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東京都震災対策条例 第三章


第三章 応急対策
第一節 応急体制等の整備
(災害応急体制の整備)
第四十四条
 知事は、震災時における避難並びに救出及び救助を円滑に行うため
必要な体制の確立及び資器材の整備に努めなければならない。
2 知事は、前項に規定するもののほか、救助活動を円滑に行うため
必要な給水及び備蓄のための施設の整備に努めなければならない。

(情報連絡体制の整備等)
第四十五条 
知事は、震災の発生に備え、あらかじめ、
震災に関する情報の収集及び連絡の体制を整備し、
並びに震災時に的確な情報を都民に周知する方法を講じなければならない。

(他団体への協力要請の方法)
第四十六条 
知事は、震災の発生に備え、あらかじめ震災に関する情報の収集
及び伝達に必要な他の地方公共団体その他の公共的団体等へ
の協力要請の方法を確立しておかなければならない。


第二節 避難 (避難場所の指定)
第四十七条 
知事は、震災時に拡大する火災から都民を安全に保護するため、
広域的な避難を確保する見地から必要な避難場所を
あらかじめ指定しなければならない。
ただし、火災の拡大するおそれのない地区については、
避難場所を指定しないことができる。
2 知事は、公営住宅を建設するときは、広場の確保に留意し、
その防災機能の充実に努めなければならない。

(避難道路の指定)
第四十八条 
知事は、広域的な避難を確保する見地から震災時に
都民が避難場所に安全に避難するため必要な避難道路を
あらかじめ指定しなければならない。

(避難場所及び避難道路周辺の不燃化)
第四十九条 
知事は、避難場所及び避難道路の周辺に存する建築物
その他の工作物の不燃化の促進に努めなければならない。

(避難誘導方法の確立)
第五十条 
知事は、区市町村と連携を図りつつ、協力して震災の発生に備え、
あらかじめ避難誘導の方法を確立しておかなければならない。

(車両による避難の禁止)
第五十一条 
都民は、震災時に避難するときは、路上の混乱と危険を防止するため、
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第八号の
車両(以下「車両」という。)を使用してはならない。
2 震災時に走行中の車両の運転者は、
当該震災時に行われる交通規制を遵守しなければならない。


第三節 救出及び救助の活動拠点等の確保
第五十二条 
知事は、震災時において、被災者の救出及び救助
並びに都民生活の再建及び都市の復興を円滑に行うため、
その活動拠点等となる土地及び家屋の確保に努めなければならない。
2 知事は、前項の土地及び家屋の利用について、利用計画を作成し、
必要があると認めるときは、これを修正するものとする。
3 前項の利用計画の作成及び実施に当たっては、
知事は、国及び区市町村との調整に努めなければならない。
4 知事は、震災時に、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)
第二十六条第一項又は災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)
第七十一条第一項の規定による土地又は家屋の円滑な使用を確保するため、
あらかじめ当該土地又は家屋を救出及び救助の活動拠点として指定することができる。
この場合において、知事は、当該土地又は家屋を所有し、及び管理する者に対し、
災害救助法及び災害対策基本法の規定その他必要な事項を説明し、
協力を求めるものとする。


第四節 帰宅困難者対策 (帰宅困難者の事前準備)
第五十三条 
事業所、学校等に通勤し、通学し、又は買物その他の理由により来店し、
若しくは来所する者等で徒歩により容易に帰宅することが困難なもの
(以下「帰宅困難者」という。)は、震災時における帰宅に係る安全を確保するため、
あらかじめ徒歩による帰宅経路の確認、家族との連絡手段の確保
その他必要な準備を行うよう努めなければならない。

(帰宅困難者対策の実施)
第五十四条 
知事は、震災時における帰宅困難者の帰宅に係る混乱を防止するため、
あらかじめ区市町村並びに都の区域に近接する県及び市町村と連携を図りつつ、
協力して帰宅困難者の円滑な帰宅を確保する対策を行うよう努めなければならない。




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