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去年から今年にかけて、行政書士による職務上請求書を使用した、住民票や戸籍謄本の不正取得が発覚したこともあり、今年から研修体制が強化されています。
今日は、 相続に関するQ&A
です。
Q
父が亡くなり、相続者全員で遺産分割を済ませました。ところが、父の死後に裁判所に認知請求の訴えがあり、判決によってその子が認知されることになりました。遺産分割協議をやり直すことになるのでしょうか?
A
既に遺産分割が終わり、その財産を処分等していた場合は、相続分に応じた価額分のみを請求できるようになっています。
ところが、死後認知の子が出現したために、遺産分割を受けたあとに相続権がなかったことになるようなことも考えられます。たとえば、子がいない場合は尊属か兄弟姉妹に相続権がありますが、子がいる場合は相続権はありません。だから、相続権がないのに相続したことにななってしまうのです。この場合、いろいろな処理の仕方が考えられますが、子は現物も含めて相続回復請求ができると考えられます。
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