EP82スターレット・サーキット走行最高! 警察は?( ^ ^ ;

EP82スターレット・サーキット走行最高! 警察は?( ^ ^ ;

その23-25以降



 続いて私の考え、行動を検証してみましょう。検証する上で参考になるのが(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」のつづきです。

『   不服の中身をチェックする そりゃあんたの考えちがい?
「自分は正しい。良心に恥じるところはない」
 というシンプルな自信。それはどこから生まれるのか。思い込み?自己催眠?そうではない。前にも触れたとおり、
「自分の不服は単なるワガママじゃないのか、かつて泣き寝入りしたとき芽生えた反警察感情から、ただゴネているだけではないのか」
 そこをよくよくチェックするところから、強い自信が生まれるのである。強いとは、誰の前に出ても堂々と言える、できれば警察への盲信に安住していたい人にも、「なるほど、そうか」と納得させられる、ということだ。
 そこでつぎに、取り締まりを受けた運転者たちが抱きがちな不服について、チェックしてみよう。まずは、「そりゃ、あんたの考えちがいではないのか」というもの(少なくとも私の目にはそう見える、ということだ)。

1 ただ単に逃げたい人

 こんな相談を受けたことがある。「オービスの赤いフラッシュを浴びた。間もなく呼び出しがくると思うが、今度捕まると免許取り消しになる。なんとか逃げたい。当時の走行速度?制限速度がわからないが、一般道だったから70km/hくらいのオーバーだろう。クルマを廃車にするとか、住民票を移さずに引っ越すとか、何か手はないか」
 制限速度以下で走っているクルマは少ないが、みんな、せいぜい30km/hオーバー程度を予想して安全確認をしている。それをはるかに超えるクルマがあると、「えっ!?さっき確認したときはクルマなんかいなかったのに!」ということで事故になりかねない。ここはきちんと反省してみてはどうか。
 そうアドバイスしたが、彼は「じゃあ、どこか地方へでも逃げます。どうせ日雇い仕事だから」と、電話を切った。
 無謀な運転をしていても、運がよければとくに何も起こらない。何も起こらないのに捕まれば、「いつもどおりに走っているのにナンで突然?」と感じるのかもしれない。しかし運が尽きれば、いや、普通の運転になれば、いずれ事故を起こすにちがいない。取り返しがつかなくなる前に捕まり、免許取り消し処分を受けて1年間、頭を冷やすのは必要ではないのか。
 もちろん、「70 km/hくらいオーバーして何が悪いのだ」というのであれば、その旨主張して争えばいい。逃げまわるのはよくない。私はそういう考え方だ。』

(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP172~P173より)


その23-26

『2 自分の運転を棚にあげての不服

 -Eさんは、制限km/hの道路を120km/hで走ったとして捕まった。Eさんは思った。そこの道路は、みんな100km/hくらいで走っている。流れに合わせて走っていたのに、なぜ捕まえるんだ。
 -Fさんは、制限50km/hの道路を80 km/hくらいで走っていた。べつに急いではいなかった。ところがスカイラインGTRが「からんできた」。だんだんとペースが上がってきて、なぜかGTRが減速したと思ったら、赤いフラッシュを浴びた。オービスに撮影されたのだ。Fさんは不服だった。普段は安全運転なのに、そういう状況があったからたまたまスピードを出しただけなのに。

 Eさんの場合、みんなと同じ100 km/hくらいで走っていたというのならわかる。だが、それを20 km/hも超えて「流れに合わせて走った」はないのではないか。
 Fさんの場合、GTRとからんでついペースをあげたという「事情」は、情状酌量の理由になどならない。もともと30 km/hオーバーで走っていて、他のクルマに刺激されたからと、さらにトバすようで、「普段は安全運転」という言葉が信用されるだろうか。
 当時の状況を肌身で感じているEさん、Fさんからすれば、厳しい言い方に聞こえるかもしれない。
 しかし、争う手続きをすすめていけば、補充捜査の警察官や、検察官から、そうした点は必ず厳しく突っ込まれる。仲間内でいくら「ダヨなあ」と賛同されても、刑事手続きではとおらない。そこのところをよく考えなければならない。

3 警察への反感からくる不服』

(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP173~P174より)

 ドキ!! ひょっとして3番のこれか?私に当てはまってしまうかも!?それはそうと、1番と2番はいけませんなぁ。GTRに絡まれたら、そりゃ「やるか!」ってな感じになりますが、やはり公道でのバトルは危険です。やるならサーキットで勝負してあげますよ。GTRでEPに負けたら嫌でしょうねぇ~。ふふふ。しかも筑波サーキットで!!富士はまだ慣れてないし、ストレートが長すぎるのでやめましょう。(^_^;なーんちゃって!!

 ということで参考文献の続きです。

『 -Gさんは、ゆるいカーブが連続する、深夜の峠道(制限40 km/h)で、ときにはアクセルが床にくっつくような走りを楽しんでいた。と、道端の農具置き場の陰から、赤い旗を持った警察官が飛び出してきた。ネズミ捕りだ。急ブレーキ!かろうじて停車したとき、クルマは横向きになっていた。測定値は112 km/h。Gさんは頭にきた。いつも汚い取り締まりばっか、しやがって。もう少しでひき殺すところだったぞ。こっちは安全な走りをしているのに、危険なネズミ捕りをするな!』

(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP174より)

 いやぁ、なんだかこの話し、某O垂水峠の私の話しに似てますね。(^_^; なんだか思い出しちゃいましたよ。峠を攻めたくなるのもよくわかります!!!!うぉーーー、私も走りに行きたいぞ~!!!!というのは置いといて、やっぱり峠道を全開で攻めるのは危ないッス!これは取り締まられても仕方ないですね。


その23-27

 参考文献のつづきです。

『 停止係は、バレないよう身を隠し、測定現認係からの「早いよ!」とかいうスピーカー音を聞いて、あわてて飛び出したのだろうか。だとすれば、それは危険な行為といえる。
 だが、そこまで危機一髪の状況になるのは、Gさんが「安全な走り」ではなかったからではないのか。
 それに、警察がいつもどんな取り締まりをしているかということ、運転者がどう怒っているかということは、基本的には関係ない。
 私のところへは、警察への反感が根っこにあって、憎い警察に捕まったからムカつく、というような相談や報告がときどきある。よく聞いてみると、つまらない取り締まりに何度も泣き寝入りしてきた過去があるという。マジメな人ほど、汚い行為に対し何もできなかった自分への嫌悪感は強く、それがいつしか、警察への反感や憎しみへとすり替わるのだろうかと思う。
 普段の警察のやり方がいかに汚いかどうかは、しばらく脇に置き、違反とされたその運転がどういう運転だったのか、客観的に見て安全だったのか危険だったのか、そこのところをしっかり考えるべきではないのか。
 もちろん、そういうネズミ捕りは、
「ことさらに身を隠して取り締まりを行なったり、予防または制止すべきにもかかわらず、これを黙認してのち検挙したりすることのないよう、留意すること」
 という、例の「(昭和)42・8・1通達」に真っ向から反する。それが不服だというなら、争う意味はある。
 だが、万が一飛び出しがあればパニック・ブレーキになってしまうような運転だった人が争っても、誰からも理解は得られないのではないか。本人としても、指摘されたら言葉につまるようなことがあっては、スカッと気持ちよく争えないのではないか。そういうことも考慮に入れ、普段から安全運転を心がけたい。』

(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP174~P175より)

 ということで検証です。確かに以前のスクーターの整備不良取り締まりの件がありますので、「つまらない取り締まりに」「泣き寝入り」した過去があるといえます。それがあったから、次に変な取り締まりがあったらそれに屈することの無い様にしたいと思っています。では今回の私の反応は警察への反感からくる不服なのでしょうか。

 当時の私の意識は流れに乗った安全運転でした。確かに30 km/hという原付の制限速度はオーバーしていましたが、車線変更を余儀なくされるところで安全のために流れに乗って走っていたのです。このことから私の運転は「客観的に見て安全だったのか危険だったのか」といえば安全だったと言えるでしょう。60キロで走っているところに30キロの速度で入るのは間違いなく危険です。

 また「(昭和)42・8・1通達」からしても、警官は当然キップを切るべきではないです。安全運転をしているドライバーを形式的にスピード違反をしているだけでキップを切ることは、まさに点数稼ぎのための取り締まりを行なっているといえます。

 以上のことを考えると、今回の取り締まりの是非を争ってみようという結論に達します。


その23-28

 参考文献のつづきです。取り締まりを受けた人がどのような不服を持つのかを紹介しています。さすがにこんな不服じゃ考え違いでしょ!というものがありますが、今回はその4つ目です。

『4 危険か安全かを考えられない人

 -Hさんは、免停の前歴が2回あった。2点で捕まっても90日の免停になる。ルート配送の仕事にやっと就いたばかりで、免停は絶対に困る。だから十分に注意していたのに、バイクで通勤の途中、一時不停止で捕まった。90日免停だと、短縮講習は2日間。会社を2日間休まねばならないうえ、最大短縮されても45日間はハンドルを握れない。これではクビになってしまう。土下座して謝ったが、許してくれなかった。助けて下さい。

 詳しい状況を尋ねても、Hさんは、免停になるとどんなに困るか、警察官にどんなにペコペコ謝ったかを必死になってくり返すばかり。話しが見えない。
 が、よくよく聞いてみると、本当に止まるか止まらないかの最徐行で、十分に安全を確認しての交差点を左折したところ、50mほど先の看板の陰に警察官がいて、「足をつかなかったら違反だ」と、キップを切られてのだという。
 それはいかにも不適切な待ち伏せ取り締まりではないか。免停処分の目的は危険性の高い運転者を道路から排除することであり、いまの説明のとおりならあなたの違反には危険性などないのだから・・・・・・。
 しかしHさんは聞かず、「僕は助かるでしょうか。クビは大丈夫でしょうか。ああ、あのときあんなに謝ったのに」とまくしたてるばかり。私が、免停処分を撤回させるのは一般的には難しいが・・・・・・と言いかけると、Hさんはもう100%ダメと勝手に思い込み、「じゃあ、僕はダメなんですね」と泣きそうな声を出すのだった。
 明らかに不適切な取り締まりを受けたようなのに、そのことに気持ちがまわらず、ただただ「助かりたい」と必死な人・・・・・・。それはHさんばかりではない。
 思うに、「捕まったらオシマイ」という考えが深くしみついていると、法の手続きにしたがって正面から争うということがなかなか理解できず、助かるか助からないか、ゼロか100かの結論しか見えなくなtってしまうのかもしれない。残念なことだ。』

(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP175~P176より)

 実際問題として、取り締まりを受けて生活が脅かされると冷静な判断ができなくなってしまうことってありますね。そうならないよう気をつけなければいけないなと思いました。


※GTの別HPでは参考書籍・DVDについてのページ( こちら )があります。「悪い警察とたたかう本」「警察の警察による警察のための取り締まり」についても紹介してあります。私が行動する上で法的な知識もここから得ました。いざというときの対処法も載っていますので大変役に立ちました。お勧めですよ。参考にしてみて下さい。


その23-29

『5 キップの誤記

「キップをよく見たら、名前の文字が1文字ちがっていた。あれ?と思ってさらに調べてみたら、違反場所の番地がちがっていた。このキップ、なんとかナシにできないか」
 そういう相談をよくいただく。車両番号が1桁ちがっていたとか、原付2種なのに原付1種と記載されていたとか、警察官たちは本当によくまちがうようだ。
 些細な記載ミスとはいえ、重箱の隅をつつくような取り締まりを受けたのだから、こっちも重箱の隅をつついてナシにしたい。その気持ちはよくわかる。1人の国民に犯罪容疑をかける以上、適正手続きの観点から、書類の不備を許してはならない、という考えもあるだろう。もっともだと思う。
 しかし、これらのまちがいを警察は、誤記として付箋をつけて「是正通知」し、簡単に訂正してしまう。ズルイ?いや、たとえば名前が1文字ちがっても、本籍、現住所、生年月日に免許証番号まであるのだから、1文字くらいのミスを単なる誤記として片付けるのは、そうアンフェアとはいえないのではないか。
 些細な誤記は許してやり、そのうえで、
「些細な違反を取り締まることこそアンフェアだ。しかも作成書類はずさんで、違反検挙に従事する者としての資質に問題がある」
 とか主張するのがスジではないかと私は思う。
 ただし、車両番号が地名も含めてそっくりちがうとか、違反行為の欄に記載がなく、いったい何の違反をしたのかわからないとかいう場合も実際にあり、そういうものについては、キップの有効性を争えるだろう。』

(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP176より)

 たしかに些細なミスでもあったらそれをつついてキップをナシにしたいですねぇ。(^_^; でもまぁ、訂正入れれば済むことだというのも納得です。そんなことを思いつつ、先日交通反則通告センターから届いたピンクキップを見てみました(別にエッチなキップではないよ、変なことを想像したそこのあなた!!な~んちゃって!!)。

 するとミスがありました。2ヶ所も!まず私の名字のふりがなの部分が記載なしで、黒ペンで加筆してありました。そして神奈川県警の印鑑が押してありました。また私の住所を書いてある部分で1ヶ所漢字のミスがあり、それも黒ペンで加筆修正し印鑑を押してありました。

 私の普段の仕事をしている感覚からすれば、お客さんに渡す書類は作成後校正を入れます。そうしたミスがないかのチェックのあと訂正があれば訂正を入れ、更に別の人もチェック。契約内容ともなればミスは許されません。私から見ればなんともお粗末なピンクキップです。まぁ、過去の経験上、私の下の名前を漢字で書けなかった警官も何人かいますし、とにかくノルマ達成のためにキップを切ればいいんだ程度の考えで取り締まり業務を行なっているのだとしたら、ずさんな書類作成になるのも自然な結果ですね。

 参考文献の言っているとおり、これくらいのミスはキップの有効性を争える材料にはならないでしょうからそのままにしておきます。

 さて、検察庁からの呼び出しはいつくるのでしょうか。こちらの携帯電話番号はキップに記載がありますから、検察庁も知っているはずです。実際には呼び出しが来ないなんてことはあるのか?ま、それは無いでしょうね。


その23-30

『 冤罪製造機としての測定器 お父さん、やってないのにナンで?

 Hさんの例はちょっと異質として、ここまで、「よく考えて反省すべきではないのか」と私には思えたものをあげてきた(あくまで私の理解の範囲内であり失礼があれば深くお詫びする)。
 つぎは、「そりゃ争って当然だろう」と思える不服へいこう。まず、「俺は無実だ」というケースについて。
 前出の391件のうち、無実を主張するものを拾い出してみだ。

 速度違反 無実/総数
  レーダー式 37件/72件
  光電式 18件/26件
  追尾式 21件/73件
  自動速度取り締まり機 15件/37件
 その他
  信号無視 6件/16件
  シートベルト 4件/5件
  黄線踏 3件/14件
  整備不良 2件/8件
  進路変更 1件
   合計 107件

 行政処分として分類したものについては、無実も含めて複数の容疑が重なっていたりしてややこしいので、すべて省いた。速度については「そんなに出していなかったような気がする・・・・・・」というあいまいなものは除いた。その残りが107件ということだ。
 それぞれどんな状況だったのか。
1 レーダー式  「家族5人で旅行中のこと。信号待ちのとき対向車がパッシングしたので、ねずみ捕りをやっているなとわかった。それでメーターを見ながら、制限の60 km/hで走っていた。ところが96 km/hだとして捕まった。キップを切られて、『お父さん、(違反を)やってないのにナンで?』と子どもが言った」
2 レーダー式 「エンジンが焼き付いて修理したばかりのバイクで走っていたら、ほんの少しだがオイルが漏れてきた。また焼きついたら困ると思い、エンジンに負担をかけないよう注意していた。その道路は、20分ほど前に逆方向から走っており、ネズミ捕りをやっていることをよく知っていた。制限は40 km/h。レーダーの機械と測定係の顔を見ながら50 km/hくらいでとおりすぎた。ところが、93 km/hだったとして捕まった。否認して調書をとられていたら、別の警察官がきて『手錠をかけろ』と言った。そのまま逮捕されてしまった。あくまで容疑を認めなかったら、8日間も留置場に入れられた。ウソで8日も泊まるか!」』

(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP176~P178より)

 え~!!??? 実際より43キロも多く測定されて、しかも逮捕???あり得ないです。ひどい話しもあるものですね。


その23-31

『3 光電式  「1車線から2車線になり、右車線にいたトラックを追い越そうと加速した。75 km/hくらいまで加速したが、トラックも加速したので、競り合っても仕方ないと思い、あきらめてトラックの後ろにつくことにした。間もなく捕まり、98 km/hだと言われた」
4 追尾式  「「自動車専用道で、何台ものクルマがなぜかダンゴ状態になっていた。覆面パトカーがいたらしい。しかし自分は気づかず、バラけたところを見計らって一団をパス。加速した。そのときの速度が100 km/hくらい。減速してしばらく走っていたら、後ろから猛スピードの覆面パトがぐんぐん追いついてきて、自分を止めた。測定値は124 km/h。まさか!」
5 自動速度取り締まり機  「友人と観光地へ遊びに行き、高速道路で帰る途中のこと。間もなくオービスがあることは知っていたし、友人が助手席で眠ってしまったので、105 km/hくらいで鳴る“キンコン”が鳴るか鳴らないかでゆったり走っていた。ところが、オービスのそばを通過するとき、赤いフラッシュが光った。故障だろうと思っていたら、後日呼び出しがあり、写真を見せられて134 km/hだと言われた」』

(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP178より)

 レーダー式、光電式、オービスのループコイル式、これらのセンターを用いた速度測定機は、ときに“冤罪製造機”であるようだ。
 光電式の測定器は、歩道のところに赤外線の送受器、センターラインのところにその反射器というセットを、7m間隔で2本セットし、やってきたクルマが2本の赤外線ビームを遮る時間差から速度を演算する(177ページの写真に見えるのはその送受器部分)。光電式はレーダー式にくらべて正確なように思われがちだが、やはりときどき誤測定があるようだ。レーダー式と光電式とを組み合わせて使えば、誤測定の確率はグッと少なくなるのだが、警察はそういうことはしない。手間がかかるし、いまのままでも十分にドライバーたちは金を払ってくれるからだろう。』

 追尾式ですが、私も似たような経験があります(その3シリーズ参照)。出していない速度を平気でつきつけてくるのですからたまりません。まさか警察がこちらの速度を速く測定するようなことをしてくるなんて思いもしていなかったので、最初は自分自身、スピードを出していたのかも?と思ってしまいました。メーター見て速度を把握していたのにです。追尾式は私たちの車を直接測定したものではないから、そんなことが起こるのです。いやぁ・・・・。この解説は次回ということで・・・。


その23-32

『 追尾式は、レーダーのような測定機は使わない。「パトカー(白バイ)が被疑車両と等間隔で走ればそのときのパトの速度は被疑車両と同じだ」との論法で、パトの特殊なメーター(ストップメーター)の針またはデジタル数字を固定、これを証拠として検挙する方法だ。
 しかし、等間隔かどうかは警察官の目視によるため、もともとあまり正確ではない。ちゃんと測定したかどうかの担保は、測定した警察官の証言しかない。非常に原始的で独善的な測定方法といえる。前出の「道路交通民主化の会」がかつて、せめてタコグラフ(自車の走行記録計)をパトカーに装備するよう警察庁に申し入れたことがあるが、警察庁は無視したままだ。
 それで、追尾式では、「無実だ」というもののほかに、
「追いつかれたと思ったらすぐ停止を命じられた。いったいどこで測ったんだ?」
 という声が少なくない。白バイやパトカーの警察官のなかには、適正な追尾(測定)などもともとする気がなく、どこかで勝手に止めたストップメーターの数値を、目をつけたクルマにおしつけてよしとする者がかなりいるらしい。
 追尾式ではもう1つ、「あおって速度を上げさせ、そこを捕まえる」という、非常に汚い取り締まり方もある。
「深夜、郊外の道路で追い越し車線を走っていたら、ヘッドライトをハイビームにしたセダンが追い上げてきて、自分の後ろにぴったりついた。その道路では1ヶ月前、パッシングが原因で刺し殺された人がいる。暴走族がよくとおる場所でもあり、恐怖を感じた。走行車線にはワゴン車がいて、仕方なくアクセルを踏んでワゴン車の前に出た。とたんに、後ろに暴走車の屋根に赤灯がまわった」
 そういうものも11件あった。』

(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP178~P179より)

 警察の「あおって速度を上げさせ、そこを捕まえる」やり方は実際に出会ったことはないですが、知人がやられたのを2件知っています。先に紹介した環状2号線でもそれと似たようなやり方で取り締まりを行なっているようです(警察シリーズ参照)。


その23-33

『 スピード以外のケースはどうか。
 信号無視のほとんどは、「黄色で停止線を超えたのに赤信号無視とされた」というものだ。黄色の灯火は、停止線の手前で安全に停止できないときは進行していいことになっている。争われると面倒な黄色無視より、ズバリ赤無視で切符をきってやろうということか。
 シートベルト(点数のみで罰則はない)の無実は、ちゃんと装着していたのに「いま、警察の姿を見て着けただろう」と言われたとか、装着義務がない宅配なのに「関係ない」とキップを切られたとかいうものだ。この違反の取締り件数は、96年は約396万件。罰則を伴う違反をぜんぶ合わせた数の半分近くに当たる。何年か前にはこのキップを偽造して懲戒免職になった巡査部長が2人いた。新聞に載った2人のコメントは「成績を上げたくて」。そうとうきついノルマが課せられているようだ。
 とまあ、無実の話しはこれくらいにしておこう。たいへんひどう状況だが、それを支えているのは、「捕まったらオシマイだもん」と、やすやすとカネを払い続けてきた私たち運転者であることを、忘れてはならない。

「俺は無実だ」
 この不服はわかりやすい。争って当然だ、もし自分がそんなので捕まったらとことん争ってやる、と燃えた方もおいでだろう。
 しかし、いざ実際に捕まると、こんなふうに言い出す方が、必ずいるはずだ。
 「93 km/hは出してないけど、制限を10 km/h超えていたのは事実。違反はしたのに数字がちがうからって争うのも、いかがなものか。ちょっと悔しいが、認めとこうか」
 この考え方は、交通違反の相談を受ける者として、よく耳にする。
 だが、超過速度の高低は、危険性の高さ、法を犯す程度の大きさ、したがってペナルティである反則金、罰金の額、さらには違反点数と直結するのだ。前出の刑訴法第248条にも、不起訴とするかどうかの判断基準として「犯罪の軽重」とはっきり書いてあった。違反が軽ければ、法を犯す程度が少なく、そんなものは処罰するまでもないというのが、法律の考えかたなのである。
 にもかかわらず、「少しではあれ違反をしたから」とあきらめるのは、争うのが面倒な人、あるいは怖い人の、泣き寝入りを正当化するための言い訳にすぎない。』

(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP179~P180より)

 キップの偽造、シャレになってませんね。著者が述べているとおり、ノルマがきついのでしょう。民間の会社員と似た境遇もあるのですね。


その23-34

『ほかに、こんな言い訳もある。
「いまはたまたま無実だたけど、本当はいつも、今回の容疑くらいのスピードで走っている。バチが当たったんだ。お灸をすえられて反省しとくのも、大人の選択だろう」
 あなたがお灸をすえられて反省するのはけっこうだ。いくらでも反省するがいい。しかし、社会人としては非常に無責任な姿勢と言わざるを得ない。なぜならそれは、明白に誤った行政行為を見逃すこととイコールだからだ。

 規則は規則。違反は違反 インチキを隠すレトリック

「日曜の夜、駐車場を探してだいぶはしりまわったが、なかった。困っていると道端を白線で囲って、300円入れれば60分まで駐車OKというあのパーキングメーターが空いていた。白線のなかにきちんと置いて、300円入れようとした。が、入らなかった。日曜の夜で交通量も少ないから無料でいいのかと思って、そのまま用事を片付けに行った。ところがもどったら、黄色いワッカがついていた。日曜の夜は機械が稼動していないから、駐車違反になるというのだ。そんなの納得いかない!」』

(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP180~P181より)

 パーキングメーターについて以前触れましたが、その続編ということでまた触れることにしましょう。


その23-35

 前回のお話しのとおり、パーキングメーターについて触れてみます。

こちら にお進み下さい。そこに写真を何枚かアップしてあります。

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