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偽りの土地名義変更


金銭が支払われ不動産の登記が行われるという順序をとります。

会社などの整理に入る前に、整理屋はニセの売買契約書を作成して土地などを
隠すことが多いです。

指し押さえなどを免れるために、整理やの会社などが現実に金銭をだして
買い取ったように仮装して、さらにその不動産をいわゆる“善意の第三者”の
名義に変更するという手を使うわけです。

なぜ、現実に金銭をだしたり、さらに“善意の第三者”に不動産の名義を
変更するのでしょうか?

理由は概ね、不動産に設定されている“所有権移転登記抹消登記手続きの請求”と
“詐害行為取消権”などを効果がないようにするためです。
現実に金銭を支払っていると善意の第三者に名義を移しておけば
債権者の手を封じてしまうことが可能となります。

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