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2008.06.26
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カテゴリ: 相続


去年から今年にかけて、行政書士による職務上請求書を使用した、住民票や戸籍謄本の不正取得が発覚したこともあり、今年から研修体制が強化されています。

今日は、 相続に関するQ&A です。

 父が亡くなり、相続者全員で遺産分割を済ませました。ところが、父の死後に裁判所に認知請求の訴えがあり、判決によってその子が認知されることになりました。遺産分割協議をやり直すことになるのでしょうか?


既に遺産分割が終わり、その財産を処分等していた場合は、相続分に応じた価額分のみを請求できるようになっています。
ところが、死後認知の子が出現したために、遺産分割を受けたあとに相続権がなかったことになるようなことも考えられます。たとえば、子がいない場合は尊属か兄弟姉妹に相続権がありますが、子がいる場合は相続権はありません。だから、相続権がないのに相続したことにななってしまうのです。この場合、いろいろな処理の仕方が考えられますが、子は現物も含めて相続回復請求ができると考えられます。

鶴行政書士事務所ホームページ






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最終更新日  2008.06.26 13:56:46
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現実には聞かないけれど  
k46gsj  さん
こんな話って、試験勉強の時に事例として聞く程度かと思いきや
ありえない話ではなさそうな気もしますね。
実務家の話を聞くと、自分の生活からは考えられないような
珍騒動に巻き込まれるケースもあるようです。
鶴先生もがんばって、皆様のお役に立って下さい。 (2008.06.29 22:24:30)

Re:現実には聞かないけれど(06/26)  
G書士  さん
k46gsjさん
本当に、自分の身の回りでは聞いたことのないようなことが、裁判所でしょっちゅう争われているというのを聞いたことがあります。
死後認知の子が出現するというのは、あまりなさそうだけど、現実には起きているんでしょうね。 (2008.06.29 23:41:08)

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