××ずに死ねるか

××ずに死ねるか

選挙公報を下さい



2003/11/17

私は、去る平成15年11月9日の衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査に際して、選挙公報を入手することができませんでした。
今の自治体に引っ越してきてから、一度も配布して貰ったことがないので、市役所に問い合わせをすることにしました。
その際の記録について、簡単に残したいと思います。




根拠となる法令

総務省 行政管理局
法令データ提供システム
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
による

検索指定用語 「選挙公報 配布」 AND検索(全法令) 

公職選挙法
(昭和二十五年四月十五日法律第百号)

(選挙公報の配布)
第百七十条
 選挙公報は、都道府県の選挙管理委員会の定めるところにより、市町村の選挙管理委員会が、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日前二日までに、配布するものとする。ただし、第百十九条第一項又は第二項の規定により同時に選挙を行う場合においては、第百七十二条の二の規定による条例の定める期日までに、配布するものとする。
2 市町村の選挙管理委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、あらかじめ、都道府県の選挙管理委員会に届け出て、選挙公報につき、同項の規定により配布すべき日までに新聞折込みその他これに準ずる方法による配布を行うことによつて、同項の
規定による配布に代えることができる。この場合においては、当該市町村の選挙管理委員会は、市役所、町村役場その他適当な場所に選挙公報を備え置く等当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。

最高裁判所裁判官国民審査法施行令
(昭和二十三年五月二十五日政令第百二十二号)

第三十一条
 審査公報は、都道府県の選挙管理委員会の定めるところにより、市町村の選挙管理委員会が、当該市町村における裁判官国民審査法第八条の選挙人名簿に記載された者の属する各世帯に対して、審査の期日前二日までに、配布するものとする。ただし、当該各世帯に審査公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときにおける審査公報の配布に関しては、公職選挙法第百七十条第二項の選挙公報の配布の例による。




© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Website
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: