そして今日も日は過ぎる

2007/03/20
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テーマ: 司法全般(518)
カテゴリ: 司法関係覚書
 所属する弁護士会からぴらっとFAXが届きました。

 国選弁護の一年あたりの受任件数を、一人50件に制限するという通知でした。

 なんでもうちの弁護士会では、一人で何件も国選弁護を受任される方がいる反面、法テラスに行っても受任できそうな事件がなくて、せっかくとりにいったのに手ぶらで戻る方も多いそうなのです(人ごとのように言ってるけど私も何回かすごすご帰ってます)。のみならず、新人研修の国選弁護事件を確保するのも難しい状況にあるそうです。
 一人で何件も受任する人・・・東京では弁護士数が多いことから、顧問先を複数抱えて、ある程度安定した収入がある人でもなければ、事務所経営のために、国選事件をいくつもとるという方がおられても何ら不思議はないんですけどね。
 他の仕事が忙しくて、国選をとっている余裕のない人も反面多いので、弁護士会全体を見れば、国選もちゃんとはけていてバランスがとれているようにも見えますが、受任したくても国選事件がない、という状況によって実際はいくつか問題が生じています。
 まず、新人研修は1年に2件やらなければならないことになっているのに、これが出来ないという問題。
 いま一つが、当会では1年間当り30時間の公益活動、もしくは1件の国選弁護もしくは当番から受任する被疑者弁護をしないとペナルティを課せられることになっていることから生じている問題。
 ペナルティとはかなりの金額を会に納める、というものなのですが、結構金額がバカにならない。他の公益活動というのも時間の数え方や、該当する事項が限られているので厳しいところがある。
 そこで、国選をやっておかないと!と思って弁護士会(今は法テラスですね)に行く。

 そこで考え出されたのが、受任制限ということなのでしょうね。
 しかしまあ、法テラスの導入によっていろいろと変わってきたところもあるのですから、システム自体をもっと適正なものにする方法はないかを考え方が良いような気もします。

 これに対して、他県だとまた事情が異なるようです。
 某県で弁護士をしている友人と飲んだときには、法テラスが導入されてから、結構な数の弁護士が法テラスとの契約を締結しなかったため、他の会員の国選事件受任の負担がかなり増えている、という話しを聞きました。
 その県の弁護士会では、東京の弁護士会に一部負担してもらうのはどうか?という案すらでたとのことでした。
 他にも、1年間に1人の弁護士が、50件以上の国選を担当する地域もあるという話しも聞いていますし、国選に関して本当に東京と他県では違いが生じているようです。
 今後弁護士も増えていきますし、国選事件のさばき方について、抜本的に今後のあり方を考えていく必要が生じているのかも知れないですね。





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Last updated  2007/03/20 09:45:17 PM
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聖書預言@ Re:8番出口(05/01) 神の御子イエス・キリストを信じる者は永…
剣竜 @ パク・チャヌク監督作品 ocobaさんへ その2つの映画,評価高いよ…
ocoba@ Re:殺人の追憶(03/04) 韓国映画では、パク・チャヌク監督の「オ…
剣竜 @ Re[3]:投票義務制の問題点(11/10) サムスさんへ いえいえあまりお役に立てず…
サムス@ Re[2]:投票義務制の問題点(11/10) 剣竜さんへ ありがとうございます!

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