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権利書があれば安心!?

権利証は正しくは『登記済証』という。
不動産などの所有権を取得したとき、つまり登記が完了したときに、
登記申請の際に提出した登記原因証書の登記申請書副本に登記官が
登記済み等の証明印を押して登記申請者に渡すモノで、もともと一枚の
証明書にすぎないものです。

登記手続きの際に権利証を持っている者が、いちおう登記名義人であるとされ
この書面を提出しないと、原則として登記を受けることができないと言われています。
不動産取引では、この書面に登記申請の委任状を添付しします。

しかし、権利証を紛失したときも手続きを踏めば登記は出来ます。
権利証がなくなると不動産を売れない、土地が処分できないと考える
必要はないわけです。
売り主など、登記義務者が人違いでないことを保証する書面を提出すれば
登記は出来ます。
ただ、手続きが面倒ですから、権利証を無くさないようにキチンと管理することですね。




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