きわめて悪質な違反を重ねると、それらといっしょに、猶予になったものも法廷に持ち出されるかもしれない。が、普通は、いったん不起訴となったものが蒸し返されることはない。ある違反で起訴猶予となり、間もなくまた同じ違反で捕まり否認、検察庁へ行ったが、前の猶予の件はまったく持ち出されず、また起訴猶予になった人もいる。
通常の交通違反の時効は3年(刑訴法第250条)で、取り締まりの日から3年を経過すると、起訴しようにもできなくなる。
そして、本書第1章にもあったとおり、不起訴になるのは毎年5万人くらい。公判請求はだいたい1万人足らず。不起訴になるほうが圧倒的に多いのである。
しかも、“裁判ウォッチング”をされている方ならおわかりのように、反則行為で正式の裁判が開かれることはまずない。交通違反で公判請求されるのは、無免許や酒酔い運転で何度も略式により罰金を払い、それでも懲りずにまた悪質な違反をしたというような人がほとんどだ(そういう人は、本人が略式を望んでも、正式な裁判の法廷に立たされることになる)。
したがって、これも「パート1」にあったとおり、反則行為に当たるような軽微な違反で、その1万人足らずのなかに入ることはまずなく、軽微な違反での不起訴率は、なんと100%近いことになるのだ。
もちろん、「いや、俺は正式の裁判で無罪を勝ち取りたい」という方もおいでだろう。無実を主張する人は特にそうだろう。
しかし、自治体の不正をチェックするのが役目の監査委員が“不正を隠す防波堤”といわれるように、裁判所に対し警察や検察のまちがいをチェックすることはあまり期待できない。現在の裁判所は(昔から?)、行政行為のチェック機関ではなく追認機関といって過言ではない。日本の裁判の有罪率は99,8%とも99,9%ともいわれる。無罪判決が出ることもあるが、その多くは、明白な無実の証拠があり、有能な弁護士が何人もついて何年も、ときには十数年も闘い抜き、ようやく得られたものなのである。
いったん公判請求されたら、どんなに取り締まりが不適切でも、たとえ無実でも“救済”されることはまず期待できない。だから、「面倒なことはなるべくしたくないが、不当な取り締まりにより反則金や罰金を払うことだけはゴメンだ」という人にとって、不起訴は最も手軽で穏当な決着といえるのではないかと、私はそう思うわけだ。
正当な不服をきちんと主張していけば、不起訴という形で勝利できる可能性が高いのである。安全に運転しているにもかかわらずつまらない取り締まりを受け、黙ってカネを払うのは、どぶにカネを捨てるようなものといえるだろう。』(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP160~P162より)
この通りだとすると、実際に裁判になると有罪になるのはほぼ確定ですね。でも果たして本当なのでしょうか。軽微な違反で取り締まりを受け、不服の主張をしっかりとして略式裁判に応じなければほぼ100%不起訴になるというのは本当なのでしょうか。これは機会があれば是非経験してみたいことだと思いました。まぁ、最悪裁判になっても反則金と同額の罰金を払えばいいわけで、弁護士も雇わなければ裁判自体にお金はかからないのですからそれほど痛くはありません。それよりも経験値を積めるいい機会になると思います。
この文書を読んだのは今から半年くらい前のことですが、本当なのかという疑問を具体的にぶつける機会が最近やってきました。そのときは仕事場へ出社すべくスクーターを走らせていたのでした。場所は横浜市の桜木町駅近くです。桜木町駅の横を片側3車線の大きな道が通っていますが、それに平行するよう、海とは反対側に片側2車線の道が通っています。始業時間に対して余裕を持って家を出た私は特に急ぐこともなくその道を走っていました。
道は片側2車線で50キロ制限の道路です。スクーターの私は左車線を走っていました。実はこの道路は2車線といえども実質1、5車線となっています。路上駐車の車両がところどころにありますし、道路工事や電気関係の工事なども多く、左側の車線が塞がれることが多いのです。そんなところですから私も車線変更で右側に移動せざるを得ません。そのような場所でみなさんならどのようにスクーターを走らせますか。私は流れに乗って、他車の運転を邪魔することなく右車線に移り、左車線が空けばすぐそちらに戻る運転をします。そのときもそのような走り方でした。
車を抜くこともなく右車線から左車線に戻り、安全運転ということでアクセルを戻してエンジンブレーキで少しずつ減速しているときでした。
ウウゥゥ~
え!!??
その23-5
ミラーで後ろを確認すると白バイが私を目指して距離を縮めていました。「○○、止まって下さい。」よく聞こえませんでしたが、私を止めようとしているのがよくわかりました。軽くブレーキを入れてゆっくり減速し、路肩にスクーターを停車させました。すると白バイは私のスクーターの前に止めました。
ふぬ~、こんなところで取り締まりか!!??何で捕まるんだ?速度違反??
環状2号線はよく速度取り締まりをしていますので、そこを走るときは当然警戒しています。ところがここは普通の一般道路です。まさか白バイが出ているとは思いもしませんでした。
「なんでしょうか?」
「速度違反です。」
「はぁ、そうですかぁ・・・」
さぁ~てと、どうしましょうかね。安全運転をしていたのに取り締まりを受ける・・・。こんな馬鹿らしいことはありません。キップ切られて反則金を支払うなんてことは納得できませんから、どうやって対応しようか考え始めました。
「あの、何キロですか。」
「52キロです。こちらを見てください。」 (白バイの速度表示装置を見るようにうながす。)
「はぁ。」
「じゃぁ、免許証見せて下さい。」
う~ん、これは見せるしかないんだろうなぁ・・・、とりあえず現行犯ということになるからなぁ・・・。
「あのぅ、このあと会社に行かなければならないので、すみませんが急いでやってもらえますか。」
「はい、わかりました。」
この警官ですが、応対はなかなか丁寧です。こんなときって見逃すなんてことはまずないでしょうね。絶対に取り締まる、っていう時は隙を市民には見せないように対応が丁寧になるように思います、経験上。
「はい。」 (免許証を空いてに見せる私。両手で免許証を相手にかざし、決して渡さない、渡さない・・・)
つづく
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