パワーアシストロボット、医療機器のLAP 平野 淳 のブログ

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January 17, 2010
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カテゴリ: 資格
おはようございます。今日も晴れてますが、朝から寒い一日になりそうです(^^)。
今日も 民法における債権 について紹介します。(出所:08年度1次試験 第15問)

前回は強制執行と債権譲渡登記制度について説明しました。
次回の勉強では債権回収に関して、 保証契約 連帯保証 について紹介します。

・企業における債権回収に不安がある場合、債務者側の企業の代表者に債権を保証して
 もらう約束をする場合があります。これを 保証契約

 保証契約には、口頭での合意だけでなく書面が必要です。民法446条1項により、保証人は、
 主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負い、同条2項により、
 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じないとされています。

・債権者側に、債務者側に対する売掛金が存在する場合、その全ての売掛金債権について、
 新たに書面で債務者側の代表者に 連帯保証 をしてもらう方法があります。

 連帯保証とは、保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担することをいいます。
 連帯保証をした者を連帯保証人といいます。民法454条により、連帯保証は、保証人に
 催告の抗弁権と検索の抗弁権がありません。

 催告の抗弁権とは、債権者に債務の履行を求められた場合に、主たる債務者に履行を
 催告せよと抗弁することができるものです。


 執行せよと抗弁することができるものです。

法律用語はなかなか理解できないかもしれませんが、色々な権利が保護されていますね。

・・・

債権回収できずに泣き寝入りしがちな経営者・営業担当者の皆様、
こういった観点から民法について勉強してみることも一考の価値ありです。

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ではでは~。

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債権回収に疲れたら、ウィンドウショッピングで一服するのも。。。





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Last updated  January 17, 2010 08:03:29 AM
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