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テーマ: 闘病日記(4028)
5月23日に成立しました、
「難病の患者に対する医療等に関する法律」(難病法)について、ちょっとずつ解説しようかと思います。

なかなか、新聞等には詳細がないので
不安に思う人もいらっしゃるようで…。

言葉が、分かりにくいところもあるかもしれませんが、ご了承ください。それと、筆不精な私に暖かいエールを…(*´∀`)




第1回目「指定難病は、どのように決まるか」


現行の特定疾患事業において、医療費助成対象疾患は、56疾患です。
この度の新制度により、56から300くらいに増えると言われています。
実に250疾患の患者さんが、医療費助成を新たに受けられるようになるのですが、


私(または家族)の病気は入ってるの?

という疑問がでてきます。


新制度では、医療費助成の対象疾患を
『4つの条件 + 確立された診断基準』でもって選定します。


1.患者数が人口の0.1%程度以下(※2012年人口で計算:127,600人)
2.原因不明
3.効果的な治療法が未確立
4.生活面への長期にわたる支障


この4つの条件をクリアし、診断基準がハッキリした病気が、
新制度の助成対象疾患となります。

なお、この4+oneの条件をクリアしているものは、

「診断基準に準ずるものがある(要検討)」が、170あります。


これを判断するのは、
厚生労働省に設置される対象疾患等検討委員会(仮:たぶん名前は変わります)です。


なお、新制度は平成27年1月実施ですが、この検討会があるため
2段階で適用される見通しです。





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最終更新日  2014.05.26 22:05:32
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