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食い込んでいた土地。
『相続した土地に15年前から隣家が1mも越境して塀を建てていたことが
わかった。今から食い込んでいた分の土地を返してもらえるか?』
他人の土地を誤って使っていると、時効で所有権を取得できることがある。
土地の権利者であることを主張するためには、登記が必要になる。
登記をしたら、登記簿に「何区何町何番地」と「宅地何平方メートル」と
表示されることになる。
登記簿に記載される土地と土地との境界は公的なものであり、
各々の土地の所有者の間で勝手に動かすことができない。
もし、実際に使用している土地の境界が、公的な境界と違っていれば
これにあわせる必要がある。
ところが、法律には「時効」という制度がある。
例えば、
隣の土地とは知らずに境界線を越えて使っていると、時効によって
その土地の部分の所有権を取得することができる。
時効が適用されるまで期間は次の通り
1,自らの土地だと信じるについて落ち度がなくて使用し始めた場合は10年間
2,誤って自分の土地だと信じたというように落ち度があった場合は20年間
このテーマの場合の時効は???
本件では、隣人が誤って塀を作ってしまった場合は、時効の成立まで20年間なので
今であれば塀の撤去と土地の引渡を求めることができる。
しかし、隣人が購入の時に、塀の位置を境界線であると説明を受けたなどの
落ち度がなければ時効が成立することになる。
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