妊婦さんを守る法律



妊産婦の健康診査

健康診査を受けるための時間が必要な場合は勤め先に申請し、受けに行くことができます。有給か無給かは勤め先の定めによります。




主治医の指導があったら

定期健診などで主治医から「通勤緩和」・「休憩時間の延長」・「つわりなどの症状に対応した勤務時間の短縮・作業の制限・休業」といった診断を受けた場合には、主治医が記入する『母性健康管理指導事項連絡カード』(母子手帳についています)を利用して勤め先に診断結果を伝え、指導に沿った措置を受けることができます。働かなかった時間・期間が有給か無給かは勤め先の定めによります。

※『母性健康管理指導事項連絡カード』発行は、ほとんどの場合有料です。
※長期休業の場合、傷病手当が適応できます。




時間外労働などの免除の請求ができます

「時間外労働の免除」・「休日労働の免除」・「深夜業の免除」・「変形労働時間制適用の制限」・「軽易な業務への転換」について請求できます。
「危険有害業務」には妊産婦を就かせることが禁止されています。




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