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東京都震災対策条例 附則

附則

地震を予知することが未だ困難な現在、
阪神・淡路大震災をはじめとする都市型地震の経験は、
改めて地震発生直後の危険性と不断の危機管理の重要性を、
行政はもとより多くの人々に知らしめたところである。
地震による災害から一人でも多くの生命及び貴重な財産を守るためには、
まず第一に「自らの生命は自らが守る」という自己責任原則による自助の考え方、
第二に他人を助けることのできる都民の地域における助け合いによって
「自分たちのまちは自分たちで守る」という共助の考え方、
この二つの理念に立つ都民と公助の役割を果たす行政とが、
それぞれの責務と役割を明らかにした上で、連携を図っていくことが欠かせない。
東京都は、全国に先駆けて東京都震災予防条例を制定し、
予防対策重視の視点から地震に強いまちづくりを進め、
行政主導の下で震災を未然に防止し、最小限にとどめることを目指してきた。
今後は、この取組を一層進めるとともに、
危機管理に重点を置いた応急対策及び復興対策をも視野に入れた総合的震災対策の体系を構築し、
震災対策の充実及び強化に努めていくことが極めて重要である。
東京は、多くの都民の生活の場であるとともに、
日本の首都として政治、経済、文化等の中枢機能が集中している世界でも有数の大都市である。
地震による被害の影響は国内にとどまらず、全世界に及ぶものであり、
地震による災害から東京を守ることは、行政に課せられた重大な責務である。
震災対策の推進に当たっては、
区市町村が基礎的自治体として第一義的責任と役割を果たすものである。
その上で、広域的役割を担う東京都が区市町村及び国と一体となって、
都民と連携し、都民や東京に集う多くの人々の生命及び財産を守り、
首都東京の機能を維持するという決意を表明するとともに、
総合的震災対策の推進の指針を示すため、この条例を制定する。



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