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東京都震災対策条例 第二〇二号

○東京都震災対策条例
平成一二年一二月二二日
条例第二〇二号

東京都震災対策条例を公布する。
東京都震災対策条例
東京都震災予防条例(昭和四十六年東京都条例第百二十一号)の全部を改正する。
目次
前文
第一章 総則
第一節 目的(第一条)
第二節 知事の責務(第二条―第七条)
第三節 都民の責務(第八条)
第四節 事業者の責務(第九条―第十一条)
第二章 予防対策
第一節 震災に関する研究、公表等(第十二条)
第二節 防災都市づくりの推進(第十三条)
第三節 都市施設及び建築物等の安全の確保(第十四条―第二十三条)
第四節 火災の防止等(第二十四条―第三十一条)
第五節 防災広報及び防災教育(第三十二条・第三十三条)
第六節 防災組織(第三十四条―第三十七条)
第七節 地域における相互支援ネットワークづくり(第三十八条)
第八節 ボランティアへの支援(第三十九条)
第九節 要援護者に対する施策(第四十条)
第十節 防災訓練(第四十一条・第四十二条)
第十一節 都民等の意見(第四十三条)
第三章 応急対策
第一節 応急体制等の整備(第四十四条―第四十六条)
第二節 避難(第四十七条―第五十一条)
第三節 救出及び救助の活動拠点等の確保(第五十二条)
第四節 帰宅困難者対策(第五十三条・第五十四条)
第四章 復興対策
第一節 震災復興の推進(第五十五条・第五十六条)
第二節 地域協働復興(第五十七条・第五十八条)
第五章 委任(第五十九条)



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