そして今日も日は過ぎる

2005/09/04
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テーマ: 司法全般(518)
カテゴリ: 司法関係覚書
 昨日新聞で報道されていましたが、窃盗罪などの、一部の財産罪について罰金刑が導入される動きがあるそうです。
情報ソースはこちら です。
 個人的にはこの動きには大賛成。
 検察修習中や刑事裁判修習中に何度も「窃盗罪や横領罪に罰金刑があればいいのになあ」と思っていたのです。
 例えば、少額の万引き犯なんかが検察官の所に事件送致されてきても、初犯であれば大体起訴猶予で終わらせることになるのが通常でしょう(もちろん盗んだ額が多額であったり、犯行態様が良くなかったりしたときはこんな暢気な処分では終わらないはずです)。
 ところが警察や検察のお世話になることで一定の抑止力があるのですが、これだけでは抑止力として非常に弱い。何度も警察にやってくる方が大勢居ます(犯歴の多さと言ったら全くもって驚く程、という人が結構いるんですよね)。
 一度目が警察での微罪処分→二度目が検察官の起訴猶予、さらにその後となると、起訴猶予が何度か挟まれるかも知れませんが、いきなり公判請求となる場合も多いでしょう。
 これが検察修習中には大変躊躇を覚えまして、いくらなんでもいきなり公判請求は(執行猶予がみこまれるとしても)重すぎないかと、罰金刑があれば略式請求にして処理できるし、その方が犯情とバランスがとれた応報ができるのではないかと考えていたのです。

 そんなわけで罰金刑の導入には賛成です。
 まあ、これまで罰金刑がなかったということは、それまで刑法が窃盗罪などが犯情の重い罪であるという判断をしていたことの証でもあったのですが、やはり現実的な刑事政策的観点からすれば、罰金刑があってしかるべきだと思います。

 もっとも盗癖といっても良いほど、万引きを繰り返す人には罰金刑の抑止力もないのでしょうけれど。弁護修習中に、お世話になった弁護士の先生とも話しあったのですが、こうした人達の犯行を抑止するにはおそらく、刑事政策だけでは足りず心療内科医などの力が必要なのかも知れませんね。





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Last updated  2005/09/04 10:41:26 AM
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剣竜 @ パク・チャヌク監督作品 ocobaさんへ その2つの映画,評価高いよ…
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剣竜 @ Re[3]:投票義務制の問題点(11/10) サムスさんへ いえいえあまりお役に立てず…
サムス@ Re[2]:投票義務制の問題点(11/10) 剣竜さんへ ありがとうございます!

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