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ローンと善意取得の関係
例えばこんなケース
知人の持っていたパソコンを買わないか?と言われて現金で買ったとしましょう。
その後、使っているとローン会社から「知人の支払いが滞ったので品物を引き上げる」と連絡があった場合
この場合は、パソコンが盗難や遺失物ではなく、買い主が善意で、しかも過失がなければ
買い主のものとなりますので引き上げることができません。
これは「平穏かつ公然に動産の専有を始めたる者が善意にしてかつ過失なきときは
即時にその動産の上に行使する権利を取得する制度といえます。
「善意」とは、「ローン中」である事情を知らないということが「善意」ということになります。
『盗難・遺失物では善意取得が制限される』
善意取得は、時計・宝石・家具などの動産を、所有者と思った人から買ったときに
その動産について完全な権利を所得するということです。
所有権があると誤審した人に所有権などを認めようというものです。
これは、善意の取得者を保護することにより、流通することが多い動産について
取引の安全を図ろうとするものですが、クレジットで買った商品の購入屋(バッタ屋)
手形のパクリ屋などの問題も生じてくるわけです。
盗品・遺失物には善意取得の効果が制限されます。
盗難の被害者や遺失主は、盗難や遺失があったときから2年間は占有者、
つまり盗品などを持っている人に対して、その品物を返してくれと請求できるという規定が民法にあります。
そこで、本当に盗品や遺失物であれば、被害者や遺失主などに返さなければならないことになります。
盗品などの返還は、原則として無償となるのですが、
盗品などと同じような種類の商品を販売しているれっきとした商店から
盗品などとは知らずに買ってきた場合には、被害者などはその代金を支払わなければ動産を返してもらえません。
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