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臨時国会召集、4野党が要求 与党は否定的
6/23(金) 7:55配信
産経新聞
民進、共産、自由、社民の野党4党は22日、学校法人「加計学園」(岡山市)の獣医学部新設問題をめぐり、安倍晋三政権が国会の閉会中審査に応じないことから、憲法53条に基づき衆参両院に臨時国会召集の要求書を提出した。ただ具体的な召集日程は内閣の判断に委ねられており、安倍政権は早期召集に否定的だ。
提出に先立ち、4党の幹事長・書記局長が国会内で会談し、近く安倍首相に直接、早期召集を求めることも確認した。
民進党の野田佳彦幹事長は会談後の記者会見で「首相はいつも逃げてばかりだ。今回は内閣総理大臣としての政治判断を求めたい」と強調した。
一方、自民党の竹下亘国対委員長は「早急にやらなくていいのではないか」と否定的な見方を示した。
「第53条 【臨時会】 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。 いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」
どうして自民党はこれに応じないで、平気でいられるのか。共謀罪では「国会軽視」をしたが、今度は「憲法軽視」をする。三権分立が聞いてあきれる。司法は何をしている!!!
既視感があった。つい最近こんなことがあった。二年前だ。記事を検索してみる。
このことを解説した渡辺輝人さんの記事がある。
安倍政権が臨時国会を召集しなければ憲法違反となる
2015/10/22(木) 2:00
政府側の勝手な言い分がどうやら通ったようだ。
恐ろしいのは、一度政府は「グレーなことでも通ったらあとはやり放題だ」とばかり、平気でやって、それが国民軽視の[兵器]になることだ。マスコミは、二年前はある程度取り上げたのに、今回はほとんど取り上げていない。
渡辺さんは最後に書いている。
国会を召集しないのは憲法違反
当然のことですが、臨時国会の召集を決定しなければ、憲法53条違反となります。そして、これは安保法制についても言えることですが、政府が憲法違反をすることについて、罰則もなければ議席剥奪のような制裁もありません。日本の場合、裁判所が何かをしてくれるわけでもありません。これは、恐ろしいことですね。結局、国民の声で、安倍政権に憲法を守らせなければならないし、国民が気を許せば、政府はいつだって憲法違反を犯し、いつの間にか国会そのものが開かれなくなったり、基本的人権が侵害されることになるのです。特に、今、我が国は安保法制の憲法違反の問題、TPPの問題、消費税増税の問題などなど、懸案事項が目白押しです。安倍政権の、憲法違反をしてまで政権運営に都合の悪いことを国会で議論させない姿勢は大いに批判すべきでしょう。また、この件を報道する報道機関の役割は極めて大きいと言えましょう。どっちもどっちの政争として捉えることを厳に慎み、臨時国会を召集しないことは、政権が憲法を蹂躙する姿そのものであることを国民に広く伝えなければなりません。
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