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テーマ: 闘病日記(4028)
平成27年より始まる、難病法解説です。


第2回目「入院時食事療養費について」です。


まず、入院時食事療養費とは、入院したときに診療や薬にかかる費用とは別に、入院中の食事に係る費用のことです。
入院時の領収書を見ると、「食事療養費」という別枠があります。
入院時の食事代は1食ずつ計算されます。

<入院時食事療養費の標準負担額>
【70歳未満】一般 1食 260円 です。
(市町村民税非課税世帯は違いますが、省略…)



今までの特定疾患支援事業においては、入院したときに病院に支払う医療費は
『食事療養費を含んで』

例えば、入院時自己負担限度額4250円の人は、
医療費(3割)8000円+260円×3食=8780円のところ、
入院代は、4250円を支払うようになっています。


入院時食事療養費を、自己負担に含む制度は珍しく、
長期間の入院が多い難病患者にとっては、とても有難い制度だったんですね。



これが、来年1月からの新制度では、
入院時食事療養費は、自己負担限度額とは別計算になります。

すでに特定疾患受給者証を持っている「既認定患者」は、
自己負担2割、食事療養費については 『1/2自己負担』 となります。
(ただし、経過措置3年間のみで、平成30年1月より全額自己負担となる予定です。)


自己負担限度額+130円×食事回数=入院代
※70歳未満・非課税世帯を除く

例:130円×3食×30日=11,700円(←これが、自己負担限度額とは別に請求される)


長期間入院される、
既に特定疾患受給者証をもっている、
市町村民税が課税されている世帯の方々は、


ちなみに、厚生労働省試算では、この食事療養費自己負担の改正により
既認定患者の食事にかかる自己負担の増額は、1ヶ月あたり平均2600円と算出しています。

※これから新しく認定される方は、食事療養費については
一般の方々と同じ自己負担額となります。





新法の暗い側面ばかりに、なっちゃったので
第3回目は、ハッピーな側面でいきます星星


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最終更新日  2014.05.30 07:51:48
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