そして今日も日は過ぎる

2005/07/03
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テーマ: 司法全般(518)
カテゴリ: 司法関係覚書
 韓流ブームに乗るわけではありませんが、在日韓国人の方の相続というのは結構実務的には問題になります。

 ていうか、実務中に書いたレポートをそのまんま貼り付けてるだけなんですけどね^^;まあ、具体的事件とは関係ない制度の話だから書いても大丈夫でしょう。


1:相続準拠法
 まず根本的な問題として,日本在住の外国人が日本で死亡し,日本国内に相続財産が存在する場合の準拠法が何になるか,ということがある。
 この点については国際私法の中核的法律である「法例」の26条には,相続は被相続人の本国法によると規定されている。すると本件の場合は,韓国法が準拠法となることになる。

2:韓国における相続人の範囲
 では,韓国法によると如何なる範囲の者が相続人となるか,また韓国に対して相続人がいるかどうかを照会する方法が問題となる。
 まず相続人が存在するかを確認する方法としては,在日韓国人の団体(民団)に頼んで,韓国から戸籍を取り寄せてもらう方法が一般的である(ちなみに,他国の場合は領事館を通じて調査することになる)。韓国では戸籍制度が存在するので,親族に誰がいるかは戸籍によって確認できるのである。

 韓国法による相続人の範囲は,子(直系卑属)・直系尊属・兄弟姉妹・四親等以内の傍系血族・配偶者であり,その順位も法定されている。ただし,直系尊属と兄弟姉妹そして四親等以内の傍系血族等の相続権はその親近性が遠いのでその相続権の性質が希薄となるから,単純な希望に過ぎなくなる(期待権的相続権)。
 (1)第1順位=直系卑属と配偶者
 (2)第2順位=直系尊属と配偶者
 (3)第3順位=被相続人の兄弟姉妹
 (4)第4順位=被相続人の四親等以内の傍系血族
 注意すべき点の1は,第1順位である。日本とは違い,孫も本位相続者となり,代襲相続ではないことになる。ただし,子と孫がいれば,孫ではなく子が優先するので余程の事情がなければ,結果的には日本とかわるところはない。
 注意すべき点の2については,第2順位である。兄弟姉妹の直系卑属は代襲相続をするが,日本と異なり一代限りとの制約がない。
 注意すべき点の3については,第4順位である。日本とは異なり,いとこなども相続人になるのである。
 さらに代襲相続も存在している。
 その中でも特に注意を要するのは,配偶者の代襲相続権であろう。第1・第3順位の者の配偶者は,第1・第3順位の者が相続の際に相続権を失っている場合には(死亡・相続欠格など)代襲相続をすることができる。
 そして,かなり相続の範囲が広いこととの関係から,本位相続と代襲相続が重なる者が出てくる場合もある。このような場合は本位相続をしたと解釈すべき事になる。

 すると,相続財産は最終的に国家に帰属することにはなる。

 ここで新たに問題となるのは、相続財産が最終的に国家に帰属するについては韓国法も日本法も共通しているが、果たして全く相続人が存在しない場合に、財産所在地ではなく死者の国籍地が、財産帰属地になるかである。
 この点については、結論的には、相続人不存在が確定した段階で、それ以後の手続きにおける準拠法は財産所在地の法に従うことになるのだが、その点についてはまた別の機会に書きたい。


 最後に、韓国籍の方の死亡の場合は上記の流れになるのだが、北朝鮮籍の方の場合はどうなるのか。
 これは日本法に従うと、実務上されている。

 これもまた機会があれば別項で述べたいと思う。





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Last updated  2005/07/03 01:54:43 PM
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聖書預言@ Re:8番出口(05/01) 神の御子イエス・キリストを信じる者は永…
剣竜 @ パク・チャヌク監督作品 ocobaさんへ その2つの映画,評価高いよ…
ocoba@ Re:殺人の追憶(03/04) 韓国映画では、パク・チャヌク監督の「オ…
剣竜 @ Re[3]:投票義務制の問題点(11/10) サムスさんへ いえいえあまりお役に立てず…
サムス@ Re[2]:投票義務制の問題点(11/10) 剣竜さんへ ありがとうございます!

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