「007 スペクター」21世紀のボンドにスペクター
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EP82スターレット・サーキット走行最高! 警察は?( ^ ^ ;
その25-25以降
『「訴状」では、「原告の平成2年1月9日午前0時頃の道路交通法違反の事実は存在しないのであって、右違反事実の存在を前提としてなされた本件処分は理由を欠き違法である」と信号無視の事実を真っ向から争っている。
福岡地裁も武井さんの信号無視の有無に関心を持ったようだ。
1999年2月7日、福岡地裁は小倉北警察暑前の交差点で現場検証を行った(寒竹剛裁判長と家令和典裁判官が主宰)。この日は、現場の状況を図面にまとめたり、検挙当時のパトカーの停車位置から武井さんのタクシーが走ってきた方向を見渡す写真を撮影したりなどの作業が行われた。
同年8月4日、武井さんを信号無視で検挙したパトカーの警察官2名に対する証人尋問が行われた。「証人尋問調書」を読むと、原告(武井さん)、被告(福岡県警本部長)双方の代理人(弁護士)の質問に答える警察官2名が慎重に口裏を合わせている様子がうかがえる。
警察官の証言の中で最も重要だと思われるものがある。
「前方の交差点を監視し、信号機が変わった時点で、『黄色』、『赤』とお互いに声を出して確認しました。そして、原告車両が停止線を通過した時、ほぼ同時に『行った』という言葉で確認しております」(警察官2名とも同じ証言)。
警察官が法廷で証言すると、真実味を出すため、「見てきたようなウソ」をつく場合が多い。武井さんの裁判における警察官らの証言もその例に漏れなかったと思われる。
警察官らの証言どおりだとすれば、「交通監視」は交差する道路の信号機を注視することで終わってしまう。しかも、信号機は設置場所、あるいは同一の信号機でも時間帯によって、灯火の色が変化するインターバルは異なる。それに合わせて、「黄色」、「赤」と口に出して言うのは、相当な困難をともなう。』
(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP209~P210より)
その25-26
『 武井さんの検挙当時、小倉北警察暑前の道路は4車線の一方通行だった(現在は対面通行)。そのため、パトカーの警察官らは小倉北警察暑前の信号機を注視しながら、信号機と反対方向から走ってくる武井さんのクルマを現認したことになる(上図参照)。このような広い交差点において、交差する道路の両側を同時に見るというのは、両目が別々に動く「カメレオン」でもないかぎり不可能だ。
ところが、仮に、パトカーの警察官らが「カメレオン」であったとしても、やはり武井さんのクルマを現認することはできなかったのだ。
警察官2名は「原告車両を発見したのは、交差点の停止線から15mほど手前の地点」と証言していた。そこで、家令裁判官は「これが(現場)検証の時の(パトカーの)運転席から左方向を見たときの写真です」と示しながら、警察官の1人に次のような尋問を行った。
家令裁判官「ここ(停止線)から15メーター左が見えますでしょうか?」
警察官「当時は見えました」
家令裁判官「(歩道の)植え込みに隠れて見えないんじゃないですか?」
警察官「クルマ自体はハッキリわかりませんけれども、クルマが進行してきた状況はハッキリわかります」
家令裁判官「それはタクシーだからということですか?」(「タクシーの表示灯が植え込みの上部に見えたからですか?」の意味と解される)
警察官「いいえ。タクシーかどうかじゃわかりませんけれども、夜間で前照灯をつけておりますので、(クルマが進行してきた状況は)前照灯の光量でわかります」』
(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP210~P212より)
いやぁ~、これを読んでも警察官が平気でウソをつくということが実感できますねぇ。ここでは本の中に載せてある写真を見せることができないですが、植え込みによって車が走っていることを確認することは困難です。ましてや前照灯の光量で車がどこを走っているのか特定できたなんて普通に無理ですね。
このことについても本の中で著者は・・・
その25-27
『 パトカーの警察官らは「原告のクルマを交差点の十分手前で発見し、その後の信号無視もきちんと現認した」と強調したかったようだ。しかし、武井さんのクルマを発見した地点を「停止線から15m」と大きくとりすぎたため、「(歩道の)植え込みに隠れて見えないんじゃないですか?」と裁判官に指摘される墓穴を掘った。
そのあげく、「(クルマが進行してきた状況は)前照灯の光量でわかりまる」などとトンチンカンなことを言い出す始末である。小倉北警察暑前の道路は深夜でも交通量が多く、武井さんのクルマの前照灯だけ区別できるはずがないのだ。
福岡地裁が行った現場検証と法廷における警察官らの証言を見るかぎり、武井さんを不起訴処分にした検察官が言ったとされる「警察官と一緒に実地検証をやったら、パトカーの停車していた位置から交差する道路の停止線が見にくかった。警察官の言っていることも曖昧だ」という言葉に符号する』
(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP212より)
・・・・と言っています。みなさんはこれを読んで警察を信じますか、それとも武井さんを信じますか。
その25-28
『 しかし、この後、事態は急変した。
次回、1992年10月27日の法廷において、被告(福岡県本部長)は次のような主張を行った。
「被告は、平成3年(1991年)2月4日、原告に対して同日付運転免許停止処分をなしたが、原告は、同処分の日から無違反、無処分で満1年間を経過した。かかる経過により本件処分の効果は一切消滅している。すなわち、本件処分を理由に道路交通法上不利益を受けるおそれがなくなったことはもとより、他に本件処分を理由に原告を不利益に取り扱いうることを認めた法令の規定はないから、行政事件訴訟法第9条(処分の取り消しの訴えは、当該処分の取り消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる)の規定の適用上、原告は、本件処分の取り消しによって回復すべき法律上の利益を有しない」
道交法などの規定によれば、ドライバーやライダーが交通違反で検挙された日もしくは免許停止処分を受けた日から、無事故、無違反で1年間が経過すると、
それ以前の違反や事故の点数および前歴(過去3年以内の免停の回数)はゼロになる。
武井さんは1991年2月4日に免停処分を受けた。その後、武井さんは無事故、無違反でクルマを運転し続けたため、1992年2月4日の時点で運転免許に付く点数や前歴がゼロになった。』
(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP212~P213より)
その25-29
『 こうなると、行政訴訟で免停処分の取り消しを求める意味が法律的にはなくなる。なぜなら、すでに免停処分が取り消されているのと同じ結果(運転免許に点数と前歴が付いていない)になっているからだ。このような場合、裁判所は「訴えの利益がない」と判断して、「却下」(訴え自体が不適法なので取り上げない)の判決を言い渡す。
実際、1993年1月26日、福岡地裁は被告の主張を全面的に受け入れて、武井さんの訴えを却下した(武井さんは控訴せず、この判決が確定した)。
現在、武井さんは、こう話す。
「『オマエの運転免許の点数はもうないんだから、裁判を続けなくてもいい』と言われても、私は納得できません。私が信号無視をしていないという事実が大切なんです。30日の免停期間中、私はタクシー会社を休まなくてはならず、収入はゼロでした。警察官が意地になって言い張った交通違反なのに、私の生活は大きな損害を受けたのです。ひどい話しだと思います。検察官も私が信号無視をしていないことは認めていたんですから」
一方、福岡県警総務部広報課管理官の藤田操警視は、次のようなコメントを寄せた。
「本件事案に関しては、適正に処理されている。刑事処分と行政処分は、その目的、性格を異にするものであり、行政処分は刑事処分に左右されるものではない」
ひとたび警察に交通違反で検挙されると、いくら無実を訴えても、無理やり行政処分を科されてしまう。それは、行政不服審査請求や行政訴訟という法律制度でも救済できない。こういう恐ろしい現実がまかり通っているのである。』
(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP213より)
その25-30
『「刑事処分で不起訴になった者」すなわち「交通違反を犯していない者」にまで、警察が運転免許の「取り消し」や「効力の停止」という行政処分を強制し、ドライバーやライダーがそれに対抗する手段を持ち得ない現実は、おおよそ「民主主義国家」の出来事とは思えない。
しかし、そもそも運転免許の行政処分に関しては、民主主義的な法律手続きが欠落しているのである。
行政処分の目的は、『交通の教則』(警察庁交通局監修・財団法人全日本交通安全協会および社団法人全日本指定自動車教習所協会連合会発行)によれば、「危険性の高い運転者を道路交通の場から排除しようとするもの」という。
そうなると、刑事処分で有罪が確定した者や反則金を納付した者に対して、右の観点から行政処分の当否や内容を検討する必要が出てくる。もし、これらの者に一律に行政処分を科すのであれば、それは実質的な刑罰にあたるから、「同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない」とした「日本国憲法」第39条に違反する。
加えて、「日本国憲法」第31条は、「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない」と規定している。つまり、民主主義国家では、「法律の適正な手続き」を経たうえでしか、国民の自由や権利を制限できないということである。』
(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP213~P214より)
その25-31
『 こうした「日本国憲法」の条文を踏まえて、道交法第104条は、「公安委員会は、免許を取り消し、又は免許の効力を九十日以上停止しようとするとき、公開による意見の聴取を行わなければならない」(第1項)、「意見の聴取に際しては、当該処分に係る者又はその代理人は、当該事案について意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することができる」(第2項)と規定している。
本来、「刑事処分と行政処分は別個のもの」という意味は、以上見てきたとおり、
1 行政処分は「二重処罰」にならないよう刑事処分と異なる観点から検討を加え、
2 その検討の手続きは右観点に則した適正なものでなければならない
ということを指す。
それを警察は曲解して、「刑事処分の結果に関係なく、行政処分は科すことができる」と強弁している。もし、このような立場に立つのならば、刑事裁判で無罪になった者に対しても、行政処分を科せることになり、その破綻は明らかである。
もっとも、行政処分を担当する警察官の中には、「たとえ裁判で無罪になっても、行政処分を科すことは可能だ」とうそぶく者も多い。ここまでくると常軌を逸脱しており、まともな議論の相手と考えないほうがよい。』
(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP214より)
その25-32
『 道交法104条によって、運転免許の「取り消し」と90日以上の「効力の停止」の場合、行政処分を科される者は意見を述べたり、自分に有利な証拠を提出することができる。とはいえ、実際の意見聴取を見ると、「法律の適正な手続き」が行われているとは言い難い。
「公安委員」と称する老人がドライバーやライダーにくどくど“説教”する。警察の担当者が「交通違反の事実を否認したり、取り締まりの是非を論じてもムダです」とクギを刺す。このような場面が日常茶飯事に見られる。
それよりも問題なのは、90日未満の免停である。これらの処分を科される場合、ドライバーやライダーは意見を述べたり、自分に有利な証拠を提出する機会が一切ない。「法律の適正な手続き」は完全に無視されている。
前出の武井さんのケースでも、武井さんは60日間の免停だったため、「自分は信号を無視していない」という主張をする機会が1度もなく、一方的に処分を科された。
「こうした行政処分の執行方法は『法律の適正な手続き』に違反するのではないか?」という指摘に対して、警察の回答はいつも決まっている。
「60日以下の運転免許の効力の停止については、処分事由を口頭で説明し、書面を交付して行うこととされている」(福岡県警広報課藤田管理官)
要するに「90日未満の免停の場合、道交法で『意見の聴取を行わなければならない』と規定されていないから、処分を科される者の言い分に耳を傾ける必要はない」というのである。
ここで問題になっているのは、「意見聴取の機会を設けていない道交法の規定が、そもそも『法律の適正な手続き』に違反しているのではないか?」という点だ。にもかかわらず、警察は「『質問』に対して『質問』で答える」ような対応に収支する。
事実、90日未満の免停処分に関して、被処分者に弁明の機会を一切与えていない現在の道交法の規定は、「法律の適正な手続き」を保障した「日本国憲法」第31条に違反する可能性が極めて高いため、このような対応をせざると得ないのだろうと考えられる。』
(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP214~P215より)
その25-33
『 1993年11月、「行政手続法」(以下、「手続法」という)が制定された。この法律は、「行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする」(第1条)「行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、意見陳述のための手続きを執らなければならない」(第13条)と規定している。
手続法の趣旨から言えば、90日未満の免停処分を科す場合にも、被処分者から意見の聴取を行う必要がある。しかし、運転免許の行政処分はなぜか手続法の適用除外となっている。その理由を総務庁行政管理局行政手続室にきいた。
「手続法の立案当時の資料を調べてみると、運転免許の行政処分は、名あて人(被処分者)が交通違反の事実を認めた結果の積み重ねによって行われるものであり、一律に意見陳述の機会を与える実益に乏しいということから、適用除外になりました」
この説明の裏を返せば、次のようなことが言える。
「運転免許の行政処分は交通違反の事実をみとめている者にしか科すことはできない。もし、交通違反の事実を否認している者に行政処分を科すのであれば、手続法の規定に基づいて意見陳述の機会を与えなければならない」
現在、警察は交通違反を否認している者にまで行政処分を強制している。これが手続法の適用除外となる理由は考えられない。本来、手続法の規定に基づいて行われるべき行政処分が、その適用を受けていないこと自体、「法律の適正な手続き」に違反している。
結局、警察は「行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする」(手続法第1条)ような法律を受け入れがたいということだろう。現在の警察と対極にある理念だからである。』
(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP215~P216より)
その25-34
『 反則金(取り締まりに不服のない人のための便宜的なペナルティ)の納付率は毎年100%に近い。反則金を払わなかった人と非反則行為の人のほぼ100%が、略式裁判(不服のない人のために簡略化された裁判手続)に応じている。つまり、不服を主張する人はほとんどおらず、せっかくの刑事手続は“猫に小判”の小判と化しているわけだ。
そこで、どうせ不要な小判なら奪い去ってしまおうという、大胆かつ大がかりな法律改正が準備されている。
すなわち、90年4月10日付の読売新聞に「課徴金」という名で登場し、93年11月14日付朝日新聞、94年10月17日付の読売新聞に「行政制裁金」という名で登場した制度だ。
93年と94年の記事には「前科を減らす」「非犯罪化」との見出しがある。違反しても捕まらなくなるのかと感じてしまう。ところがそう甘くはない。これは、交通違反を刑罰の対象からはずし、行政罰の対象に切り替えることを意味する。
どこが違うのか。行政罰は、刑事罰とは違い、罰を与える前に検察官や裁判官といった第三者の手を経ない。つまり、払わずに争うこともできるという反則金の制度は撤廃し、かわりに、警察が「違反だ」と認めたら警察が強制的にカネを徴収する制度に代えようというのである。その新しいカネの名称が「行政制裁金」なのである(実現の際には、もっと聞こえのいい名称になるかもしれない)。』
(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP216~P217より)
その25-35
『 すると、不服があるときはどうすればいいのか。行政罰に不服なときは、行政不服審査法に基づいて不服申し立てができる。棄却されたら、行政訴訟を起こせる。そう、現在の免停などの行政処分とまったく同じシステムを、カネについても適用しようというわけだ。金額は、報道によれば反則金の2倍程度が検討されているらしい。
現在、「払わずに争う」ための手続が保障されているにもかかわらず、きちんと争う人の割合はきわめて少ない。それが、「とにかく徴収する。払ってから裁判でもナンでもしろ」という制度になる。反則金の2倍程度とはいえ、いったん財布から出てしまったカネを、わざわざ訴状をつくって印紙を貼り、裁判所へ持ち込んでまで取り返そうとする人がどれだけいるだろう。したがって「行政制裁金」は、争う権利を大幅にせばめ、事実上奪う制度といえる。』
(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP217より)
その25-36
『 もちろん、「権利を奪います」などとは言わない。逆に、94年の読売新聞のリードはこうなっている。
「交通事故で相手にけがをさせても、軽ければほとんど起訴猶予で科刑されないのに、交通違反は一定の限度を超えれば、罰金という刑罰を科されて前科一犯。科刑上のこんなアンバランスを是正するため、警察庁が交通違反取締りの大改革を検討し始めた」
お気づきだろうか。この「アンバランス」は事故については軽いもの、違反については重いものを比較の対象にしている。
93年の朝日新聞のリード部分にも、
「けがが比較的軽い事故の運転者は起訴猶予で刑事責任を問われないケースが多いのに、スピード違反などで罰金を払った人に前科がつくといった現状を是正しようとするものだ」
と書かれている。こちらも、不起訴になるような軽い事故と非反則行為の重い違反とを比べ、前科をうんぬんしている。こんなバカげたトリックを用いてまで、警察はなぜ「行政制裁金」を宣伝したいのか。
「行政制裁金」は、運転者にとって争う権利を奪われる制度でも、警察にとっては画期的な制度だ。せっかく検挙した者が不起訴になる心配がない。警察が「違反だ」と認めれば確実にカネを徴収できるとなれば、士気が高まる。警察の権力が、交通違反については絶対的なものになる。しかも、1件あたりの金額が2倍になれば、煩わしい取り締まりを半減できる。』
(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP217~P218より)
つづく
※GTの別HPでは参考書籍・DVDについてのページ(
こちら
)があります。「悪い警察とたたかう本」「警察の警察による警察のための取り締まり」についても紹介してあります。私が行動する上で法的な知識もここから得ました。いざというときの対処法も載っていますので大変役に立ちました。お勧めですよ。参考にしてみて下さい。
その25-37
『 さらに重要なのは、交通違反が刑事罰の対象でなくなれば、民間団体に取り締まりを委託するのも可能ということだ。安協にやらせるか、あるいは別の天下り法人を設立するか。天下り先が少ないといわれる検察事務官をそこへ迎え、検察庁に恩を売るか。いずれにしても、警察にとっては願ってもない精度である。
93年の朝日新聞では「早ければ1995年の通常国会に改正案の提出を目指している」と報じられた。94年の読売新聞では、同年9月「(警察庁)交通局内に検討プロジェクトチームを設けた」とされ、同年12月25日付の朝日新聞では「『前科減らし』本格化へ」との見出しで、「制度調査・研究費」として700万円の予算がついたと報じられた。着々と準備が進められているわけだ。
しかし、それ以来、報道は途絶えた。95年、96年、97年の通常国会も何事もなく閉会した。警察が大がかりな法律改正をする前には、世論を盛り上げるキャンペーンがあるはず。たとえば、90年に警察が「保管場所標章」を販売できるよう車庫法を改正したとき、その数ヶ月前から“車庫トバシ”の摘発が盛んに報道され、違法駐車は突然、社会悪として叩かれた。また、警察は“アメとムチの”使い分けもうまい。「行政制裁金」という強烈なムチの前に、どんなおいしアメを出してくるのだろうか・・・・・・。
と待っていた97年9月、運転者たちがアッと驚く“規制緩和”が愛知県警から発表された。「道路整備や車の性能の向上で、規制実態が現実から掛け離れてきた。実態に近づけるための措置」(9月5日付中日新聞)として同県内255路線50kmの規制速度を年度末までに10km/hアップするというのだ。』
(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP218より)
その25-38
『 そして同月22日には、ライダーたちの長年の願いだった高速道路における二輪車の法廷速度引き上げ(80km/hから100km/hへ)警察庁は検討し始めたと報道された。
日本の行政の基本は、自分たちのミスを絶対みとめないこと、いったん決めたら、どんなに間違っていても押し通してしまうことだ。にもかかわらず、ずっと「規則は規則だ」と押しとおしてきたものを見直すという。これこそ、「行政制裁金」の布石、ムチの前のアメ玉ではないのか。
本書でさんざん述べられているように、警察の交通行政の本質は“商売”のようだ。多少商売ではない部分があるにしても、天下りの儲けを捨ててまで交通安全のために自発的に何かをすることはあり得ない(これは厚生省、大蔵省ほか日本すべての官庁に共通だろう)。
「ついに警察も交通の実状に目を向けるようになったのか。警察もなかなかフェアじゃないか」などと拍手していると、大切なものをそっくり奪われてしまいかねない。立て続けの速度規制緩和の次にどんなアメが、あるいはキャンペーンが出てくるか、注目していたい。非常に大がかりな法律改正だから時間はかかるかもしれないが、「行政制裁金」の法案はいずれ必ず国会に提出される。』
(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP218~P219より)
2005年現在で「行政制裁金」なるものは登場していないですね。でも年を経るごとに反則金額が上がり、お金が集まっていることを考えると納得がいきません。反則金が一般財源として国庫に入るのなら納得ですが、そうではないのですから。「行政制裁金」の法案が出てくるのか、今後も注意したいと思いました。
その25シリーズおしまい
さて、次は検問の内容にでも行くとしましょうか・・・・
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