広島の社労士・ふくい社会保険労務士の日常生活

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2009年01月26日
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カテゴリ: 社労士

平成22年度より労働基準法が
改正されます。

中小企業は当面猶予されます。
中小企業は3年経過後に検討。


1、一ヶ月に60時間を超える
  時間外労働については…

      割増率50%


ただし、従来の25%との差
25%については有給休暇と



…時間外を有給で払う。。
って整合性が無いような。
月給者には関係ないような

「労使間での適当な落し処」。
という印象を受ける。


2、特別条項付き36協定で
 月45時間を超える時間外に
 ついては割増率25%を超え
 るように努力する事。


3、有給休暇を時間単位で付与
  (全事業所に適用)

 これが時間単位で付与できるの
 だそうだ。

 そもそも、有給の時間付与は
 有給の本来の目的「リフレッシュ」
 の観点から本来の目的を阻害

 は禁止だったが、、、

 この度は考え方を変えたン
 だろう。そうでもせんと、
 有給消化なんて出来ないよ
 ね。 

 ただ、労務管理の観点からは、
 有給管理が煩雑になるなぁ。

 今、給与計算ソフトに有給休暇
 の使用日数、残日数を入力
 する欄があるが、
 変わる(対応できる)ンだろう
 か??

 ちなみに、公務員はすでに、
 有給の時間付与が出来るそ
 うだ。。







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最終更新日  2009年01月26日 09時24分48秒
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Re:改正労働基準法(01/26)  
yajima-sr  さん
情報ありがとうございます。
メモさせていただきます。
ところで、中小企業緊急雇用安定助成金への対応について、貴地の社労士さんの対応はいかがですか?
愛知県の社労士さんは「あんなもん、やらねぇ」だそうです。
岐阜県は何とか手を出しておりますが・・・
(2009年01月26日 19時22分07秒)

Re[1]:改正労働基準法(01/26)  
yajima-srさん
こんばんわ矢島先生。。コメント有難うございます。

>ところで、中小企業緊急雇用安定助成金への対応について、貴地の社労士さんの対応はいかがですか?

幸い、私の関与先さまは該当するに至った所はありません。同業者にお聞きしますと、、顧問先ならやる、一元さんはやらない。。という事が多いようです。ただし、手数料はいただけないようですね。火事場泥棒みたいで。まぁ、(一元さんは)企業努力の一環として自分でやるべきでしょうね。 (2009年01月26日 20時04分41秒)

たしかに・・・。  
煩雑になりますね。
システム対応が大変です。
そして、タイムカード等を管理する事務員さん達の教育も必要になりますね・・・。
なんとも面倒なことで・・・。

緊急雇用調整は、1件取っ掛かり中です。
・・・が、企業にとってメリットがあるんでしょうかね。助成金が入るまでの体力(財力)がいりますからねぇ~。極力、関わりたくない助成金です。 (2009年01月26日 22時08分12秒)

Re:たしかに・・・。(01/26)  
かんいち0519さん
お久し振り~。。
流石、大手さんは何でもやってますね。
そうか、煩雑になるンですね。。
出口が見えんからね。。いつまで休業する??なんて。。夢がないよね。 (2009年01月26日 23時40分56秒)

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