広島の社労士・ふくい社会保険労務士の日常生活

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2009年10月21日
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カテゴリ: 社労士

改正労基法により、

来年4月1日から有給休暇
の時間付与が可能になる。


従来は有給休暇の時間
単位の付与は有給休暇の
本来の目的を阻害するた
め禁止だった。


厚生労働省としては考え
の大転回とも言える。



付与できる日数を5日以内
に限定するなどの制限が
加えられているため、


本来の趣旨(リフレッシュ)は
守られる事になるンかし
ら。


この、上限5日の有給休暇
の時間付与であるが、、


効力を発生させるために
は労使間で協定を締結し
なければならない。





どちらかが主導権を握る
というものでは無く、、
労使双方の合意の元、協
定されるため


従業員から

なんて申し出があっても
会社側が拒めば、、
協定できません。


逆も然り


つまり、一律に時間付与
するという義務を会社は
負わない事になります。



まぁ、これで有給取得
率が上がってもあまり
意味ないと思うが…
5年後くらいには強制に
なるンかしら。












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最終更新日  2009年10月21日 09時39分14秒
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これは  
事務員さんの労務管理もしんどくなりますもんね。
実質、最大40時間の時間付与ってことですもんね。
遅刻が多い人にはいいかもしれませんが・・・。
(2009年10月21日 22時57分15秒)

Re:これは(10/21)  
かんいち0519さん
遅刻者を有給処理なんてしていたら…
それはモラルハザードだわな。
そこらは協定でルール決めしないとね。 (2009年10月22日 20時49分52秒)

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