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メンタルヘルス社労士・金親義彦
入社する時に気をつけること
1、採用面接を受けたが、賃金や労働時間がはっきりしない。
2、採用に当たり、戸籍抄本と印鑑証明書の提出を求められた。
3、就業規則を見せてくれるように頼んだら、社長から「うちには無い」と言われた。
4、給料をもらったら約束より少なかった。会社は「1ヶ月は見習いだから」と言う。
5、正社員のつもりでいたら、所長から「3ヶ月の契約社員なので、今月で契約終了ですと言われた。
6、試用期間中の本採用拒否だから解雇ではないと言われた。
★働く時の法律知識です
○ 労働者が、使用者の指揮命令の下で働いて賃金をもらうと言う約束を「労働契約」と言います。
○ 労働契約は口頭でも成立しますが、使用者は賃金労働時間その他の労働条件をはっきりと労働者に示さなければなりません。そのうち賃金・労働時間・就業場所・業務内容など一定の事項に関する事項については、書面に記載し、労働者に渡さなければならないとしています(労働基準法15条)。
○ 労働契約で定められなかった労働条件については、就業規則の内容が適用されます。給与規定や退職金規定を別に定めている会社もありますが、名称に関係なく就業規則の一部です。
○ 就業規則は、労働条件や職場の規律について使用者が定めるもので、常時10人以上の労働者を使用する場合は必ず作らなければなりません。(労働基準法第89条)
○ 就業規則は使用者が一方的に定めるものですが、その内容が合理的である限り、労働者はこれを守らなければなりません。そこで労働基準法では使用者が就業規則を作成するにあたって、労働者代表の意見を聴き労働基準監督署に届出て、さらに事業場の見やすい場所に掲示するなどをして労働者がいつでも見られるようにしていなければならないとしています。(労働基準法第106条)
○ 応募や採用に関して会社に提出する書類について労働基準法では何も規定が無いのです。しかし、人権やプライバシーの保護の観点から悪用される恐れのある書類(印鑑証明書、戸籍抄本)の提出は不適切と考えます。
○ 採用後の一定期間を試用期間とよぶ場合があります。試用期間は、ふつう使用者が労働者の資質・能力などの適格性を判断するため解雇権を留保する期間として設けられますが、試用期間中でも労働契約はすでに成立しているので本採用拒否も解雇となります。ただし、試用期間14日以内であれば解雇予告除外認定の扱いとなりますので注意が必要です。
★会社に入社する時に、最低限これだけは確かめましょう
□ 賃金の額や支払方法、労働時間や休日、退職金の有無、期間のある契約かどうかなど、労働条件はハッキリ示されているでしょうか?
□ 働く身分は正社員ですか?アルバイト・パート?派遣社員?契約社員ですか?契約社員とは正社員とは別の労働契約に基づいて働く労働者のことで準社員、嘱託、非常勤、臨時職員などとも言われています。
□ 労働者を雇用している事業主は誰か知っていますか?
□ 就業規則、36条協定書を確認しましたか?
□ 試用期間はハッキリ示されていますか?
★解決手段の一つとして以下のようなものがあります。
1、 労働条件について不明なことがあり、それを文書にしてくれないときは?
○当然のことですが、不明なことは明らかにしてくれるように訊いてみましょう、それでも示してくれない会社はできれば敬遠したほうがいいかもしれません。
○不審に思うような場合は、忘れやすいからと理由を述べて労働条件をメモ書きしてもらうのも一つの方法です。後で争いになったときに証拠となる可能性が大きいです。
○求人票のコピーや募集広告、その他の採用したときや採用後に会社が出した書類はきちんと保管しておきましょう。上記と同じように後で争いになったときに証拠となる場合があります。
2、 採用されたときに戸籍抄本や印鑑証明書など必要ないと思われる書類の提出を求められたときは?
○戸籍抄本や印鑑証明書などは簡単に出してはいけないと知り合いの社労士さんに聞いたのですが・・・と、うまく提出する理由を訊いてみることです。
○これまでは、必要書類として戸籍抄謄本、住民票等の提出を求めることが多かったが、現在では「住民票記載事項証明書」で必要な事項だけ確認するように行政指導がおこなわれているようです。
○収集してはならない個人情報
人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となる事項、思想及び信条、労働組合への加入状況
3、 就業規則を見せてくれないときは?
○従業員が10人以上いる会社なのに就業規則が無いということでしたら、それ自体が会社のあり方が疑われる問題です。就業規則が無いと言われましたら、それにこだわらず他に労働条件を明記した書類がないかどうか聞いてみましょう。
○他の労働者にも話して、共同で「権利として」就業規則を見せるように要求することも方法の一つです。労働基準法の条文や労働基準監督署の印刷物を見せると効果的な場合もあります。
○どうしても見せてくれない場合は、労働基準監督署に相談しましょう。
4、 労働条件が求人票や契約時の話と異なる場合は?
○明示された労働条件のうち重要なものが事実と異なる場合には、即座に労働契約を解除して辞めることができます。(労働基準法第15条第2項)
○契約どおりの労働条件で働けるように要求しましょう。
○労働条件について争いがある場合でも、求人票や募集広告のコピー、メモ書き等があれば話し合いを進める上で役に立ちます。
例えば、「見習いだから賃金が安い」という場合、見習いの制度があること、見習いの賃金が一般の賃金とは別にあり、そのことを明示したということは労働者ではなく使用者が立証しなければならないからです。
○社内の同様の仕事をしている労働者の賃金や身分と比較することで、使用者側の主張が正しいか判断できる場合があります。
5、 試用期間中に「本採用拒否」と言われた場合は?
「本採用拒否」も「解雇」ですが、試用期間中は、労働者が業務に不適格だと判断したら、使用者は「解雇」できるとされていますが、それでも解雇予告等の手続きは必要となります。ただし、14日以内の試用期間中の解雇予告制度は適用除外となりますので注意が必要です。
解雇の場合は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効となる。(労働基準法第18条の2)
~以上ですが、何かのお役に立てれば幸いです~
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