全31件 (31件中 1-31件目)
1
最近でもないですが、読んだ本について。空想キッチン! ナレッジエンタ読本5冊目。 料理研究家ケンタロウ×柳田理科雄の、漫画などで出てくる食べ物を実際に作って見るというコンセプトの対談本です。実際に作っているのは、ハクション大魔王のハンバーグ、小池さんのラーメン等々。 中でも日本昔ばなしの大盛りご飯は見た目のインパクトもさることながら、ちょっと食べてみたい逸品になっております^^サクサク現代史 ナレッジエンタ読本6冊目。 河合塾世界史講師の青木裕司×片山まさゆきの、現代史を漫画と対談で語る本です。 パレスチナ問題や米ソ冷戦がわかりやすく解説されている上に、擬人化されている国家の行動がなかなか面白い本でした^^歴史好きにオススメ^^死体入門! ナレッジエンタ読本7冊目。 法医学医者の藤井司の手による、死体解説本。 医療訴訟なんかで役に立つかもなあという下心も含んで購入しましたが、純粋に知的好奇心を誘われる内容でした^^蠅の王 田中啓文作のSFホラー。 ていうか虫グロホラー。 大抵のグロホラーなら飯を食べながらで見る&読むことはできるけれども、虫グロだけが勘弁かなあという思いから、なかなか読み進まなかった本です。 分厚い本だけあって、なかなか壮大な作品に仕上がっているのではないかと思います。
2008/03/31
コメント(0)
PSUネタです。 電撃ミッションカーニバルも終盤戦。 レベルキャップ140も解放されましたし、新たな職業、ファイマスター、ガンマスター、マスターフォースの導入され、昨今のにぎわいは相変わらずです。それにしても新しい三職業はなかなか癖が強いですね^^; 私個人は、エントランス2のキャラクターを従来通り育てている一方で、エントランス1のキャラクたーについてもちまちまと育てています。PAフラグメントをかなり簡単に入手できる現在のうちに、E1のキャラクターにいろいろとPAを覚えさせたいものです^^;他にもレベル上げ、職業レベル上げなど今のうちにできることをしておきたいですね^^ PSUオフィシャルサイト http://phantasystaruniverse.jp/ 電撃ミッションカーニバル http://phantasystaruniverse.jp/event/dengekimc2008/
2008/03/30
コメント(0)

今日も午前中はゴルフの練習に行ってきました。 そろそろレッスンだけでなく、打ちっ放しにも行った方がいいのかなあと思う今日この頃。先週のことを思い出すだけで時間を浪費してしまうのです^^; それはさておき、桜の季節が本格的にやってきましたね。 私が通っているゴルフ練習場の周りでもなかなか桜が綺麗に咲くようになっています。 私の家の近くの某公園も桜で有名らしく、いつもはあまり人通りのない近所が、大勢の人でごった返していました。 むー、私も公園行ってみようかな・・・。
2008/03/29
コメント(0)
今日は久しぶりに中学時代からの友人DBと飲んできました。 職場は近いんですが、互いにいろいろと忙しいこともあってここのところはチャットで話すくらいですからね~。 SFやらモンティ・パイソンやらゲームやら世界情勢やらを話して楽しく飲食。 それでつい先ほど帰ってきたのですが、帰りの電車で久しぶりにえらい気持ち悪くなりました。酔ってる+進行方向逆を向いていた+満員で暑い+読書のコンボで久しぶりに電車酔いしたようです^^;まいっちゃったなあ。 電車を降りてひんやりした空気を浴びたおかげで一気に回復しましたが、飲んだ後の帰りには注意が必要と改めて思いました^^;
2008/03/28
コメント(0)
外食中心ですので、栄養バランスは崩れているような気がしております。 そのため、週に何回かは栄養バランスを考えて夕食をとりに出ております。 最近ちょっと足りないなあと思っていたのが鉄分。 そんなわけで今日はレバニラ炒め定食を食べに、餃子の王将へ。なんとか今日は1席だけ空いていたので入ることができました。食事後入り口を見たら、また長蛇の列になっていたのですが・・・^^;ホントになぜか人気ですね、地元の王将。 鉄分というと大学時代を思います。 大学時代の一時期、原因不明の発疹?疥癬?に悩まされたことがありました。 体中かゆいし、困り切って皮膚科にいった検査&治療をしました。 血液検査の結果、鉄分が常人の3~4倍検出された以外は至って健康とのこと。 あげくにお医者さん原因わからんとさじなげやがりましたw よくわからないけど、軟膏と内服薬出すよ~と言われたので、渋々言われたとおり薬を使っていたのですが、そうしたら不思議なことに一月もしたら綺麗に治ってしまったんですよね~。原因を判別することもなく治してしまうってどんな医者だっw!凄いのか凄くないのか・・・やっぱり凄いんだろうな。 それはさておき。今にして考えると、鉄分が3~4倍検出ってのがやっぱりおかしかったのではないかと。金属アレルギーかなんかだったのでしょうかね^^;
2008/03/27
コメント(0)
最近夕食は少し遅めになっております。 昨日、おとといと餃子の王将であったかいもの食べようと思ったのですが、9時とか9時半なのに客が一杯で断念しました。なんでこんな時間なのに、そんなに混んでるんだ^^; 昨日は4,5人の客が待っていて、おとといはカップルが2、3組。 今日は昨日より少し早く帰ってきたことだし、入れるかなあと思ったのですが、また満員の上、カップルが2、3組待っている状態。カップルで王将がこのあたりの最近の傾向なのか?あんな狭い店なのになあ^^; んで、昨日おとといはすき屋に行っていたのですが、さすがに3日連続はなんだかなあと思ったので、コンビニで買ってきました。 また野菜スティックとか簡単に食べられるものだけでしたけどね^^ ただ、こうした食事だと、食べながらネットが見られるのがいいところですw それにしてもなんだか今日はちょっと体中がだるい。 早めに休もうかなあと思っております^^;
2008/03/26
コメント(0)
昨日の続きです。 高知地方裁判所平成2年1月23日判決をもとにした問題。 会社での経営方針や、人間関係など様々な事情からこのまま会社には居られないと思い、退職した取締役が、前の会社と競業する会社に移り、または自己で競業する会社を立ち上げた場合の問題です。 このケースで次の二つの条件があります。まずは、競業避止義務契約が締結されていないこと。従って、昨日記載しましたが、退職取締役は競業避止義務を負わないことになるはずです。 しかしながらもう一つの条件が少々厄介。高知地裁判決の頃はまだ旧商法でした。そのため、取締役は3人はいなければならないという最低人数の制限があり(旧商法255条)、仮に取締役がなんらかの理由で一人退職した場合、制限人数を充足するよう新たな取締役が選任されるまでは、退職取締役は取締役としての権利義務を有することになるのです(旧商法258条)。 この点は会社法下でも、取締役会設置会社であれば同様の問題が生じることになりますね(会社法331条4項、346条)。 そうすると、退職取締役は、競業避止義務違反も負うことになってしまいます。 しかし、たとえば退職取締役が、会社に対して早期に新しい取締役を選任するよう求めていたにも関わらず、会社が嫌がらせのために渋ったような場合でも、退職取締役に競業避止義務違反や、あるいは取締役としての損害賠償責任(旧商法266条の3、会社法429条)のは退職取締役にとって酷ではないでしょうか。 たしかに、会社は新しい取締役を選任しなければならないことになっており、これに違反すると100万円以下の過料に処せられる(旧商法498条1項18号、会社法976条23号)ことになっていますが、同族会社などで人間関係がこじれている時には過料による制裁も辞さず新たな取締役を選任しないことも考えられます。 前述の高知地裁判決は、競業避止義務に関して、この問題が顕在化した事件に関する判決です。 退職取締役が、様々な嫌疑を掛けられたことに嫌気がさして退職、独立して自己の会社を設立したというケースでした。この件で退職取締役は、在職していた会社の取引先とも取引を開始。また元の会社にいた従業員などが退職取締役を慕って独立した新会社に移ったこともあって、元の会社から競業避止義務違反などで訴えられました。 結論として高知地裁は、退職取締役が、元の会社に対して、新たな取締役を選任するように何度も求めていたこと、元の会社の取引先との取引も、元の会社に損害を与える意図で行われていたものではないこと、などを認定した上で、元の会社が競業避止義務違反を主張することは信義則に反して許されず、損害賠償請求は権利の濫用であると判示しました。 裁判例は、退職取締役の職業選択の自由という利益と、会社の経済的利益を天秤に掛け、信義則というフィルターを用いて公平に資する結果を導き出すという理論構成をとった訳です。 しかし、この点については、そもそも旧商法258条(会社法346条)は、取締役の空白期間を作らないための規定であるのだから、新たな取締役を選任する合理的期間を経過した後は、適用がないと考えるべきとの説もあります。理論的にはこの説もなかなかしっかりしているのではないかなと思います。 前述の裁判例以外の裁判例を見ると、空白期間が7年や15年といった長期でも、旧商法258条の規定の適用はあると認定した上で、信義則や過失判断で不都合性を回避しているものがありますね(東京高裁昭和63年5月31日)。 他方で、会社よりも退職取締役の方がたちが悪いと認定された事案では、退職取締役の忠実義務違反を認めるものもありますし、取締役や従業員が会社から突然一斉に退職して競業する新会社を作ったケースで共同不法行為を認定したケースもあります。 こうして裁判例を見てみると、裁判例の判断基準は曖昧なところをかなり残すものではありますが、事案ごとの柔軟な対応を考えると、やむを得ないのかなと思います。 結局のところ、この問題を適切に処理するには、事案に応じたバランス感覚が必要になってくるということなのでしょうね^^
2008/03/25
コメント(0)
競業避止義務とは、会社の取締役が・執行役が「自己又は第三者のため、会社の事業の部類に属する取引」を行うには取締役会(非取締役会設置会社の場合は株主総会)の承認を得なければならないという義務を指します(会社法356条)。 競業が問題となる場面で、取締役会(株主総会)の承認を必要とした法の趣旨は、取締役や執行役は会社の業務執行に関する強い権限を持ち、営業上の機密も周知していることから、競業を自由に認めてしまうと、その地位を利用して会社の取引再起を奪うなどして、会社に損害を与える危険性が存在するために、制限を加える、という点にあるとされています。 会社法356条等でいう「自己又は第三者のため」の意義については争いがありますが、「自己又は第三者の計算」を指すという計算説が通説とされています。 計算説にいう「計算」とは、自己の名義であると第三者の名義であると問わず、行為の経済的効果が自己又は第三者に帰属して、会社には帰属しないことを指します。 さらに「会社の営業の部類に属する取引」についても争いはあります。これはどの程度の範囲を示しているのか。 この点は、前述の趣旨よりかなり広めに解釈されています。会社の事業の目的である取引よりも広く、それと同種または類似の商品・役務(サービス)を対象とする取引であって、会社が実際に行う事業と市場において競合するものを言います。具体的には、既に廃業した事業も含みますし、将来の開業をみこして準備している事業も含まれるとされています。 このような競業避止義務は時的にはいつまで負うことになるのか。 この点については大分前に書いておりますが、原則として退職後までは負わないとされています。 その理由としては、退職者の職業選択の自由(憲法22条1項)の保護があげられます。 実際のところ、退職者としては、それまでの経験を基にして、新たな道へと進もうと考えるわけですから、そうするとどうしても前会社と競業する会社へ進むことを考えることになるでしょう。これを制限することが果たして正当か、というとやはりその人のその後の人生を考えれば、必ずしも正当とは言えません。 しかし、一方で会社側から見れば、様々な会社の機密に通じていた旧取締役・旧執行役が、ライバル会社に行ってしまうと、自社の不利益になるおそれがあり、これを避けたいと思うことも珍しくはないでしょう。 このような場合会社側はどのように対処すればいいのか。 この点、退職後の競業避止義務を明示した契約を、在職中に結んでおくことが対処の方法となります。もっとも、その競業避止義務契約があまりにも制約が厳しいものである場合には、契約自体が退職者の職業選択の自由を侵害し、公序良俗違反で無効とされる(たとえば余りに長期、広範である場合)こともありますので、契約内容は吟味が必要でしょう。 では、在職中に競業避止義務契約を締結しなかった場合に、旧取締役が、在職中の機密を利用して、不正な取引をしかけてかつて在職していた会社に損害を与えたような場合も、競業避止義務違反を追及出来ないのでしょうか? この点については、不正競争防止法2条1項7号で禁止されているので、同法第3条に基づく差止請求、第4条に基づく損害賠償請求などで対処することができます。 このように、退職取締役(執行役)の競業避止義務の問題は、退職者の職業選択の自由と、会社側の営業上の利益を天秤にかけて、公平を保つことで実務上解決が図られていると言えます。というか、民事は基本的に公平の観点が一つの大きな物差しになっていますけどね^^; さて、ここで一つ問題。たとえば取締役設置会社で、規定人数しか取締役がいないものの、そのうちの一人が会社との軋轢に耐えかねて、退職し、自分で旧会社と競業する会社の取締役に就任した場合はどうでしょうか。なお競業避止義務契約はないものとします。 ・・・とここからが本題だったけど、ちょっと気力が^^; 解答についてはまた今度書きます~。
2008/03/24
コメント(0)

今日は所用ありまして、上野へ。 伊豆栄というお店で食事。 とても変わった経歴をお持ちの方とお話をさせていただきましたが、なんとも歴史上の人物の名前が実際に会った、話した人間として出てくるのが凄いなあと思いました。 その後は上野公園を散策。 すでに桜が咲いておりますね~。 まだまだ満開には程遠いです。満開になるとしたら来週くらいかな? 上野公園ではなんかもう花見対策が取られていて、本格的な春の到来を感じさせました。 公園内は人通りが多かったのですが、こちらの野口英世像のあたりにはあまり人がおらず静かな雰囲気でした。 その後は、上野公園で一服。 そこで気になったのがこれ。なんだかなあ^^; 上野公園でお話が終わってそのまま帰宅しようと思ったのですが、お客さんの家に誘われましたので、行ってきました。 帰宅したのは7時。なんだか思ったより外に出ていた休日となりました^^
2008/03/23
コメント(0)
今日もゴルフの練習でした^^ ドライバーで相変わらず蹴躓いていますが、少しづつましになってきているような。 思いっきり飛ばしたら気持ちいいし、しっかりやりたいと思います。 ほんとは、レッスンだけでなく、暇があったら打ちっ放しに行った方がいいのかも知れませんが、なんとなく平日は行く気がしない^^; それなりにイイお値段しますしね、うちっぱなし。 今日はフェアウェイウッドも打ってみたかったのですが、ドライバーが少し分かりかけてきた気がしたので、ドライバーの練習をしておりました。 FWは次回ですかね~^^
2008/03/22
コメント(0)
最近、お昼も、夜も、ついつい鳥料理を選んでしまいます。 肉類の中で一番好きなのは鳥なんですよね^^; ヘルシーと言われている鶏肉ですが、こうも毎日のように食べていると駄目ですよね~。 バランスとって野菜ももっと食べなければとは思うのですが、ついつい鶏肉を選ぶ今日この頃。今日も焼き鳥行ってご満悦です。 そして明日の昼はたぶんケンタでしょう。 うーん、でも好きなものは好きなんです><
2008/03/21
コメント(0)
ネットのニュースで愕然としてしまいました。 世界的SF作家のアーサー・C・クラーク氏が死去されたとのことです。 http://mainichi.jp/enta/art/news/20080319k0000e040034000c.html http://journal.mycom.co.jp/news/2008/03/20/009/ http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20080319-OYT1T00315.htm http://www.jiji.com/jc/c?g=int_30&k=2008031900136 『2001年宇宙の旅』の脚本がとみに有名ですが、『幼年期の終り』や『宇宙のランデヴー』などそのほかにもたくさんの傑作SFを書かれている作家ですよね。科学解説書もものされていることでも有名で、多数の著書があられる方。 氏の作品では、私個人としては『幼年期の終り』が印象深かったです。特に最終章のなんとも形容しがたい展開は深く心に残っています。 しかし、すでに齢90を数えられていたのですね・・・。 ご冥福をお祈りいたします><
2008/03/20
コメント(2)
最近は甲子園にカーネル人形を持ち込んで、虎党をわかせるなどしているケンタッキーフライドチキンですが、値上げするそうです。 日本ケンタッキー・フライド・チキンは19日、全国1151の全店舗で4月24日から、主力のチキン商品やサンド商品など22品目の販売価格を平均6・8%値上げすると発表した。 値上げ対象は全商品の約半数。「オリジナルチキン」は210円から230円、「チキンフィレサンド」は350円から370円、「フライドポテトLサイズ」は250円から280円になる。主力商品の値上げは1992年4月以来16年ぶり。 小麦粉や食用油などの原材料に加え、国産鶏肉の飼料となる大豆やトウモロコシなどの価格が上昇しているためとしている。 (2008年3月19日11時02分 読売新聞) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20080319-OYT1T00300.htm ううう、月に4回はケンタでしこたま買い込んで、食べながらDVDやTVを見てまったり過ごすという楽しみ方をしている私としては少しながら悲しいところ。 松阪牛を好きなだけ食わせてくれるか、ケンタで好きなだけ食ってイイかどっちかを選択しなさいと言われたら、迷わず後者を選択する私としては寂しい限りです。 まあ、値上げしても好きなものは好き。 これからも相変わらず家に持ち帰って私腹のひとときを過ごすのでしょうけどね^^
2008/03/19
コメント(0)
少々前の話ですが、自分で作成した和解条項案で登記権利者の単独登記申請ができるようになるのかを確認するため、法務局へ行ってきました。 やたら混んでいて、相談窓口での相談まではまだまだ何人か待たなければならない様子。しょうがないので、番号札をもってぼけーっと突っ立っていました。 すると近くに座っている二、三人のグループが大きな声で話しているのが聞こえてきました。 「やっぱり覚醒剤やらないとだめだなあ。君は覚醒剤やってるのか?」 「いやあ、ほとんどやってないんですよ」 「やれると良いんだがなあ」 「最近、覚醒剤もあんまりないんですよ」 「そうか、少なくなってるのか」 「20本のうち・・・」 一瞬ぎょっとするような内容でしたので、会話に耳をそばだててしまいました。 ちらっと話している人たちを見ると、おや? 同業者? どうも、『覚醒剤』からみの国選事件の話をしていたようでした。 金額は低いけど、数がどうのこうのという話もしていたのでたぶん間違いないと思います。そもそも法務局で物騒な話をするわけもない^^; 確かに、覚醒剤事犯の国選弁護は比較的数が多い割には、弁護人としての負担は軽いのである程度の数をこなせばそれなりに効率の良い収入源となります。 しかしながら、今の東京では国選事件を法テラスにとりにいってもほとんどとれない状況。覚醒剤などの薬物系は前述の理由から真っ先にはけていってしまうので、よほど運が良くないととれないのかもしれません。 弁護士の数が増えたからでしょうね。 私が弁護士になったばかりの頃は、確かに国選事件もとりにくかったと言えばとりにくかったですが、それでも朝早くから弁護士会で並んでいればそこそことれたもの。 それがたった2、3年で状況が変わり、今は、気が向いて取りに行ってみても、誰もが尻込みしてしまうような事件が残っていれば良い方、という状況ですからね・・・。 国選事件を収入の柱として活動されている弁護士にとってはなかなかしんどい状況のようです。まあ、彼らがとっていってしまうので、たまにはやらないと、と意気込む人たちが全くとれないというクレームも弁護士会には行っているようで、おかげで今じゃ年間50件、月5件までしかとれないという制限が設けられてしまっている程です。 今後弁護士が増えていけば、ますます東京はそういった状況になっていくのでしょうね^^;
2008/03/18
コメント(2)
結局、コンシューマー版の『ひぐらしのなく頃に祭』だけでは飽きたらず、原作をダウンロード購入しました。ほんとはそれだけではなく漫画版も全部そろえているのですが、その点についてはまた今度^^; 現在、ついに最終話『祭囃し編』に突入し、先が気になって気になって仕方がない状況であります。祭の最終話『澪尽し編』も好きだけど、こっちもあ熱くていいなあ^^ 原作の感想はいずれ書くとして、今日はとりあえず祭囃しを進めたいと思います^^ ・・・と日付が変わる前にクリア! うーん良かった^^『祭囃し』もやっぱりイイですね。赤坂の扱いについてはいろいろ意見があるようですが、私は『祭囃し』の扱い好きですね。『澪尽し』での扱いも決して悪くはないけれど、やはり中盤の登場シーンは捨てがたい^^ このまま『ひぐらしのなく頃に礼』もダウンロード購入しようかと思っています!
2008/03/17
コメント(0)
PSUネタです。 電撃ミッションの後半戦がスタート。 基本ミッションの電視のパズル自体は変更がありませんが、エアボードミッション、対戦ミッションが解禁。サバイバルミッションも撃という新しいミッションが解禁。 いずれもやってみました。 エアボードミッションは1分を切ればアイテムをもらえるようですが、これがなかなか難しい。1分切るためには相当練習が必要かなあ、私の場合。仕方ないので2度のチャレンジで断念しております。 対戦ミッションもやってみましたが、いきなりトラップでやられてしまい、2度目の挑戦はしておりません^^; なかなか難しいものですね。 サバイバル撃も一度だけ、挑戦。こちらも難しいものの、仲間と協力して細心の注意を払っていればなんとか途中まではいけないことはないです。ステージ6までいきました^^ さらに、クイズミッションもやってみました。これは現時点ではなんとも言えないのですが、全部正解するとやはりアイテムがもらえるとか。しかし、まあ、あんまり期待はしていません^^; まだまだ電撃ミッション期間はありますので、今のうちに2nd以下のキャラを育てていきたいと思っております^^
2008/03/16
コメント(0)
今日はとても暖かくていい天気です^^ 朝はいつものとおりゴルフのレッスン。 いつもの通り7番アイアンの練習をしてからドライバー。 アイアンの方はそこそこいい感じになってきた気がします。 といってももちろん、へたくそだけどもなんとかあたる、前に飛ぶといったレベルですがw 他方のドライバーの方も先週よりはましになった感じ。 まだまだ全然ではあるものの光明が見えてきた気がします。 今日はそれだけではなく、SWの練習も少しして、ユーティリティを使ってみました。 見た目はウッドっぽいけど、打つときの感覚はアイアンに近いですね。 なかなか面白い。 いろいろやってみたのですが、やはりゴルフの練習は面白い^^ 5月にコースに出る予定がありますので、それまでにはそこそこ、周囲に迷惑をかけない程度には打てるようになりたいものです^^ 来週のレッスンも楽しみです^^
2008/03/15
コメント(0)
今日は東京の方で、久しぶりにまとまった雨が降りました。 しかしながら暖かかったのであまり不快にはならず。 つい先日まではホントに寒かったのに、徐々に春らしくなってきましたね~。 今日は一日法廷と事務所を行ったり来たりしてそれなりに忙しくも充実しておりました。 懸案だった書面も今週気合いを入れて作ったので、なんとか第一稿が本日完了。 まあ、自分で文面を考える書面ではないのですが、50頁越えは初めてだったので、さすがにちょっと疲れました^^; もっともこれからちゃんとチェックを入れていくので、ホントに完成するのはだいぶ先ですね。事務局に校正もお願いしたいし、自分でも数度チェックをしなければならないだろうというのが、頭の痛いところではありますが、しっかりやっていきたいと思います。 まあ、いずれにしても一段落ついたので、今日はホントに気分爽快で帰宅。 雨はますます強くなっていますが、気分が晴れていれば雨もまた気にならず^^ 今日はゆっくり、のんびり遊びたいと思います~。
2008/03/14
コメント(0)
さて今日は解答編です。 ここで問題のおさらいを致します(ちなみに若干表現に変更があります)。 Aは多数の人間に対し、自己の資金で、年利15%で金銭の貸付をしていた。そのためAは周囲の人間から「金貸し」と見られていた。 AはBに対し、8年前、金銭を貸し付けていたことを思い出し、Bに対して元本と利息を支払うよう請求したところ、Bは時効を援用するとの意思表示をした。 1:Aの請求は認められるか? 2:Aが個人で古物商を営んでいた場合はどうか。なお、Aの古物商店は、金銭を借り入れる人間が、ついでに買い物をするため、繁盛しているものとする。 3:Bが飲食店を営んでいる場合はどうか。立証を意識して場合を分けて論ぜよ。 まずは小問1について。 昨日記載しましたが、「自己の資金で金銭を貸し付ける行為」が商行為にあたるかが問題の所在であり、より具体的には、商法502条8号の「両替その他の銀行取引」に該当するかが問題となります。 この点については判例があります。 「金貸業者であっても、預金その他の方法で収受した金銭を他人の需要に供するような媒介行為をするときでなければ、銀行取引をする商人に該当しない」(大判昭13・2・28)という判例であって、これは現在に至るも変更されていません。 このように判例では「銀行取引」の定義を、「受信行為と与信行為とが関連するもの」をさすとして、単なる自己資金を貸し付ける行為は同号の商行為に該当しないとしているのです。このような判断は、利率を明示していない有償消費貸借契約において、債務者を保護する意図があってなされた、という判例解釈がありますね。 しかもこの考え方は徹底していて「貸金業の届出が受理されたば者がなす場合でも金融行為自体は商行為ではない」(最判昭30・9・27)との判決まであります。 そしてこれらの判決を受け継いで、「金融業者であるというだけでは商人であるとはいえず、その貸付行為を商行為と推定すべき根拠はない」(最判昭44・4・24)という判決が出されています。もっとも会社が自己資金を貸し付ける場合は、商行為とされるでしょうけどね(会社法5条)。 以上のような判例の流れからすれば、本小問1のAの行為は商行為に該当しないとして、民事債権と認定し、請求は認められる、というのが回答となります。 司法試験で本問が出た場合には、無論別の説に立ってもいいのですが、やはり判例の考え方を前提として論じなければ(つまり、判例はこういう説に立っているが・・・として判例の考え方を叩いてから自説を述べる。)高い得点は望めないのではないかなあと思うのです。 それでは、小問2の方はどうでしょうか。 古物商ということを明示して、商人であることを明らかにしています。 そうすると、自己資金を貸し付ける行為は、附属的商行為に該当するのか。 基本的商行為にすら該当しない行為を、商人が行った場合にも附属的商行為と考えてしまって良いのかが問題となります。 この点については明示的にした判例は見つけられませんでした。 ここは、商法503条2項の文言解釈から附属的商行為に該当する、とした方が書きやすいかもしれません。ただこの結論を書くにしても、基本的商行為に該当しない行為が附属的商行為に該当する点について一言、たとえば商法503条の趣旨から述べられると、評価は良いかもしれませんね。 最後の小問3ですが、こちらはBが商人であることを商法502条7号から引っ張り、商法3条1項を引っ張ることが前提となります。 その上で、場合を分ける。 Bが商人である上、金銭を借り入れる行為は附属的商行為に該当すると考えられていますから、Aが商人であろうがなかろうが、Bの借入は商行為と推定されることになります。 すると、Aにおいて、当該借入が、その営業のために(商法503条2項)なされたものではないことを立証しない限り、Aの請求は認められないことになるのです。 したがって解答としては、「Aが、Bの借入は営業のためにしたものではないこと(たとえば自己の生活のため)を立証した場合には、Aの請求は認められ、立証ができなかった場合には、Aの請求は認められない」ということになります。さらに言えば、Bが自分が商人であると立証した場合は、という限定を付けてもいいかもしれません。 小問3はわかりにくかったかもしれませんが、私としては上記解答を期待して、問題を出したつもりでした^^ まあ、小問3の回答は実務的にも問題になるところだと思います^^
2008/03/13
コメント(0)
昨日書いた問題ですが、ちょっと不親切でしたので修正。 Aは不特定多数の人間に対し、自己の資金で、年利15%で金銭の貸付をしている。そのためAは周囲の人間から「金貸し」と見られていた。 AはBに対し、8年前、金銭を貸し付けていたことを思い出し、Bに対して元本と利息を支払うよう請求したところ、Bは時効を援用するとの意思表示をした。 1 Aの請求は認められるか? 2 Aが個人で古物商を営んでいた場合はどうか。なお、Aの古物商店は、金銭を借り入れる人間が、ついでに買い物をするため、繁盛しているものとする。 3 Bが飲食店を営んでいる場合はどうか。場合を分けて解答せよ(3月12日19時50分、問題変更=立証を意識して場合を分けて論ぜよ)。 上記の問題は少し、旧司法試験の出題方法を意識しましたが、実際の試験では小問3で「場合を分けて論ぜよ」などという文言は書かれないでしょうなあ^^; さてさて、上記問題の論点というか問題の所在は下記の通りです。 全ての問題は「Aの請求は認められるか」とありますので、結論としては、認められる・認められない」を明示しなければなりません。 そしてAの請求が認められるか否かは、AがBに対して貸し付けたのが8年前で、Bが時効を援用しているのですから、本債権が民事債権か商事債権かにかかってくることになります。つまり、民事債権と認定すれば請求は認められますし、商事債権と認定すれば認められないということになりますね。 それでは小問1の場合、Aの債権は商事債権となるのか。 ここの問題の所在は「自己資金で金銭を貸し付け、利息を取っている者は商人にあたるのか」ということなのですが、より厳密に言うと「お金を貸して利息を取る行為は商行為にあたるのか」が問題の所在となります。 司法試験ならば自分なりに論理的に解答できれば点数がつくとは思いますが、判例がありますので、判例に触れないで書くと高い点数はつかないと思います。実務ではどちらの結論に立つにせよ判例を指摘するのは必須ですね。 次の小問2はどうか。 小問1で商事債権と認定した場合には、ここも何ら問題なく商事債権と認定すれば足ります。問題となるのは、小問1で民事債権であると認定した場合ですね。 この小問2では、Aが古物商ですので、商人性について触れる必要があります。そこが問題の所在ですね。なお書き部分は問題の所在に気づいてもらうためのヒントです。 最後の小問3ですが、わざわざ場合分けをせよと言っているので、出題者としては、条文解釈だけで出る結論ではなく、その先まで書いて欲しいということを示したつもりです。 しかしながら・・・んー、今にして考えると、これでも不親切きわまりない。 これじゃ、小問1と2で結論が違った時のことを書け、といっているように読めてしまいます。というわけで、小問3は冒頭の問題に記載してあるように変更します。 ↓ 3 Bが飲食点を営んでいる場合はどうか。立証を意識して、場合を分けて論ぜよ。 自分で問題を作ってみて思いましたが、司法試験の問題を作るというのは、本当に難しいですね^^;
2008/03/12
コメント(2)
最近めっきり法律関係の記事を書くことがなくなっていますね。 これじゃいかん、オフで弛緩しすぎだ。家に帰って勉強することもほとんどないし。 そこで、たまには日記で法律関係の話を書き散らしておこうかと思います。 とはいえ、仕事と直接の関係がない、講学的な話題ばかりになるかとは思いますが^^ 今日は民事債権と商事債権について。 前者が民法上の債権であり、後者が商法上の債権。後者は、営利性迅速性の観点から、民法上の債権と扱いが異なるところがあります。 たとえば法定利息。民事債権では、利息を付すべき債権でありながら特段利息について定めがない場合、その利率は年5分とされています(民法404条)。 これに対して、営利性の観点から商事債権の法定利率は、年6分(商法514条)とされており、商事債権の方が利息は高いことになります。 また、時効についても相違があって、民事債権の消滅時効は10年(民法167条1項)が原則。 これに対して、迅速性の観点から、商事債権の消滅時効は5年(商法522条)とされています。 このような相違から、訴訟においては当該債権が民事債権にあたるのか、商事債権にあたるのかで双方が争うことがあります。 さて、では具体的にはどのような債権が民事債権にあたり、あるいは商事債権にあたるのか。 この点については、商法522条の文言にあるように、その債権が「商行為」によって生じたか否かで判断することになります。 では「商行為」とはなんでしょうか? 商行為については商法上に規定があります。 まずは絶対的商行為(商法501条)で、これはその行為の客観的な営利的性格に注目して、1回限り行われた場合でも、商行為とされるものです。 次が営業的商行為(商法502条)で、営業として為す場合に商行為とされる行為を指します。 最後が、附属的商行為(商法503条)で、商人がその営業のためにする行為を指します。なお、商人の行為はその営業のためにするものと推定される(商法502条2項)ため、商人の行為に基づく債権は原則として商事債権として捉えられ、それを否定する側が商事債権でないことを立証しなければならないことになります。 ここできになるのが商法503条の「商人」の定義。 商人とは商法4条1項で定義されている通り、自己の名をもって商行為をすることを業とするものを言います。 そうすると、結局商行為の定義が問題になるので、503条と4条だけを考えると混乱してしまうかもしれませんが、要するに業として絶対的商行為ないし営業的商行為(あわせて基本的商行為と呼びます)を行う者が商人と定義されます。附属的商行為をやる者が商人、という定義になってしまうと堂々巡りになってしまいますからね。 さてさて、以上を前提に問題を出してみたいと思います。 Aは個人で古物商を営んでいるが、その傍ら、多数の人間に対し、年利15%で金銭の貸付をしている。なお、Aの古物商店は、金銭を借り入れる人間が、ついでに買い物をするため、繁盛している。 AはBに対し、8年前、金銭を貸し付けていたことを思い出し、Bに対して元本と利息を支払うよう請求したところ、Bは時効を援用するとの意思表示をした。 1 Aの請求は認められるか? 2 Bが飲食店を営んでいる場合はどうか。 ちょっと難しいかも? 答えは今週中には書きたいと思います^^
2008/03/11
コメント(2)
今日、仕事関係で某所に出かける際、ベンツタクシーに乗りました。 たまたま流しのタクシーを待っていたらごっついのが来たので驚いた次第です。 東京エムケイ株式会社のタクシーですね。 車内がシックな重厚感に満ちていて乗り心地も良く、運転手さんのサービスも大変良くて、トランクに荷物を積み込むため、トランクを開けてもらったら、とんでこられて荷物を自ら収納してくれた上、扉も自動ではなく運転手さんがあけるというサービスぶり。 これで値段も安いんだからたいしたものです。 まあ、そうそう見かけることはないですが、こういうサービスも良いですね^^ 東京エムケイさんのHPは以下。 http://www.tokyomk.com/jpn/index.html
2008/03/10
コメント(2)
PSUネタです。 昨日は夜位からPSU。 最初は久しぶりにリア友のDBと電視のパズルAを周回。 DBが落ちた後はめいさん、カイトさん、クロさんと、いわゆるサバイバルミッション「決死の幻界」をプレイしました。 噂には後半に行くほどしんどいらしいと聞いていたのですが、最初にニュマ子FTでやっていた時は、2度ともステージ4で一撃死^^;攻撃力半端なさすぎる!ていうかこっちがもろすぎるのか^^;おまけにテクニックを撃つときに足を止めるものだから、気がついたら突進されていて硬直中に死亡というパターンになってしまうのですよね^^; ほんとはこのFTキャラをもっと育てたいところですが、サバイバルミッションではお荷物にし久しぶりに1stキャラを使うことにしました。 とはいえ、PAがあまり育っていないGTでしたので不安でしたが、さすがにカンストキャラ、ステージ7まで到達しました。しかしながらステージ7のデルナディアンに背後から飛び斬りされて一撃死。ダメージ4371ってどうしたって生きてるわけないw! そんなわけで結局昨日は一度も踏破できませんでしたが、今度はきちんと突破したいと考えております^^
2008/03/09
コメント(2)
今日は朝9時にいったん目が醒め、まずは洗濯機を始動。 まだまだ眠気がとれないのでいったんベッドに倒れ込むと10時まで寝てしまい起き出す。 簡単な朝食+着替え、洗濯物干しを終えて、ゴルフの練習に。 今日も7番アイアンとドライバーの練習ですが、アイアンの方はだんだんさまになってきた感じで。ドライバーの方はまだまだ苦労しています。ううむ困った^^; 練習終了後、昼食を購入。帰宅して一服。 その後、2時30分頃に電車に乗って某駅へ。 一部贈答品を購入した後、Ipodを購入しようと思っていたので、ヨドバシカメラへ。 いろいろと見ていましたが、クラッシックの80Gを買うか、IPODタッチを買うかで迷い、タッチを買うなら32Gを買いたいなあと思ったものの、値段で尻込みし、結局購入は見合わせ。今度テキスト改訂仕事の報酬が入ったら購入するかどうか考えることにしました。 その後は本屋へ。破産法の基本書を買おうと思うも、なかなかピンと来るものがなく見合わせ。事務所にある本で良いような気がしてきました。 結局本屋では趣味の本をいくつか買って、帰宅。帰宅途上で夕食を買おうとコンビニによってみたところ、野菜スティックがとても食べたくなったので、今日は久々飲むか、と思いベーコンと一緒に購入。 帰宅後はしばらく音楽を聴き、本を読んでいましたが、夕方6時30分ころから飲み開始。 あと少しだけ残っているアフリカワインをあけ、ほろ酔い気分。そのまましばらくして眠くなったのでベッドでごろり。目を覚ましたのが9時というていたらくです。 なんかもったいない休日の過ごし方の気もするけど、なんだかちょっと良い気持ち。 まだ酒が回っているのかなw
2008/03/08
コメント(0)
前々から日記で書いていますが、ちょっと『ひぐらしのなく頃に』にはまっていますので、原作にも手を出そうと、ダウンロード購入することにしました。 『無印』が1575円、『解』が2100円、『礼』が1050円と安いこともあったので、とりあえず楽天ダウンロードを利用してダウンロードすることにしました。 深く考えずに購入処理を終えて、ダウンロード・・・。 と思いきや購入処理が終わったのにダウンロードできない。 何で? ソフト電池runtimeがインストールされていないんだそうです。 何、ソフト電池って? 良く分からないのでぐぐってみることに。 http://plusd.itmedia.co.jp/broadband/0212/17/denti.html こちらのサイトを見ると、違法コピー対策ができるシステムのようで。 いずれにしても、ソフト電池を購入しないと、ダウンロードしてもプレイできないようです。 えええええ、そんなんだったらもっとわかりやすいところに表示しろよ! それが分かってたら最初から時間がかかっても梱包版を購入して取り寄せてるわ! んで、とりあえずソフト電池を使用するためのソフト自体はダウンロードできるようなので落としてインストールしてみたのですが、やはり『ひぐらし』のソフトがダウンロードできない。きっちり金とられてるのに、何でだ? もしかしてVISTAだからか? んでヘルプサイト見たのですが、全然分からん。 ソフト電池を購入するにしても、どの種類のソフト電池か分からないから落とせないじゃん!なんだこれ・・・。 とりあえずVista対応版をダウンロードしてみたのですが、状況は変わらず。 そこで手詰まり状態ですが、ソフト電池の購入ってどのくらい金がかかるのか気になったので、サイトを見てみることにしました。 http://www.paltio.co.jp/soft-denchi/ 値段を見る。 http://www.paltio.co.jp/soft-denchi/a035.htm あほか!誰がこんなもん買うんだ! って思ったのですが、これはソフトに組み込むときの使用料ですかね。 んじゃユーザーが買う場合はどのくらいの値段なんだろ。 全然分からん。 はあ、なんだかなあ。久しぶりにちょっと腹立ちました。 ・・・と、まあ結構呻吟していたのですが、その後、解決しました。 ソフトダウンロードの際に、スタートキーからインターネットエクスプローラーを選択し、「管理者として開く」を選択すれば落とせることが判明したのです。 そして、ダウンロードさえ出来れば、「ひぐらし」はいずれも永久電池がついているので、問題なく遊ぶことができました^^; これは、ソフトダウンロードの仕方を解説したヘルプ頁が分かりにくいのが問題ですね。今は多少でも分かり易くなっているといいんですけどね。
2008/03/07
コメント(8)
PSUネタです。 先週の木曜日から、新キャンペーンがスタートしました。 その名も電撃カップ。主催は株式会社メディアワークスの電撃PS。 この手のキャンペーンの常として、経験値やミッションPが非常に良い^^ というわけで、帰宅して少し余裕があれば潜っております。 ランクをあげればなかなか難易度も高いですが、面白いですね~。 しばらくPSUはお休みしていたのですが、本格復帰です。 今日もまた少し潜ろうかと思っております^^
2008/03/06
コメント(0)
最近よーく日記を読み返すと、食べ物ネタが多いですね。 手短にさくっと書けるネタが他にないということか^^; 懲りずに今日も食べ物ネタ。 今日はコールスローについてです。 ケンタで買い物して持ち帰りするとき、あんまり効果はなくともバランスを考えて、サラダを購入します。昔はグリーンサラダを選択していたのですが、最近は見かけなくなったので、コーンサラダを選択することがほとんどです。例外的にコーンサラダがないときだけコールスローを頼んでいます。 また、お昼に某サンドイッチ店でサンドイッチを購入すると、付け合わせとしてコールスローが必ずついているため、結構食べることが多いんですよね。しかしながら実はこれがあまり得意ではない。あのキャベツの食感と、マヨネーズベースのソースの味がイマイチぴんとこないのです^^; 昨日も実は、お昼にコールスローを食したのですが、いまいち食が進まないのは分かっているので、最速でかっこむようにたいらげました。食べ物を残すのは嫌いなので^^; しゃくしゃくと食べつつ、ふと、これはいったいどこの料理なのだろう、どんな料理というべきなのだろうという疑問がふつふつと。 そこでウィキペディアで調べてみると、どうも古代ローマの頃から食されていたらしいとか。意味はキャベツサラダ、みたいですね。つけあわせでよく使われる料理だそうで、長い歴史をもっていえることからも人気の料理なのでしょうが・・・。ウィキに挙げられている類似した食品の、ザワークラフトやキムチの方が個人的には好きですね^^;
2008/03/05
コメント(0)
帰宅してまずはパソコンを起動。 スーツ脱いで、シャワーのガスをつけて、風呂入る前に一服しようとニコニコ動画を見ていたのですが、突然時報のように動画がストップ。もぐらたたきのようなゲームがスタートしました。こんなのあったのかw とりあえずマウスを持って、ばきばきと打ってたのですが、どうも空振りが多い。 急なことであたまがついていってなかったので5000点くらいで終わってしまいました。 あとで結果を見たら、その人が当時見ていた動画のサムネとともに点数が出ていました。 1位の人、17000台ってすげーなあw それより苦笑してしまったのが、見ていた動画のサムネ。 集計動画を見ている人のコメントが笑えました。2位の人伝説になってしまった^^; たまにはこういう企画があると面白いですね^^
2008/03/04
コメント(0)
仕事と関係はないですが、久しぶりに法律ネタ。 無過失推定の問題で、取得時効(民法162条。ここでは2項が問題)と即時取得(民法192条)で混乱してしまった方から質問があったのでひさしぶりに考えてみました。 取得時効についてはわざわざ解説の必要がないでしょう。ですので民法162条2項を挙示するにとどめます。10年間、所有の意思をもって、平穏にかつ公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する・・・こちらは不動産・動産いずれにも適用のある規定ですね。 即時取得は、取得行為によって、平穏に、かつ公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する(民法192条)ことを指し、動産取引の安全を図った規定とされています。 上記両者の共通点は「平穏公然善意無過失」という要件ですね。 このうち「平穏公然善意」に関しては民法186条という推定規定があるため、取得時効・即時取得を主張する者が立証する必要はないことになります。 問題は無過失。これはどうか。 答えは、判例上、取得時効では推定されず、即時取得では推定される、となります。即時取得の無過失推定規定は民法188条。「占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する」という規定です。 従って、10年の取得時効を主張する者は、自己の無過失を立証する必要があるのに対し、即時取得では、主張者は自己の無過失を立証する必要がないことになるわけですね。 このような差異が生じる理由としては、動産の取引安全を強く図った民法192条の趣旨があげられます。 初学の頃はここが結構混乱するようで、そういえば択一模擬試験でも結構ひっかかる人が多かったような記憶があります。私も司法試験受験の最初期では混同していたような^^;
2008/03/03
コメント(6)
ひぐらし祭ネタ、総括です。 最初はニコニコ動画でネタとして使われているのを見たときに、怖いとの評価があったので、ADVをやりたいなあと思っていたこともあって購入してきただけでした。 始めたときは、ノリについていけそうにないなあとか、音声ない方が良いなあと思っていたのですが、進めるにつれてハマっていったものです。それにつれて、やはり音声があるといいなあと、当初と真逆の感想になりました^^; ちなみに私は、盥回し→暇潰し→綿流し→目明し→鬼隠し→祟殺し→憑落し→罪滅し→皆殺し→澪尽しの順番でプレイ。そのため、原作をやったときとは違った方向で興味を持って行かれてしまいました。いきなり雛見沢大災害に興味が移ってしまったわけですね。 そのため綿流しでは、簡単にトリックにひっかかってしまいました。よくよくラストの展開を考えれば、答えは自ずと明らかだったのに^^;続け様に目明しをやったときには、やられたという気分でした。 その代わり、すでにかなりの情報を持って鬼隠しに入ってしまったので、こちらは真相が分かりました(針も注射器も分かった)。うーん、今にして思えば、やはり最初は『鬼隠し』編をやるべきだったなあと思ってしまいます。そうしたら訳が分からなくて、考えまくって、もっと早い段階からハマっていたと思うのに^^; そして罪滅しからの怒濤の展開にはまりこんだという感じですね。澪尽しについては評価が分かれているようですが、前半はかなり良かったのではないか、罪滅しから続けるとこういう流れになってほしい、という流れになっていましたのでね^^ 原作の最終話『祭囃し』もかなり良いようですが、圭一とレナが空気、という話をネットで見たので、それは残念^^;ただ、『祭囃し』も是非是非やってみたいところです。 今、原作はダウンロード販売しているようですので、今度は原作をやってみようかなと思っております。噂によると怖さはやはり原作の方がずっと上とのことで、楽しみです^^
2008/03/02
コメント(0)
『ひぐらしのなく頃に祭』の修正版とでもいうべき立ち位置にある『ひぐらしのなく頃に祭 カケラ遊び』のアペンド版を購入。一通り終えて、残すはTIPSのみという状態まで来ました。今にして思えば、最初から『カケラ遊び』を購入しておけば良かったなあ^^; とりあえず一度やっているので、連射機能付きのパッドでとばしてとばして本編を一通り終わらせました。『罪滅し編』『皆殺し編』『澪尽し編』はあまりとばさなかったのですが、よく読んでみると誤字も修正されているし、一部演出が修正されているところがありました。こりゃほとんど飛ばしちゃった他の編も一度は見ておいた方が良いかもしれませんね^^ 無印からの追加要素としては、「出題編4編のお疲れ様会」「澪尽し編のお疲れ様会」「『祭囃し編』の第一部に当たる長編TIPS」が大きなところですね。その他には、「TIPSに音声追加」「目明し編のエンディングに『You』を使用」「Youを含む新曲3曲の追加」も追加要素としてあげられるかな。 それからシステム周りの変更。無印ではTIPS選択画面やインデックスが使いにくかったけれど、ここも修正。格段に使いやすくなった気がします。 それにしても最初からこれで出せば良かったのに・・・と感じてしまうのがちょっと難点ですかね^^;買って良かったとは思いますが^^
2008/03/01
コメント(0)
全31件 (31件中 1-31件目)
1