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今日は 18-1 関連法規 建築基準法 に続いて、18-1-2関連法規 建築基準法 を勉強してみます。
出典:
問16 建築基準法規等について正しいものには○を、誤っているものには×をつけなさい。(H10)
[ア] 住宅の階段のけあげの寸法は23cm以下、踏み面の寸法は15cm以上としなければならない。
[イ] 居室の天井の高さは、2.1m以上としなければならない。
[ウ] 住宅の室内階段の有効幅は、60cm以上としなければならない。
[エ] 木造住宅の最下階の居室の床の高さは、防湿上の措置を講じていない場合、直下の地面から床の上面まで、45cm以上としなければならない。
解答:[ア]-○[イ]-○[ウ]-×[エ]-○
○ 階段のけあげ・踏面・有効幅
・踏み面(ふみづら)は上段の段鼻の先から段鼻の先まで。
・段鼻とは、踏み面が垂直面より突き出している部分。
・ 建築基準法では、住宅の階段のけあげは23cm以下、踏み面は15cm以上必要であるとなっているが、45度以下の緩勾配とすることが望ましい。
・ 階段の有効幅は 75cm以上
としなければならない。

○ 天井高
・ 木造住宅の居室の天井高は210cm以上としなければならない。
○ 床高
・ 木造住宅の1階の床高は、地面から畳の上まで、45cm以上としなければならない。
問48 建築関連法規について[ア]~[エ]に最も適した語句を解答群から選びなさい。(H13)
建築基準法上、住宅の階段のけあげの寸法は[ア]cm以下、踏面の寸法は[イ]cm以上、およびベランダの手すりの高さは[ウ]cm以上とし、手すり子の間隔は[エ]cm以下にすることが望ましい。
<解答群>
1.210 2.15 3.80 4.45 5.23 6.11 7.110 8.150
解答:[ア]-5[イ]-2[ウ]-7[エ]-6
○ 階段のけあげ・踏面・有効幅
・踏み面(ふみづら)は上段の段鼻の先から段鼻の先まで。
・段鼻とは、踏み面が垂直面より突き出している部分。
・ 建築基準法では、住宅の階段のけあげは23cm以下、踏み面は15cm以上必要であるとなっているが、45度以下の緩勾配とすることが望ましい。
・ 階段の有効幅は75cm以上としなければならない。

○ ベランダの手すり
・ 乳幼児の落下事故を防ぐためには、ベランダの手すりの高さは、110cm以上、手すり子の間隔は、乳幼児の頭がはいらないよう11cm以下にするのが望ましい。
・ 手すりの高さについては、建築基準法にあるが、手すり子の間隔については、安全上望ましいということ。
・階段の昇降部につける柵も、同じである。
問43 次の[ア]~[エ]の建築基準法における各部の寸法について、該当する数字を解答群の中から選びなさい。(H15)
・住宅の階段の踏面は[ア]cm以上としている。
・居室の天井の高さは[イ]cm以上としている。
・木造住宅の最下階の居室の床の高さは[ウ]cm以上としている。
・2階のベランダの手すりの高さは[エ]cm以上としている。
<解答群>
1.15 2.85 3.100 4.210 5.240 6.45 7.23 8.110
解答:[ア]-1[イ]-4[ウ]-6[エ]-8
○ 階段のけあげ・踏面・有効幅
・踏み面(ふみづら)は上段の段鼻の先から段鼻の先まで。
・段鼻とは、踏み面が垂直面より突き出している部分。
・ 建築基準法では、住宅の階段のけあげは23cm以下、踏み面は15cm以上必要であるとなっているが、45度以下の緩勾配とすることが望ましい。
・ 階段の有効幅は75cm以上としなければならない。

○ 天井高
・ 木造住宅の居室の天井高は210cm以上としなければならない。
○ 床高
・ 木造住宅の1階の床高は、地面から畳の上まで、45cm以上としなければならない。
○ ベランダの手すり
・ 乳幼児の落下事故を防ぐためには、ベランダの手すりの高さは、110cm以上、手すり子の間隔は、乳幼児の頭がはいらないよう11cm以下にするのが望ましい。
・ 手すりの高さについては、建築基準法にあるが、手すり子の間隔については、安全上望ましいということ。
・階段の昇降部につける柵も、同じである。
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