北新地マニア 編集長のつぶやき

北新地マニア 編集長のつぶやき

2021.02.28
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こんばんは。
夜になると寒い!一人で寝るには酷な日々が続きます。


さて、2月も今日で終わり。1年の1/6が終わります。
そんな中、明日(3月1日)より大阪府の緊急事態宣言が
解除されて、飲食店への時短要請が緩和されますね。
○エリアが大阪府から大阪市に限定される
○時短要請が20時から21時に1時間後ろ倒しになる

そして、飲食店への協力金ですが内容が変わりスタート。
期間は3月1日~3月21までの21日間。

協力金を段階的に変えるそうです。
【自己所有店舗または家賃が発生している店舗が対象】で
■家賃60万円未満は1日4万円。21日で84万円の支給
■家賃60万円以上は1日5万円。21日で105万円の支給
■家賃80万円以上は1日6万円。21日で126万円の支給
■家賃100万円以上は1日7万円。21日で147万円の支給
以上の協力金が支給される。

今までは前述の全店舗に対して1日6万円を支給していた。
これでは「不公平感が生じる」という理由で今回の英断に
至ったのだろう。全国で初めての英断だと思うので決断した
吉村知事や松井市長には、ある意味で敬意を表したいと思う。



残念ながら今回の英断は大きな『分断』を招きかねないのも
一方で事実である。

飲食業界への協力金だが、上記のように協力金を支給する事で
『1ヶ月の家賃を上回る金額が21日間の協力金として支給』
という変な状態が生じてしまう。


協力で84万円が支給される。
飲食店のみならず事業を進めるに際して最も経営にインパクトを
与えるのは「家賃」と「人件費」である。
人件費は雇用調整助成金があるので人件費の大部分、ほぼ全額が
税金で賄える。その上、今回の計算で言えば協力金をもらえば、
54万円の純利益が生まれる事になる。
もちろん!年度末の確定申告や決算で帳尻を合わさざるを得ないし
利益が出れば税金で徴収される。
しかし、本当にそうだろうか?

今回の『協力金バブル』で税金を徴収されないために従業員の
福利厚生費として旅行へ出掛けた経営者を知っている。
また、高級車を購入している経営者も知っている。
しかし、現時点では彼らは違法行為を行った訳ではない。

そして、飲食業以外の付帯する業種については明日(3月1日)
以降に経済産業省から発表される中小企業で60万円。
個人事業主だと30万円の一時金のみの支給しか待っていない。

そう考えると飲食業界への『不公平感からの偏見』が生まれて
外食への志向がコロナ収束後に起きないだろうか?

「飲食業界はコロナの協力金で儲けたから応援する必要ない」

そんな『差別的な分断』が起き始めているのも事実だ。



協力金を段階的に設定した事だけは評価できる。
しかし、家賃だけで判断してしまうと「客単価」や「売上」
とは直結しない部分での判断になり、また『不協和音』を
確実に起こす事になるだろう。

そう考えると、今回の「英断」が『分裂』を招く。
そこを彼らは、どう考えているのだろうか?

明日(3月1日)からは我が愛する街:北新地でも少しずつ
休業していた店舗が時短で再開する事になるだろう。

果たして消費者であるお客様(常連客)の足が戻るのか?
また、この場で状況は逐一、お届けしたいと思う。





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最終更新日  2021.02.28 01:00:05
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