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2009.08.17
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「野獣丼」一杯食わされた? 商標権侵害と東武百貨店などを提訴


以下に本文を全文掲載しておきます。



豚丼の一種を「野獣丼」の名称で商標登録した福井市の元飲食店経営の男性(44)が、無断で同じ名前の丼物を販売したのは商標権の侵害だとして、東武百貨店(東京)などに約590万円の損害賠償を求める訴えを福井地裁に起こした。

 訴状によると、男性は2003年から07年10月に福井市などで飲食店を経営し、鹿児島県産豚ばら肉を使った「野獣丼」を考案。テレビなどで人気を集め06年12月、特許庁に商標登録した。

 今年4~5月、東武百貨店池袋店が丼物を主題にした催しで、飲食店経営会社(東京)がくしカツなどを盛った丼を「野獣丼」と称して販売、東武はポスターで宣伝した。男性の抗議で東武側は謝罪し販売を中止したが、その後「商標権の侵害はない」と反論したため提訴した。東武は「係争中のためコメントは差し控えたい」、飲食店経営会社は「弁護士に任せているので答えられない」としている。
(中日新聞 2009年8月15日 朝刊)



東武百貨店が「商標権の侵害はない」と反論したとあります。

この記事から見る限り、
なぜ商標権の侵害はないといえるのか、
全く理解できません。

ここに出ていない問題があるのかもしれませんが、
大企業の横暴としか思えませんね。

これでは、中国や韓国のことを
とやかく言えないでしょう。






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Last updated  2009.08.17 10:01:29
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